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絶対に相続放棄をしたいという方へ
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突然、金融機関から5000万円の債務を知らされた
親の借金で人生がめちゃくちゃになるかもしれない 他の専門家では相続放棄が出来ないといわれた |
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そんなとき、あなたは確実に相続放棄を成功させてくれる専門家を選んでいますか。
いきさつはさておき、インターネットで相続放棄の手続きをしてくれる専門家を探していらっしゃったことと思いますが、いかがでしたか。
安心して相続放棄を任せられる専門家を探すことは出来ましたか。
実は、経験や実績の少ない専門家に任せると相続放棄が受理されずに、一生が台無しになるような大きな借金を抱えてしまうこともあるのです。
例えば、相続放棄の期限が1年も過ぎてしまった案件などの場合には、専門家の裁判所への申述書の書き方一つで、親の3000万円の事業用借金の相続放棄が成立したり、不成立になったり・・・。
親が生前に保証人になっていたために、見ず知らずの人の1500万円の借金が自分の借金になってしまったり・・・。
こうした例は本当にいくらでもあるのです。
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さて、HPをご覧頂いてもおわかりになると思いますが、当事務所は相続放棄を専門に取り扱っておりますので、これまでに蓄積された相続放棄の業務 ノウハウと実績が沢山あります。 そこで、ほんの一例ですが、相続放棄の期限を過ぎてしまった案件をこれまでの経験やノウハウを駆使して、裁判所に相続 |
放棄を認めてもらった事例をいくつか紹介します。
父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。
父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。
内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。
住宅ローンの残債はおよそ1000万円。
相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。
請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?
・亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。
支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。
・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。
今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きがとれるのか?
・確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、
①亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは思わなかった。
②お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。
提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、無事に受理されました。
そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。
この結果、自己破産することもなく、1000万円の借金も放棄することができました。
父、母、姉と依頼者(妹)の4人家族で、お父様の相続手続きで当事務所に依頼があったご家族です。
お父様が亡くなってから半年後、A消費者金融から“父が生前に借りた120万円の債権放棄をする旨の通知書”が届きました。
ご家族の方はお父様が借金していたことをうすうす気づいていたのですが、結構な金額に驚いた一方、債権放棄をしてくれるということで安堵していました。
借金のことで恥ずかしさもあり、しかも消費者金融は債権放棄してくれるということで、当事務所には知らせていませんでした。
しかし、当事務所の担当司法書士が借金はないですよね?と声掛けしたことから、家族は一応相談してみようとこの借金の存在を打ち明けたのです。
相続人にとっては、債権放棄の書面とは、借金を免除してくれるという意味合いですので安心して満足してしまうところですが、これが落とし穴なのです。
このような通知が送付されて来た場合、故人との取引について過払い金が発生している可能性が非常に高いのです。
それを取り戻せるかどうか。
※過払い金とは消費者金融機関からの貸し出し金利が違法であり、その払い過ぎた利息分が返還されることやそのお金自体のことを指します。
まず、借金がどの程度あるのかを把握するために、負債調査を行います。
そして、調査の中で、生前の支払いに利息の払いすぎ(過払い金といいます)があり、それを取り戻すことが可能である場合は、過払い金がいくらあるかを特定します。
そして、調査結果をふまえた上で、相続放棄する必要があるかを見極めます。
過払い金の回収により、相続放棄をしなくてもよい状態にある場合は、貸金業者にたいして過払い金返還請求を行い、過払い金が返還されるようお手続きします。
負債調査をした結果、別のB信販会社とC消費者金融からも生前に借金をしていることが発覚しました。合計で300万円の借金。
しかし、A消費者金融ならびにB信販会社で過払い金が発生していることが発覚し、C消費者金融も過去の過払いにより借金が半分に減ることが分かりました。
A消費者金融とB信販会社に過払い金の返還請求を行い、合計230万円の過払い金を回収することができました。
一方、C消費者金融も過去の払いすぎにより本来80万円ある借金を半分の40万円にすることができましたので、過払い金より問題なく支払いことができ、そこから手続き費用を控除しても、100万円以上の過払い金をお客様に返すことが出来ました。
ご依頼人は、300万円の相続放棄をするどころか、100万円以上の返還金も入手することができたのです。
と、このように、どの専門家を選ぶかによって、相続放棄ができるか、過払い金を取り戻せるかなど異なる結果を生む場合もございます。
借金を相続しない為の手続き、いわゆる相続放棄の申請手続きは、相続放棄をするためには自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
また、相続放棄の申請はたった一度きりのチャンスしかありません。
内容等に不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、再申請を行うことは出来ず、その決定は決して覆すことが出来ません。
つまり、全ての借金を自身が責任を持って負わなければならないのです。
相続放棄は原則として3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されていますが、場合によっては、期限を超えてしまった場合でも、相続放棄申請が認められることもあります。
しかしながら、この期限超えの相続放棄は、相続の専門家である司法書士の中でも避けてしまうことが多いくらい非常に難易度の高いものです。
相続の専門家である司法書士ですらそのような状況である為に、ましてや相続の知識が少ない皆様が手続きを行った場合に、相続放棄申請が通ることは極めて稀なケースといわざるを得ません。
よって、3ヶ月の期限を越えた相続放棄は、依頼する専門家を慎重に選ぶ必要があるのです。
万が一、申請が認められなかった場合には、全ての負債を背負わなければならないことは肝に銘じておかなければなりません。
そこで今回は、相続放棄の専門家の選び方を皆様にお伝えいたします。
(ア) 専用のHPを持っている、実績は充分あるかを確認する必要があります。
年齢は関係ありません、その分野に精通していることの方がすごく重要です。
(ア) インターネットのみの対応も不可能ではありませんが、なるべく実際に会ってお話を伺うことで、相続放棄に有利な情報収集が行えますので、当事務所ではお客様と直接面談をしております。
(ア) 家庭裁判所への相続放棄の申述書の作成・提出だけが仕事ではありません。
・裁判所からの質問である「照会書」への返答
・相続放棄が成立したことの証明になる裁判所発行の受理証明書の取り寄せ
・債権者である金融機関等の借入先に対して、相続放棄が成立したことを当事務所から書面で通知いたします。
このほかにも沢山ありますが、重要なものはこの3つです。
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こうして、沢山の相続放棄の実績を重ねてきた結果、下記の
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大阪市K.M様

大阪市Y.K様

大阪市K.A様

大阪市S.M様

大阪市K.D様

大阪市Y.I様

このように、実に多くのお客様に当事務所の相続放棄サービスをご利用頂いております。
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しかし、ご依頼頂く相続放棄案件がお客さまの人生を左右する問題ですので、慎重に内容を精査しながら進めるために非常に時間が掛かってしまいます。
そこで、相続放棄案件は、毎月5件の受任までとさせて頂いております。 |
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ご依頼頂いているお客様の利益を一番に考え、最高のサービスを提供する
当事務所の方針です。
何卒ご了承くださいませ。
最後に当事務所は皆様によろこばれております、無料個別相談を行っております。
お気軽に御連絡ください。
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