突然、相続人であるとして請求を受けた4
京都府 E.T様
突然、相続人であるとして請求を受けたということで、依頼がありました。
ご相談者様は、全く何のことか見当もつかない、ということでしたが、送られてきた請求の手紙に亡くなった方の最後の住所地があったため、それを唯一の手がかりに、戸籍謄本を集めました。確認したところ、依頼された方のお祖母様が離婚後、後妻として嫁いだ先で出生した子供ということが分かりました。
収集戸籍の範囲が広範囲にわたりましたが、期間内に戸籍謄本を集め相続放棄が完了いたしました。