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相続放棄とは

「相続放棄」の言葉の意味は文字とおり、「相続人が遺産の相続を放棄すること」というものです。
「相続することを辞退する」という言い方もできます。
 
つまり、相続されるひと(要するに亡くなったひと)から遺産を一切受け取らないという事です。

 
しかし、相続放棄を正しく理解するためには、もうすこし「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などの財産のほかに、借金などについても自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなったひとが、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなったひとの相続人に対して、借金の返済を求めてきます。

自分とはまったく関係のない借金でも、相続によって支払い義務が生じてしまうのです。


そこで、「相続放棄
」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切なくなります。

さて、この相続放棄ですが、正式な手続をふまなければ法的に認められません。

自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。

相続放棄をするためには

では、どうやって相続放棄をすればいいのでしょうか。
家庭裁判所へ「相続放棄する」と申述(申し立て)する必要があります。


家庭裁判所へ相続放棄の申述するためにはいくつか注意点があります。

1. 相続放棄をするためには、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に
    家庭裁判所に申述をする
必要があります。

2. 相続人のうちの誰かが相続放棄をすると、法律で定められた相続の順位が変わって
    しまうことがあります。これによって、知らない間に自分が相続人になっていて、
    借金返済の義務が課せられてしまう、というようなこともあります。

3. 相続する財産を選ぶことはできません。
    (特定の財産だけ相続し、他の相続放棄する、というようなこと)


つまり、「全て相続する」か「全て放棄する」ことのどちらかしか選ぶことができません。

自分の家族や親戚などが、莫大な借金を作っているなどの話を聞いたことがあるのなら、特に注意が必要です。
疎遠な親戚の相続が自分に発生し、予期しない借金を背負ってしまい、その返済に追われるようになってしまっては、大変です。

このような場合には、相続放棄の専門家である、私ども司法書士に調査を依頼されることをお勧めします。


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