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相続放棄の相談事例

生活保護受給と相続放棄

大阪府 J.M様

「長年連絡を取っていなかった兄が亡くなったんですが…。どうやら生活保護を受けていたようです。借金があるのかハッキリとは分かりませんが、念のために相続放棄をしたいんです。」
疎遠であったM様のお兄様が亡くなり、生活保護を受けていた事が判明。
相続放棄をするべきかどうか悩まれて、当センターへご相談いただきました。

ご相談内容

長年疎遠であったお兄様が亡くなり、生活保護を受けていた事が判明しました。
連絡を取っていない間にどのような生活を送っていたのか詳細不明なうえに、生活保護を受給されていたという事で、他にも借金がある可能性は高いのではないかと不安になったそうです。
現在判明していない債務(借金や連帯保証)などがある事も考えられるため相続放棄を検討され、ご相談にいらっしゃいました。

解決したい問題

  • ①被相続人(お亡くなりになった方)が生活保護受給している場合、相続放棄手続きはできるのか?
  • ②現在判明していない借金が後に判明した場合、どのように対処したらよいか?

相続放棄相談センターへ相談された結果

①被相続人(お亡くなりになった方・上記の場合お兄様)が生活保護受給している場合の相続放棄手続きはできるのか?

被相続人が生活保護受給者であってもお手続きは可能です。
生活保護制度は、

「生活するために必要最低限な資産以外の資産は処分し、又は他の法律又は制度による保障、援助等を受けることができる者若しくは受けることができると推定される者については極力その利用に努め、最低限度の生活の維持のために必要な費用として活用し、最低限度の生活の維持に不足している部分について生活保護を受ける」

という考えに基づいて運用されています。
ですので、基本的には生活保護受給者に多額のプラスの財産が有るということは考えにくいでしょう。
今回も、無料相談にてお話をお伺いしまして丁寧に回答させていたただきました。
今後を考え相続放棄手続きを進める事を決断し、すぐにお手続きに取り掛かりました。
そして1か月後には相続放棄手続きが無事完了しました。

②現在判明していない借金が後に判明した場合、どのように対処したらよいか?

相続放棄が認められますと最初から相続人ではなかったということになります。
ですので、後々、故人の借金が判明したとしても相続放棄手続きが認められていれば支払う必要はありません。
債権者から請求が来たときは相続放棄が認められた事を伝え、支払わないようにしましょう。

専門相談員よりアドバイス

被相続人(お亡くなりになった方)が生活保護受給者であっても相続放棄手続きをすることは可能です。
生活保護受給をしている方に多額の遺産があることは考えにくいのですが、相続放棄手続きが最善の方法なのかどうなのかも含め司法書士や弁護士など法律の専門家へ依頼し、納得した上でお手続きを進めると良いでしょう。
相続放棄をする場合、遺品整理をしてプラスやマイナスの財産に関する書面などが見付かれば保管しておきましょう。

※相続人が生活保護を受給している場合※ 相続人が生活保護受給している場合でも、相続や相続放棄などの手続きは可能です。
生活保護を受給しながら保有することが出来る資産もありますが、以下のような条件が有ります。
1.居住や事業のための必要最低限な資産
2.処分することが出来ない・難しい資産
相続人が生活保護を受給して相続放棄をするのは、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合です。
プラスの財産が多い場合は相続して、そのうえで生活保護受給継続可能か否かの判断が必要になります。
財産が増えたときには生活保護手続きの担当の方に相談し、不正受給とならないように気を付けましょう。


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