亡兄名義の消費者金融からの請求15 大阪府 M.N様 離れて暮らしていたお兄様が亡くなって、半年位した頃 消費者金融から相続人である私のもとに急遽、請求書が届いたということで来所されました。 ご本人様は、「もう期限がきれているので無理かもしれない」と当初諦めていらっしゃいましたが、 借金があったということはそのときまで全くご存知でなかったということもあったので、 3か月を越えた相続放棄として、ご依頼を受け、申し立てたところ、 無事に受理されました。 Tweet