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岡山県  F.A様


    疎遠にしていたお父様が亡くなったという知らせを

    聞いてから4ヵ月後に、滞納税の支払の請求書が

    送られてきたが、支払う必要はあるのか、と相談がありました。

    相続放棄の手続きをとらなければ、相続債務として

    支払う義務があること、税金は、自己破産をしても

    免れることの出来ない、負債であることの説明をすると、

    すぐ相続放棄の手続をとりたい、ということになりました。

    「亡くなったのを知ったときから3か月」という期限は、越えて

    いましたが、事情を説明することで、無事に受理されました。
    


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