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大阪府 Y.R様


  「弁護士事務所から、書類がきたんですが・・」

  1通の封書を手に、事務所にお見えになりました。

  手紙の内容は、ご相談者様の養親がお亡くなりになり、

  不動産や預貯金があるので、同封してある遺産分割協

  議書に署名してほしい、ということでした。

  協議書の内容は、実子である長男が全てを相続する

  というものでした。

  「私は、養親とも殆ど交流がなく、実子の方々のことも

  よく知りません。出来れば、関わりたくのですが、署名

  したほうがいいのでしょうか?」

  そこで、遺産分割協議書への署名ではなく、相続放棄を

  するご提案をしました。

  プラスの財産を引き継がず、関わりを持ちたくない、との

  ことならば、万が一負債があったときのことを考えて、放棄を

  しておくのがいいとお話し、相続放棄をすることになりました。



  


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