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相続放棄の基礎知識

相続放棄と預金の利用|勝手に財産処分をしてはならない

相続放棄と預金の利用

相続放棄をする場合の重大な原則として、「亡くなった人の相続財産を勝手に処分してはいけない」というルールがあります。 相続放棄とは、亡くなったひとの財産も借金も、相続財産の一切を放棄する制度だからです。
もし仮に、相続放棄をする前に、財産の処分をすることに制約がなければどうなるでしょうか?
そうなると、相続放棄の前にプラスの財産のみを自分のものにし、その後放棄することにより、借金の支払義務を免れたらよいということになり、それでは「あまりにも債権者に対し、不誠実だ」と法律は考え、そのような場合の相続放棄を認めないのが原則です。
ですから、相続放棄を選択したのであれば、亡くなったひとの預貯金などを勝手に処分する権利は当然にありません。
相続放棄をしていながら、亡くなったひとの預貯金などを処分した場合、相続放棄が認められない可能性が著しく高くなりますので十分に注意してください。
この記事では、相続放棄後の預金や遺産の取り扱いや管理について解説していきます。

1.相続放棄後に預金を利用しても良いか?

相続人が相続放棄をした後に相続財産の一部である預金を利用するのは、絶対におすすめいたしません。
相続放棄や限定承認が認められた後であっても、相続人に背信的行為があった場合、相続放棄や限定承認が取り消され、その相続人は単純承認をしたものとみなされてしまいます。
これを、法定単純承認といいます。

せっかく借金や負債の相続から逃れるために認められた相続放棄が無効となり、自身が借金を背負ってしまうことになりかねません。

また、預金を利用する以外にも、相続放棄が無効となる背信的行為には、次のものがあります

  • ① 隠匿
  • 容易に相続財産の存在をわからないようにしてしまうこと
  • ② 私的な消費
  • 相続債権者の不利益になることを承知のうえで、相続財産を消費すること
  • ③ 悪意の財産目録への不記載
  • 相続債権者を詐害する意思をもって、相続財産を財産目録に記載しないこと

相続放棄と背信行為については例外事項なども多いので、複雑なケースや判断が難しい事例は司法書士や弁護士などの専門家への相談がおすすめです。

2.相続放棄と預金解約の関係

金融機関が被相続人の死亡を把握した場合、口座は凍結されてしまいます。
これを引き出すには、預金解約の手続きを行う必要があります。
しかし、金融機関で預金解約の手続きをして、そのお金を消費すると「相続財産の処分」に該当してしまいます。
相続放棄をする場合は、預金の解約はしないようにしましょう。

既に預金を解約している場合は、そのお金には手を付けないようにしましょう。
そのまま保管されていれば、財産の処分とまではいえないため、相続放棄が認められる可能性はあります。
その際、保管方法については注意が必要です。
相続人が元々所有していたお金と混同しないように分けて保管しましょう。
相続放棄を考えているのであれば、故人の遺産やお金には、一切手をつけないことが大切です。

また、例外として、被相続人の葬儀費用の支払いのためである場合は、預金を解約して使用しても「相続財産の処分」に該当しないとする裁判例があります。
葬儀の内容が被相続人の生前の人間関係や職業、地位などから考えて常識の範囲内の葬儀費用であれば、被相続人の預金を支払いに充てることができると考えられています。
詳細は後述します。

3.相続放棄後の財産管理の流れ

相続放棄をすれば、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
よって相続権は、他の相続人に順番に移っていきます。

では、相続放棄をすればその後は財産管理をしなくていいかというと、そうではありません。
他の相続人が相続財産の管理を始めることができるようになるまでは、相続財産を管理し続ける管理義務があります。


相続財産に家屋や土地、農地、車、山林等があるケースでは特に注意が必要です。
なぜなら管理責任を追及される場合があるためです。

例えば、家屋が老朽化して倒壊の恐れがある場合には、これに対応しなければなりません。
この管理責任を怠って実際に第三者に被害が生じた場合は、損害賠償請求を受ける可能性があります。

尚、管理義務は、あくまでも管理をする義務です。
相続財産である家屋の登記名義を変更したり、土地を売却したりする行為は、管理行為を超えた「処分行為」に当たってしまいます。

処分行為を行ってしまった場合、相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなってしまうので注意が必要です。

また、相続放棄をするようなケースでは、故人に多額の借金や負債があったり、資産をほとんど保有していなかったりすることも多いです。
そういった場合は、法定相続人全員が相続放棄をしてしまい、相続する人が誰もいなくなってしまうこともあります。

相続する人が誰もいなくなる場合は、相続財産管理人の選任申立を検討する必要があります。
相続財産管理人とは、遺産を管理して遺産を清算する職務を行う人のことです。

⑴財産がある場合

相続放棄によって相続する人がいなくなってしまう場合、相続放棄した人や利害関係者は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることができます。
相続財産管理人が選任されれば、財産の管理は相続財産管理人が引き継ぎます。

相続財産管理人は、債権者に対して債務の支払いを行い、特別縁故者に対して相続財産を分与するなどの清算を行います。
被相続人の不動産や株などの資産を売却して金銭に換えることもできます。

⑵相続財産管理人の費用

相続財産管理人を選任するには費用がかかります。
相続財産管理人がその職務を行うためには経費がかかりますし、報酬も支払われなければなりません。
相続財産管理人の経費や報酬は、基本的には相続財産から支払われますが、不足する場合には申立人が予納金を納める必要があります。
予納金の金額は裁判所が決めますが、30万~100万円程度となります。
予納金は余れば返ってきますが、相続財産が少ないときは申立人が費用を負担する結果となります。

⑶清算後も財産がある場合

清算後も財産が残った場合、その財産は最終的に国のものになります。
余ったからといって、一度相続放棄をした人が相続することはできません。

⑷残された財産を使ってしまった場合

故人の不動産や動産を売却・譲渡したり、現金や預貯金を費消してしまったりすると、法定単純承認に該当します。
この場合、相続放棄はできなくなります。
これは、相続放棄が受理された後であっても同様です。
法定単純承認に該当するような行為をしてしまうと、たとえ相続放棄をした後であっても、被相続人の権利義務を無限定に承継することになります。
その事実が債権者に知られると、借金の請求を受けてしまう可能性があります。

4.資産価値がないものの基準

故人の遺産や財産は、すべて処分できないのか、と言うとそうとも限りません。
処分をしても、相続放棄に支障をきたさない財産もあります。

どういったものを処分してもいいのかと言いますと、「資産価値」がないものです。

しかし、「資産価値」のないものはどういうものなのか、明確な基準がないため判断に困ってしまいます。

私どもから、一つ基準を提示するとすれば、“買取り業者などが買い取ってくれないもの”と考えればよいと思います。
客観的に見て」価値がないもの、つまりあまり嗜好性に左右されないものとなります。



【 形見分けについて 】
裁判所は、ほとんど財産価値や経済的価値のないものや、多少は価値があっても形見分けの程度の行為であれば、問題ないとしています。
例えば、遺族が故人の写真やアルバム、手紙や書類、着古した衣服などを持ち出すようなことは問題ありません。

しかし、相続放棄後の遺品整理の判断には、悩まれる方が多いです。
トラブルにならないよう、遺品管理・処分に迷った場合には、実際に処分をする前にぜひ一度司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめいたします。

5.葬儀費用として相続預金からの支払いは例外!?

相続財産の全部または一部の処分を行ってしまうと、法定単純承認をしたとみなされてしまいます。
この法定単純承認に該当する行為をしてしまうと、相続放棄はできなくなってしまいます。

ただし、例外があります。
葬儀費用については、被相続人の財産から支出したとしても、「相続財産の処分」に該当しないとする裁判例があります。
葬儀の内容が被相続人の生前の人間関係や職業、地位などから考えて適切な規模のものであれば、被相続人の預金から葬儀費用を支払っても問題ないと考えられています。

単純承認したとみなされるのを避けるため、支払った葬儀費用の領収書・明細書等は大切に保管しておく必要があります。
故人の預金口座から引き出した財産を、葬儀費用に使用したと証明できるようにしておくためです。
できれば、収支表を作成して、葬儀にかかった料金を管理しておくとよいでしょう。

6.葬儀費用に含まれる・含まれないもの

葬儀費用として認められるのは葬儀にかかる費用のみです。
四十九日や一周忌といった別な法要にかかる費用は葬儀費用に含まれません。

⑴葬儀費用に含まれるもの

葬儀費用には、遺体の運搬費、棺桶その他祭具の購入、通夜・告別式の会場費、葬儀業者費用、お布施、読経料、火葬費用、参列者にふるまう飲食費などが含まれます。

⑵葬儀費用に含まれないもの

香典返しや喪服代、墓地や墓石、仏壇や仏具にかかる費用は葬儀費用には含まれません。
相続財産から支払った場合、単純承認をしたとみなされて相続放棄ができなくなる恐れがあるので注意が必要です。

また、初七日や四十九日、一周忌は葬儀とは異なる法要です。
これらの法要にかかる費用は葬儀費用に含まれません。

判断が難しい場合は、相続に強い司法書士や弁護士などプロに相談することをおすすめいたします。

<参考:相続放棄の手続き方法|申請期限や流れなど詳しく解説

7.まとめ

借金は放棄、財産や預金だけは相続といった都合のいい方法はありません。

相続放棄を検討している場合、亡くなった人の相続財産を勝手に処分してはいけません。
なぜなら相続放棄が認められなくなってしまうからです。
故人の遺産やお金には、絶対に手をつけてはいけません。


相続放棄が認められた後であっても、相続財産を「隠匿」したり、「私的に消費」したりすれば、相続放棄は無効となります。
そうなると単純承認したとみなされ、故人に借金があった場合は借金の請求をされてしまう可能性があります。

資産価値がないものについては処分が可能です。

葬儀費用は被相続人の財産から支出したとしても、葬儀の内容が被相続人の生前の人間関係や職業、地位などから考えて適切な規模のものであれば「相続財産の処分」に原則該当しません。
相続財産から支払っても相続放棄をすることができます。

相続放棄をすることができなくなる事由には、以下の3つがあります。
該当する行為を行い、相続放棄ができなくならないよう、注意をしましょう。


  • ①相続が開始された事を知ってから3カ月が経過
  • 相続放棄には、期限がありますので注意しましょう。
  • ②背信的行為があった場合
  • 「隠匿」「私的な消費」「悪意の財産目録への不記載」の3項目があります。
  • ③相続財産の全部または一部の処分
  • 相続財産を自分の物であるという意思が相続人にあるとみなされて、単純承認したものとされてしまいます。

相続放棄にはメリットもデメリットもあるので、現状を正しく理解して慎重に判断する必要があります。
判断に迷ったときには、経験豊富な専門家に相談しましょう。





この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC 代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1400件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(NHK・テレビ朝日・フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】
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