相続放棄のご相談やお手続きなら 【相続放棄相談センター】

ABCアライアンス 相続放棄相談センター

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運営:司法書士法人ABC

 

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相談件数15943件以上! 受理率99%!

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所長挨拶

所長

相続放棄相談センターのホームページをご覧いただき、ありがとうございます。センター代表の椎葉と申します。2011年、全国に先駆けて、負債相続の専門窓口である当センターを開設しました。

法律というのは本来、弱者が困った時に救済されるための仕組みでなければならないはずです。 相続の中での弱者というのは、まさしく借金など負債の相続で悩まれている方々です。 日本の相続法は特殊で、故人の残した借金等については、何もせずに放っておくと無条件に相続人に引き継がれてしまうという大変理不尽な法律になっています。
そう、本来一番に救済されるべき弱い立場の相続人の保護が著しくないがしろにされているのが日本の相続法なのです。
世の中には、相続専門と名乗る専門家もたくさん現れ、メディアでも相続をテーマにしたニュースが取り上げられています。しかしながら、そのほとんどはプラスの財産(遺産)争いや相続税対策など富裕層の悩みに関するものばかりで、誰も借金の相続について、その危険性や対応方法など話題にも上げません。 当センターを開設した当時、このように相続支援から置き去りにされ、借金の相続に悩む方たちが全く救われていないという状況に気づき、誰も行動を起こさないのであれば「自らが立ち上がるべきだ」という想いから活動を始め、これまで数千件にも及ぶ全国から多数のご相談を頂いております。

負債相続の案件処理は経験値がものをいう世界です。多くの実務を経験している専門家と、知識のみ持っている専門家とでは、その結果にとてつもない差が生まれます。
親の遺した借金連帯保証債務期限を越えた相続放棄他事務所に断られた・・など当センターには多種多様なご相談が寄せられており、負債相続問題の深刻さを感じています。
相続手続きの支援を求める相談者にとって、借金を相続するかどうかという問題の方が切実でその後の人生においても、非常に大きな問題です。
最後に、ひとりでも多くの方々が負債相続の問題から 解放されることを心より願っております。

※センター代表の椎葉基史は相続の専門家を養成することを目的とした団体「NPO法人相続アドバイザー協議会」において理事を務めさせていただいております。負債相続についてのセミナ―活動もさせて頂いております。
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無料休日相談会

日曜日も、相続専門スタッフがおりますので、
安心してご相談頂けます!!

12月の『個別無料相談会』

書籍プレゼント

 

東京相談センター ※グループ会社相談室利用

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大阪相談センター

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当事務所が選ばれる理由

  • 総相談件数2000件超 圧倒的な解決実績
  • 申請成功率99%超が証明する独自ノウハウ
  • 他事務所で断られても大丈夫!全国対応OK
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相続放棄に関する基礎知識を詳しく解説

  • 相続放棄の基礎知識
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  • 相続放棄の落とし穴
  • 3ヶ月期限を超えた相続放棄

当事務所では「マンガで分かる相続放棄」小冊子を無料プレゼントしています

2分でわかる!相続放棄物語

当事務所では相続放棄をより分かりやすくお伝えするために、マンガ形式でお読みいただけるように小冊子にして分かりやすくまとめました。

「法律知識のない方でも分かりやすい!」と大変ご好評を頂いております。
当事務所にお問い合わせ頂き、面談にお越しいただいた方には無料でプレゼントをしております。
お気軽にご相談にお越し下さい。

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相続放棄相談事例のご紹介

当サイトは相続放棄をしたい方のための相続放棄専門サイトです

絶対に相続放棄をしたいという方へ

‐当センターは下記のお悩みを解決いたします‐
  • 故人に連帯保証債務があることが発覚した
  • 故人の借金、負債があることがわかっている
  • 親族と揉めたくないので、相続放棄したい
  • 相続による負担の方が多く、相続放棄をしたい
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相続放棄の専門家をお探しの方

■突然、金融機関から「3000万円の債務がある」と通知があった。

父の連帯保証債務を相続したとして、債権回収会社から通知が来た。親の借金を相続したくない・・

■他の専門家では3ヶ月を超えた相続放棄はできないと言われた。どこに相談したら良いのか分からない。

今このサイトをご覧の方は、相続放棄の手続きをするために相続の専門家についての情報を集めている状況だと思います。 突然、銀行やカード会社などの債権者から電話かかかってきたり、督促状が届いたりして、どうしたら良いか分からず途方に暮れている方もいらっしゃるでしょう。 相続放棄の手続きを安心して任せることのできる専門家は見つかりましたでしょうか?

「司法書士や弁護士であれば誰でも一緒だろう」

と思われる方は多いと思います。

しかし、相続は専門性が高く、相続手続き全般に精通している、経験豊富な司法書士事務所は多くありません。
とくに期限の超えた相続放棄などは申述書の書き方によっては受理されず、結果、借金を相続してしまうこともあるのです。

知らない間に疎遠な親戚の相続人になってしまい、借金を相続してしまうということもあるかもしれません。

このような場合でも、3ヶ月以内に相続放棄の意思を示さなければ相続することを承認したことになってしまうのです。

「負の財産があると知らずに、プラスの財産だけだと信じて相続した」という場合でも、一度相続をしてしまうと相続放棄をすることは基本的にはできないのです。

このような場合は、相続放棄手続きの経験が豊富な司法書士事務所に相談し、依頼する必要があります。


また、相続放棄手続きは家庭裁判所に1度しか申請できないため、受理されなかった場合は借金を相続しなくてはならないのです。


経験の乏しい司法書士事務所に相続放棄を依頼してしまうと、このような悲惨な実態になってしまうこともあります。

一生が台無しになるような借金を抱えないためにも、相続放棄手続きは経験豊富な専門家を探して依頼する必要があります。


相続放棄の注意点

遺産分割協議に参加してしまうと、原則相続放棄が認められません・・

ご相談をいただく中で、遺産分割協議の中で財産を放棄することを「相続放棄」と勘違いされている方が多くいらっしゃいます。しかし、これでは相続放棄をしたことにはなりません。しかも、遺産分割協議に参加してしまうと、本来したかった「相続放棄」は原則認められなくなります!相続放棄は、“家庭裁判所での手続き以外は相続放棄になりません!!”
相続放棄を検討されている方は、注意が必要です!

家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合、再申請できません

相続によって発生した借金を放棄するための手続きである、相続放棄の申請手続きは、自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所に申述をしなければなりません。
また相続放棄の申請は、たった一度きりのチャンスしかありません!
申請内容や申述書の書き方などに不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、「知らなかった」では済まされず、再申請を行うことも決定を覆すこともできません。
つまり、一度失敗してしまうとすべての借金を、相続人自身が責任を持って支払っていかなければならなくなるのです。

期限を越えた相続放棄は実績多数の司法書士へ

相続放棄は原則として、3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されています。しかし、期限を越えてしまった場合でも、例外的に相続放棄申請が認められることがあります。ただし、期限を越えてしまった相続放棄は非常に難易度が高く、相続の専門家である司法書士でも相続放棄が通ることは極めてまれといわざるを得ません。よって、3か月の期限を越えた相続放棄は、依頼する専門家を慎重に選ぶ必要があります。
当事務所では、ほかの事務所や専門家に相談し「この場合は、絶対に相続放棄はできません!」と、さじを投げられ、駆け込んでこられたお客さまも多くいらっしゃいます。しかし、しっかりとしたヒアリングを行うことで、相続放棄が認められた実績がございます!

あなたに代わって債権者に連絡を入れるサービスを行っています

相続放棄手続きは、管轄の家庭裁判所に対して行います。管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されれば借金を払わなくてもよくなるのですが、裁判所はそのあと債権者への連絡や説明は一切してくれません。この作業は一般の方にとって相当な心理的負担になります。専門家に依頼する場合は必ずこの部分までサポートしてもらえるか確認しましょう。
当事務所では、あなたに代わり債権者に連絡を入れる「債権者通知サポート」を行っています。

あなたに代わって次の相続人に相続放棄手続きをしたことを通知するサービスを行っています

相続放棄をする際に、何らかの理由でご親族と疎遠になっている場合は注意が必要です!
というのも、相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」ことになります。すると、自分の次に相続権をもつ人(次順位の相続人)に相続されることになります。もし、そのことを伝えずに相続放棄をしてしまうと、後々トラブルに発展する恐れがあります(故意ではなくともなすりつけたと思われる可能性があります)。
当事務所では、ご相談いただいた段階で相続人の関係をヒアリングし、全体を把握してからアドバイスさせていただきます。また、あなたに代わり、次の相続人に相続放棄の説明をさせていただく「まごころ通知サービス」も行っております。

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相続放棄のご相談は、相続放棄専門事務所を選びましょう!

当事務所は相続放棄を専門に取り扱っております!
これまでに蓄積された相続放棄の業務ノウハウと
実績が沢山あります!!



そこで今回は、相続放棄の専門家の選び方を皆様にお伝えいたします。

1.専門性と実績があるかどうか

専用のHPを持っている、実績は充分あるかを確認する必要があります。
年齢は関係ありません、その分野に精通していることがすごく重要です。

2.直接面談の実施

インターネットや電話のみの対応も不可能ではありませんが、なるべく実際に会ってお話を伺うことで、相続放棄に有利な情報収集が行えますので、当事務所ではお客様と直接面談をしております。

3.アフターケアのサービスが充実しているか

家庭裁判所への相続放棄の申述書の作成・提出だけが仕事ではありません。

  • 裁判所からの質問である「照会書」への返答

  • 相続放棄が成立したことの証明になる裁判所発行の受理証明書の取り寄せ

  • 債権者である金融機関等の借入先に対して、相続放棄が成立したことを当事務所から書面で通知いたします。

このほかにも沢山ありますが、重要なものはこの3つです。

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お客様からのお手紙

大阪府 K.M様

お話を聞いて頂く前はこれからどうなるのか不安で状況が悪くなる事を覚悟して暗い気持ちになっていました。
事務所で川田さんに話を聞いて頂き、説明を受けた後は希望を持つことが出来、この方にお願いしよう、それで駄目ならまたその問いに考えればいいやと前向きになれていました。 川田さんが私たちの話をしっかり受け止めて下さっているのが分かったからです。ありがとうございました。
そのあとも私達の負担を本当に軽くしてくださり、親身になって対応していただき、そして何より一番嬉しい形で解決して頂きました。
本当に有難うございます。 まだ親類の方でお世話になっていますが、川田さんにならお任せをできると安心していられます。ありがとうございます。 宜しくお願い致します。

奈良県 K.A様

この度は私を助けてくださり、本当にありがとうございました。 初めてご相談に伺った時、香山さんの一言「大丈夫ですよ。」にどれだけ安堵したことでしょう。父亡き後4年近くになっており知人やホームページで聞いたり調べたりしましたが無理だろうとのことでしたが、こちらのホームページを見つけることができ、出会いに感謝しております。
私の母、弟には話が出来ず残念な結果となりましたが、私の子供たちの事を考えると本当に胸をなでおろしております。
今後相談が出来るところがあると思うとそれだけでとても心強いです。
誰かに相談された際は、貴所をおすすめさせて頂きます。 精神的にも開放して頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。 これからもご活躍されることをお祈り申し上げます。ありがとうございました。

東京都 Y.K様

初めてお伺いした時不安と緊張で固まっている私たちを笑顔で迎え入れて下さり、そして川田さんが優しく丁寧に温かく対応して下さいました、どれ程心が救われましたことか。
此の度は本当に本当にありがとうございます。路頭に迷う私達を優しく受け入れ解決へと御尽力下さった皆様に心より深く感謝いたします。
他人の家のローンの返済の責任を負わなければならないと知らされた時の驚愕、昨年亡くなった主人には相続するものは何もないので年金の手続きなどを済ませ、静かな生活に戻っている時、突然負債相続の知らせがあり、放棄するには期間が過ぎてしまっていると教えられ途方にくれました。
どうすればいいのか何をしなければならないのか考えあぐねている中、娘がネットで手掛かりを調べて来て、御社に辿り着きました。
お願いごとの内容を知ったうえで成功報酬であるとお話し下さったので、本当に頑張って下さるのだとうれしく思いました。また皆様の笑顔に不安いっぱいの重苦しい心が晴れ希望を持つことが出来ました。また弟妹達のこともよろしくお願い致します。
ありがとうございました。

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