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相続放棄の相談事例

自己破産?!亡父に借金が・・

三重県 S.A様

「父が事故で急死して、部屋の整理をしていたんですが、多額の借金があることが分かりまして…。」
ご相談に来られたAさんは急にお父様を亡くされた上に、借金の発覚によって憔悴しきったご様子でした。
ご来所の際にお持ちいただいた請求書を確認すると、事業資金の借り入れが、2000万円ほどある事が判明したのです。

ご相談内容

A様のお父様が事故で急死。父親の部屋の遺品整理をしていると多額の借金があることが判明しました。 お父様は生前事業を営んでおり、その事業資金として2,000万円ほどお借り入れをしていたことはわかりました。 お父様が急逝された事だけでなく、2,000万円という借金の金額にA様は大変ショックなご様子。 「破産をしなくてはいけないでしょうか・・?」 と無料面談で大変ご心配され憔悴しきっていらっしゃいました。

解決したい問題

  • ①父の借り入れが2,000万円あったがとても返済できる額ではない。自己破産しないといけないか?
  • ②5年前に他界した父名義の支払い請求書があることがわかった。お母様が亡くなるまでご両親に借金があることをS様は知らなかった。
  • ③父は事業をしていたため他にも借金や保証債務があるかもしれない。どうしたら良いか?

相続放棄相談センターへ相談された結果

①父の借金を返済できなかった場合、自己破産しなければならないか?

相続放棄を申し立てて認められましたら、自己破産をする必要はありません。

②他の借金や保証債務があった場合、どうなるか?

相続放棄が認められましたら、後に負債が発覚したとしても支払う必要はありません。
もちろん、連帯保証債務についても同様に相続放棄手続きが認められましたら、支払う必要はなくなります。
ただし、後にプラスの財産があるとしても相続することはできません。
相続放棄とは、最初から相続人でなかったことになりますので一切の相続財産について受け取る権利がなくなるのです。
事業をされていますと、お借り入れや保証債務、また仕入れ代金の支払いなど後に発覚することは珍しくありません。
相続放棄手続きが認められた場合は後々負債が発覚しても支払う必要がありませんので安心です。

専門相談員よりアドバイス

親子や夫婦であっても、ご自身の借金についてオープンに話をする機会は少ないのではないのでしょうか?
特に、被相続人様が事業をされていた場合はお借り入れをしていることが珍しくありませんので、慎重に相続手続きを進めることをおすすめします。
個人事業であれば当然のこと、法人の代表取締役であった場合でも法人の借入れについて社長個人が連帯保証しているケースが多くありますのでご注意が必要です。
当センターは司法書士事務所が運営しており、司法書士や相続の専門家が多数在籍していますので安心しておまかせいただけます。
相続放棄相談センターでは専門の相談員が初回の無料面談にて丁寧に現状をお伺いしましてお客様にとって最適なプランをご提案させていただいております。


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