相続放棄のご相談やお手続きなら 【相続放棄相談センター】

ABCアライアンス 相続放棄相談センター

0120965289
運営:司法書士法人ABC

相続放棄の相談事例

両親の相続放棄

大阪府 Y.S様

2か月前に母が亡くなったので、遺品を整理していたのですが…母名義や、5年前に亡くなった父名義の支払いの請求書がたくさん出てきたんです。
父は5年も前に亡くなっているので、母の分だけでも相続放棄をしたいとおもっているのですが、可能でしょうか・・?

ご相談内容

S様のお父様は5年前に他界。その時は、お父様に負債があることを知らず、相続する財産らしきものもなかったため、特に何も手続きをしなかったそうです。
その後S様のお母様がなくなり、お母様の遺品整理をしていたところ、支払い請求書が多数見つかり、お母様のものだけでなく、お父様名義の支払い請求書も多数ありました。
父は5年も前に亡くなっているので、母も分だけでも相続放棄をしなければ…。
と手続きをしてくれる事務所を探していらっしゃったのですが、期限越えでも相続放棄ができる可能性があると相続放棄相談センターのホームページに書いてあったので当センターへ来所されました。
S様は、ご両親お二人に借金があったことなど全く知らず、突然出てきた多額の借金に途方に暮れ、不安を抱えたご様子で来所されました。
父は5年も前に亡くなっているので、母の分だけでも相続放棄をしたいとおもっているのですが、可能でしょうか・・?

解決したい問題

  • ①母が亡くなって2ヶ月。相続放棄の期限は3ヶ月で期限内。相続放棄をしたい。
  • ②5年前に他界した父名義の支払い請求書があることがわかった。お母様が亡くなるまでご両親に借金があることをS様は知らなかった。
  • ③現在わかっている支払い請求書以外にも、両親に借金があるかもしれない。相続放棄の手続きで全て解決できるのか?

相続放棄相談センターへ相談された結果

⓵お母様の相続放棄について

相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に申し立てることが原則です。
S様の場合は期限内ですが、2ヶ月経過していましたので必要書類の収集を急いで手配しました。 (戸籍の収集や裁判所への申し立て等は相続放棄相談センターでさせていただきますのでご安心ください)
期限内に申し立てをすることができ、無事相続放棄が認められました。
申し立てまでに3ヶ月を超えそうな場合は期間延長を申し立てることで3ヶ月間期間を延長してもらうことができます。
(場合によっては、裁判所がさらに長い期間の伸長を認めるケースもあります。)

②5年前に他界したお父様の相続放棄について

お父様が他界して5年経過していましたが、
1. お父様が亡くなった時に負債があることを知らなかった
2. お母様の遺品整理をしている時に初めてお父様に負債があることを知った
ということを丁寧に説明して申し立てをいたしました。
少し時間がかかりましたが、事情を考慮していただき無事相続放棄が認められました。
※時間が経過している場合、説明が十分にされていないと認められない場合もありますで注意が必要です。

③現在わかっている支払い請求書以外にご両親の借金がある場合、相続放棄の手続きで全て解決できるのか?

相続放棄とは、「相続するべき財産の一切を放棄する」ということです。
相続放棄が認められますと、後に相続財産に負債が発覚しても相続放棄手続きが認められていますので負債を相続することはありません。
債務者から連絡があったとしても、相続放棄が認められているということを説明すれば請求されることはありません。

専門相談員よりアドバイス

S様が、お母様とお父様の支払い請求書があることがわかり、すぐにご依頼いだたきましたのでスムーズにお手続きいただくことができました。
当センターは司法書士事務所が運営しており、司法書士や相続の専門家が多数在籍していますので安心しておまかせいただけます。
相続放棄の手続きはご自身でお手続きすることも可能ですが、戸籍その他書類の漏れ・申し立ての記述が不十分と判断されてしまった場合は認められません。
また、認められなかった場合、再申請は認められませんので注意が必要です。
負債を相続せずに済むように、確実に相続放棄をしたいのであれば、専門家に依頼することをお勧めします。


  • 0120965289
  • メールで無料相談

相続に関する無料相談会

TOP

借金・財産を放棄したい方をサポート!9時~18時無料相談受付中!