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相続放棄の基礎知識

相続放棄と過払い金請求|手続きの注意点を解説

相続放棄と過払い金請求|手続きの注意点を解説

相続放棄をする前に、もう一度、過払い金が無いかを確認しよう
~故人の残した過払い金も請求が可能です!!~

「親が、サラ金(消費者金融)・カード会社から多額の借金をしていた。親が亡くなった今、借金を相続したくないので、相続放棄をしたいと思うのですが、お願いできますか?」
といったご相談をよくお受けします。

確かに、親が借金をしていることが分かった場合、すぐに相続放棄の手続きをご検討される方が多いと思います。しかし、相続放棄をする前にひとつ確認していただきたいことがあるのです。

それが「過払い金」の存在です。

故人がサラ金(消費者金融)・カード会社から生前借り入れをしている場合、かなりの割合で利息制限法を超える違法金利での支払いを行っていた可能性があります。

故人の生前の貸し借りを、利息制限法による利率の引き直し計算を行い、借金を返しすぎていたこと(これを過払いといいます)が判明していた場合、本来であれば、借金を返済する必要は無く、逆に過払い金を取り戻すことが出来るのです。

しかし、相続放棄をした後では、「過払い金を取り戻す権利」をも放棄することになってしまい、過払い金返還請求を行うことが出来なくなってしまうのです。

○ 取引期間が何年間程度ありましたか?
○ サラ金(消費者金融)・カード会社からの借り入れはどのくらいありますか?

借金をしていた本人が亡くなった後でも、過払い金を請求できることはあまり知られていない事実です。
サラ金(消費者金融)・カード会社にとって、相続人の相続放棄は、多額の過払い金を返済しなくてもよくなる絶好のチャンスなのです。

そんな違法行為を許す訳にはいきません!亡くなった故人のためにも。
それに、故人が生前に完済している場合であっても、完済した日から10年経っていなければ、相続人からの請求が可能です。

故人にサラ金(消費者金融)・カード会社からの借り入れがあった場合には、相続放棄を行う前に、財産と負債がそれぞれどのぐらいあったのか、きちんと調べることをお勧めいたします。

正確で確実な負債調査を行い、「本当に返すべき借金なのか」「過払い金は発生していないか」ということを確認することが何よりも重要です
もちろん、調査をしても過払い金より負債の額が多い場合は、原則通り相続放棄をおすすめします。

手元に何も資料がなくても当センターで過払い金の調査が可能です。調査については、無料(実費のみご負担)で行っております。

一見、借金があるように見えても、実はこちらから請求が可能な過払い金が発生している可能性があります。
きちんと調査をすることで、借金ではなく、プラスの財産を相続することができるようになるかもしれません。

1.過払い金とは何か?

「過払い金(かばらいきん)」とは、本来は支払う必要がないにもかかわらず、消費者金融などの貸金業者に対して支払いすぎていたお金のことです。

貸金業者が取る利息は、「利息制限法」では上限金利が15〜20%と定められています。
一方、刑事罰の対象となる上限金利を定めた「出資法」では金利の上限は年29.2%(改正前)とされており、この金利を超えなければ刑事罰の対象にならないとされていました。

利息制限法の上限金利は超えるものの、出資法の上限金利は超えない金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、多くの消費者金融や信販会社がこのグレーゾーン金利で貸し付けを行っており、利息制限法の上限を超える金利を受け取っていました。

そして2006年、最高裁判所は「利息制限法を超える金利はほとんどのケースにおいて無効」という判決を出しました。
これ以降、利息制限法を超える分の金利については違法性が高くなり、債務者は過払い金を貸金業者に請求できるようになったのです。

しかし、貸金業者が自ら過払い金の返還をしてくることはありません。
過払い金を受け取るには、貸金業者に対して過払い金請求を行う必要があります。

故人がカードローン・キャッシングなどで長年、借金の返済を続けていた場合は過払い金が発生している可能性があります。

以下の条件に該当している場合は、過払い金を請求できる可能性があります。

①借り入れ開始が2010年6月17日よりも以前
②借金完済もしくは最終取引から10年以内

  • ・故人が消費者金融を利用していた
  • ・故人がクレジットカードでキャッシングしていた
  • ・故人がカードローンを利用していた

という方は、今すぐ「過払い金が発生していないか」を調べてみることをお勧めいたします。

2.相続人は過払い金を請求できるの?

過払い金を請求する権利のことを「過払い金請求権」と呼びます。
この過払い金請求権は、相続できる権利です。
つまり、故人の残した過払い金は、相続人が請求可能です。

また、故人が生前に借金完済している場合でも、完済もしくは最終取引から10年が経過していなければ、請求可能です。

故人に借金があることを知ったら負債調査を正確に行い、「本当に返済が必要な借金なのか」「過払い金は発生していないか」を確認することが大切です。

調査の結果、債務の額よりも過払い金額の方が多いというケースは少なくありません。 過払い金で借金を返済し、余ったお金は相続人が受け取れます。

3.注意!相続放棄後に過払い金は請求できません!!!

(1) 相続放棄後をすると、過払い金は請求できなくなる

被相続人に借金があったからといって安易に相続放棄をしてはいけません。
相続放棄をすると、過払い金請求権も放棄することになってしまいます。
相続放棄は、借金などマイナスの負債だけでなく、プラスの財産もすべて放棄する行為です。
せっかく受け取れたはずのお金がゼロになってしまうかもしれません。
事前に負債調査を行ってから判断をするのがよいでしょう。

(2) 過払い金請求をすると、相続放棄ができなくなる

相続放棄後に過払い金は請求できなくなるとお伝えしましたが、逆に、過払い金請求をすると、相続放棄ができなくなる点にも注意が必要です。
過払い金の請求は、相続では「単純承認」という行為に当たります。
単純承認をすると、相続を承認したこととなり、以後相続放棄ができなくなってしまいます。

負債調査の結果、過払い金よりも多くの支払うべき負債があった場合には、過払い金を請求するのではなく、相続放棄を行ったほうがよいことになります。

4.カードローンやサラ金などの親の借金は相続放棄できるの?

相続放棄とは、被相続人が所有する一切の財産・権利を放棄することです。
相続放棄をすると、その人は「初めから相続人ではなかった」ことになります。
そのため、カードローンやサラ金などの借金も相続せずに済みます。
ただし、借金だけでなく、預金や不動産といったプラスの財産も相続することができなくなります。

相続放棄をする場合は、被相続人が亡くなったことを知ったとき(相続開始)から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、借金や負債を含めたすべての財産の相続を「単純承認」したとみなされてしまうため、注意が必要です。

3ヶ月という期間は、長いように感じますが実際にはとてもタイトです。
財産状況の調査などに時間がかかる場合は、期限までに家庭裁判所に申し出て許可が出れば、相続放棄の期限を延長することも可能です。
ご自身での判断が難しい場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。

また、相続放棄をしても借金そのものがなくなるわけではありません。
借金の請求は、次の相続順位の遺族に行ってしまいます。
相続放棄をする際は、他の親族にもその旨を伝えておくとよいでしょう。

【相続放棄とは】どのような場合にする手続き?判断基準は

5.過払い金の調査は専門家へ

過払い金の調査は司法書士などの専門家への依頼がおすすめです。
相続放棄をするかどうかは3ヶ月以内に決める必要がありますので、財産状況の調査にかけられる時間には限りがあります。

過払い金の計算方法は非常に複雑です。
また、借金があったということは分かっていても、過払い金があったかどうかを調べるための証拠資料が手元にない場合もあります。
そういった場合には金融機関に取引履歴書を取り寄せたり、信用情報機関に信用情報の問い合わせをして借金の詳細を調べる必要があります。

故人が亡くなってバラバタしているときに3ヶ月という限られた期間の中で、こういった慣れない作業をするのは大変です。

司法書士などの専門家に調査を依頼すれば、ご自身でこういった手間をかけることなく過払い金の有無や詳細な金額を調べることが可能です。

まずは専門家の無料相談を上手く活用しましょう。

6.過払い金請求の期限

過払いの請求は、借金完済もしくは最終取引から10年が時効です。 時効が到来してしまうと、請求できなくなってしまいます。

過払い金請求権を相続した場合、最終取引から数年以上経過しているケースも多いです。
そのため、過払い金が存在する可能性が少しでもあれば、できるだけ早く動き始めた方がよいでしょう。

7.債権放棄に注意!

債権放棄=消費者金融からの甘い罠
さて、消費者金融機関から借り入れをしている方が死亡した場合には、相続人に対して消費者金融業者から債権放棄の書面を送ってくる場合があります。

相続人にとって、債権放棄の書面は、借金を免除してくれるという意味合いですので、これで安心し、満足してしまうことが多いです。
しかし、実はこれが落とし穴なのです。

このような通知が送付されて来た場合、故人との取引について過払い金が発生している可能性が非常に高いと考えられます。というのは、通常は、会社自らが債権を放棄し、請求できなくなるような、自分の会社にとって不利益と思えるようなことはしません。
債権の返済を相続人に請求すればよいのですから。
では、なぜこのような通知を送ってくるのでしょうか?
それは、相続人が過払い金の存在に気づくより先に、相続人に対して「債権を放棄する」という通知を送付すれば、相続人が「借金がなくなったことに満足し、過払請求をしてこないだろう」という見方をしているから、と思われます。

ですから、故人が消費者金融から借金をされている場合は、すぐに放棄するのではなく、業者との取引内容を確認したり、司法書士に一度相談し、調査をしてもらうことをお勧めいたします。

貸金業者から「債権放棄する」と言われると、借金がなくなるので喜びたくなってしまいますが、過払い金を請求することで取り戻せるお金があるかもしれませんので、慎重に対応する必要があります。

8.相続人が過払い金の請求をする際の注意点・豆知識

相続人が過払い金請求をする際には、知っておくべき注意点もあります。 取り返しのつかないことにならないよう、以下に掲げる注意点やリスク・デメリットも把握しておくことをおすすめいたします。

(1)過払い金より借金の方が多い場合は相続放棄も視野に

過払い金より残っている借金の方が多い場合、残った借金は相続人が返済することになります。
返済が難しい場合は相続放棄も視野にいれて検討しましょう。
ただし、相続放棄をすると全ての財産を放棄することになります。
家や土地など、他の相続財産を総合的に考えて相続の判断をするべきです。

<参考:相続放棄の手続き方法|申請期限や流れなど詳しく解説

(2)過払い金請求をすると相続放棄できなくなる!

相続人が過払い金請求をすると、その後は相続放棄ができなくなってしまいます。
過払い金請求をすることで相続の「単純承認」をしたと見なされるためです。

(3)過払い金請求には時効がある

過払い金は、借金の完済または最終取引から10年経つと時効になり請求できなくなります。
過払い金請求権を相続した場合、最終取引から数年以上経過しているケースも多いです。
時効期日が目前に迫っている場合もあるため、迅速に計算し請求する必要があります。

(4) 貸金業者が倒産している場合は、過払い金請求できない

過払い金が発生していても、請求先の貸金業者がすでに倒産している場合には請求できません。
市場環境の悪化や過払い金請求が増えたことにより、経営状態が悪化している貸金業者は多数あります。
実際に武富士や三和ファイナンスなど、大手の貸金業者が倒産しています。
請求先が今でも存在しているか確認しておきましょう。
なお、合併や吸収などの形で社名を変えて存続している場合は過払い金請求が可能です。

(5) 相続人が借金返済中の場合は注意が必要

相続人自身が過払い金請求先の貸金業者から借金をしている場合、過払い金請求には注意が必要です。
請求する過払い金で借金が返済できれば問題はありません。
しかし、過払い金より借金の残債の方が多ければ、過払い金請求ではなく借金を減らす債務整理の手続きになってブラックリストに載ってしまいます。
もし相続人も故人と同じ貸金業者から借金をしている場合は、ご自身の借金も合わせて計算する必要があります。

(6)相続人が複数いる場合

過払い金請求をする権利を持つ相続人が複数いる場合、以下の方法で過払い金請求することになります。

  • ・それぞれが個別に請求する
  • ・相続人の中から代表者を決めて請求する
  • ・全員で請求する

ひとりの相続人が勝手に過払い金の全額を請求することはできません。

それぞれが個別に過払い金請求をする場合は法定相続分に基づき、その相続人の相続割合分しか請求できません。
個別に請求した場合は過払い金の一部しか戻らないことになり、他の相続人の相続分については、時効のカウントも止まりません。

まとめ

借金をした本人が死亡していても、相続人が借金の過払い金を請求出来ることは一般的にはあまり知られていません。
しかし、借金があったからと言って、安易に相続放棄をしてしまうと思わぬ損になってしまう可能性があります。
相続時に借金があっても慌てることなく財産調査をすることが大切です。

過払い金の請求は、借金完済もしくは最終取引から10年が時効です。
できるだけ早く動き始めた方がよいでしょう。

相続放棄の期限(相続開始から3ヶ月)にも注意が必要です。
財産調査の結果、過払い金より負債の方が多い場合には、相続放棄も視野に入れる必要があります。
期限が過ぎてしまうと原則、相続放棄ができなくなってしまいます。

「もしかしたら、遺産に過払い金があるかもしれない・・・」
と思われた方は、ぜひ一度、専門家の無料相談をご利用ください。



この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC 代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1400件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(NHK・テレビ朝日・フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】
 ■書籍  『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)
 ■DVD 『知っておくべき負債相続と生命保険活用術』(㈱セールス手帖社保険 FPS研究所)

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