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山梨県 G.F様


    税務署からの書類が届き、ご相談者様の養母に当る

    方がお亡くなりになったことが初めて分かったが、

    どうしたらいいだろうか、とご相談がありました。

    書面には固定資産税の滞納があるから、支払うように

    とあるが、養母とは20年以上疎遠になっていたので

    何も分からないとのお話でした。

    相続するつもりもないので、放棄をしたいということでしたので、

    家庭裁判所に相続放棄の申立を行い、無事に受理されました。


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