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兵庫県 H.F様


     3年前に、お父様がお亡くなりになり、最近お母様が

     お亡くなりになった方が、ご相談に来られました。

     当初は、借金を残したお母様の相続放棄をしたいという

     ご希望でしたが、お話をよくお聞きするとお父様にも借金
  
     があったということでしたので、ご両親両方の相続放棄を

     しないと借金を一切引き継がないという結論にならない旨を

     ご説明し、2人分の相続放棄をしました。

        


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