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大阪府 F.N様


    「3ヶ月前に亡くなった父宛にこのような書類が・・・」

    内容を確認すると、亡お父様宛に送られてきた消費者

    金融からの請求書でした。

    請求金額は、150万円でした。

    「このような借金が父にあるとは全く知らなくて・・・どうしたら

    いいのでしょう?」

    お話によると、お父様には特に財産もなく、死亡後に特別な

    手続はしていないとのこと。

    「でも、生命保険は受け取ってしまいました・・支払わないと

    いけないのでしょうか・・?」

    そこで、生命保険金を受け取っても、相続放棄は可能であること、

    もっとも相続放棄の期限が過ぎてしまっているので、多少難しい

    面があることをお伝えし、相続放棄の手続きに入ることになりました。

    何度かの裁判所との書類のやり取りを経、無事に相続放棄が

    認められました。




    


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