ご相談者の中には、被相続人が生きている間に、相続放棄をしたいとお考えの方がいらっしゃいます。
しかし、生前(相続開始前)の相続放棄は認められていません。
理由としては、相続放棄自体、誰かが亡くなると発生する「相続」を「放棄」することです。
ですから、「相続」が発生してない限り放棄もできないのです。
つまり、「相続」自体がないので、生前に「放棄」することは不可能ということです。
また、生前に「相続を放棄します」などの念書や契約書などを作成しても、当然に無効となります。
ちなみに、相続と似たようなものに、遺留分というものがありますが、こちらについては、生前に放棄することができます。
遺留分とは、法律が相続人に対して保障している最低限度の相続財産のことです。
たとえば、亡くなったひとが遺言で「相続財産を愛人に全部やる」と残していると、
相続人は一切相続財産を引き継げない結果となります。
そのような結果にならないように、法律は上記のような遺言があっても、「配偶者・子供」はある一定の割合の相続を認めるとしています。
これが、「遺留分」です。
大事なことは、「相続放棄」と「遺留分放棄」とは、全く違うものです。
どちらも、「放棄」という言葉が出てきますので、混同しないように注意が必要です。