生活保護と相続放棄135 大阪府 N.O様 Oさん「幼いころに両親が離婚し、父とはそれ以来会うことがないまま、先日急に警察から父が亡くなった旨の連絡を受けたんですが、どうやら生活保護を受給していたみたいで…」 Oさんは疎遠となっていたお父様が生活保護を受給されていたので、もしかしたら借金等もあるのかもしれないと心配になり、ご相談に来られました。 お父様が亡くなってから3ヶ月以内でしたので、管轄の裁判所へすぐに相続放棄の申述を行い 無事に受理されることができました。 Tweet