固定資産税の滞納
山梨県 T.Y様
「2年前に亡くなった父が不動産を所有していたようなんですが、全く知らなくて、先日固定資産税の請求書が届いて初めて分かったんです…。」
Y様のお父様は2年前に他界。その時は、お父様に財産や負債が無かったため、特に何も手続きをしなかったそうです。 【固定資産税・不動産のお手続き関連記事】
相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に申し立てることが原則です。
相続放棄手続きをした場合は原則支払う必要はありません。
Y様のように、身内であっても資産状況をすべて把握できておらず、死後数年経過して納税通知等の書類が届いて初めて相続財産の存在を知るケースは珍しくありません。
また、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などの督促状が死後数年経過して届く場合もございます。
Yさんのお話によると、全く知らない荒地のような土地なので使い道もなく放棄したいとの事でした。このような場合相続放棄をすることは可能でしょうか?
ご相談内容
今頃になって固定資産税の請求書が届き、初めてお父様が不動産を所有しているとお知りになりました。
不動産といっても荒れ地のような土地で、到底価値があると思えないような土地だそうです。
相続せずに済む方法をネットで調べたところ相続放棄という手続きがあることを知り、相続放棄相談センターのHPにたどり着きご相談いただきました。
《お客様の声:「父の相続財産に祖父名義の不動産があり手続き依頼しました」➜ 》
《お客様の声:「亡き親族所有不動産の代表相続人届の回答を求められて・・」➜ 》
《お客様の声:「名義変更していない不動産の相続放棄が解決できました」➜ 》
解決したい問題
相続放棄相談センターへ相談された結果
①2年前にお亡くなりになったお父様の相続放棄について
Y様の場合はお父様がお亡くなりになって2年経過していましたが、
1.お父様がお亡くなりになった時、何も相続しておらず法定単純承認事由がない
2.固定資産税の通知が届いて初めて不動産の存在を知った。
3.固定資産税の通知書が届いて(不動産の存在を知って)から3ヶ月以内
という状況を裁判所に丁寧に説明し、不動産の存在を知った日を相続開始の起算日であるとして相続放棄手続きの申立てをし、無事に相続放棄することができました。
このようなケースでは裁判所へ現状や経緯を丁寧に説明しないと却下されてしまうこともあります。
却下されてしまうと再申請はできませんので、期限越えの相続放棄手続きの実績が多数ある専門家へ依頼すると安心です。
②請求されている固定資産税を支払わないといけないのか?
相続放棄手続きをする前や手続き中など、固定資産税を支払うように連絡があるかもしれませんが、「相続放棄を検討している」「相続放棄の申立てをしている」などと伝えて、支払わないようにしましょう。
もし相続をするか放棄をするかどうかで悩んでいる状況のであれば、なるべく方針が決まるまで支払を待ってもらうようにしましょう。
その後、相続をするのであれば通常通り支払い、もし相続放棄をすることになった場合はそのまま払わず受理後に役所に通知すれば問題ありません。
※ただし、相続放棄された方が既に役所等に相続人代表者指定届出書を提出し代表者として登録されている場合や債権者による代位登記等により課税台帳に所有者として登録されている場合は、相続放棄しても納税義務を免れることはできませんのでご注意ください。
固定資産税は毎年1月1日に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が納税義務者となることがルールとなっていますが、市町村側は課税台帳に登録されているものに対して請求すれば足りることとされており、請求されたものは仮に真実の所有者でなくとも納税義務を免れることはできないとされています(平成26年9月25日最高裁判決)
特に相続放棄が受理される日が年をまたぐ場合はご注意ください!
専門相談員よりアドバイス
相続が発生してすぐに固定資産税の滞納が生じたこと等により市町村が所有者の死亡を知るケースが通常ですが、下記のような状況が発生していると役所側の把握が遅れ、被相続人が亡くなってから数年後に突然納税通知が届くなんてこともあります。
相続発生時に何も相続をしていないと思っていても、相続したとみなされる行為をしている場合もございます。(相続財産による料金の支払いや、各種解約手続き等)
当センターは司法書士事務所が運営しており、司法書士や相続の専門家が多数在籍していますので安心しておまかせいただけます。
他事務所で依頼を断られたような難易度の高いケースであっても当センターで相続放棄が認められた事例もございますので、あきらめずに是非一度当センターへご相談下さい。