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3ヶ月期限後の相続放棄は可能?対応策を解説

相続放棄には手続き期限があります。法律で「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申立てをしなければならない、というルールが民法で定められています。

では、「相続の開始を知ったときから」とはいつをいうのでしょうか?

  1. 亡くなったことの事実
  2. 被相続人(亡くなった方)

と、ご自身との身分関係 の両方を知った時から、原則3ヶ月の期限はスタートとなります。

では、「被相続人とご自身の身分関係を知ったとき」とは、具体的にどういう状態をいうのでしょうか?

 

このページでは、「3ヶ月の期限を過ぎた相続放棄」や「相続開始の日はいつから数えるのか」などについて、わかりやすく説明していますので是非ご覧ください。

1.相続放棄は原則3ヶ月以内にしなければならない

相続放棄の申し立てができるのは、ご自身が相続人であると知ったときから3ヶ月以内です。この期限を過ぎると、申し立てをしても受理されません。

相続の方法には、相続放棄以外にも限定承認と単純承認の2つがあります。このうち限定承認は、プラスの範囲内でマイナスの財産を相続するという方法で、相続放棄と同様に被相続人の残した債務を相続しなくて済みます。しかし、同じく3ヶ月という申し立て期限があります。

すなわち、3ヶ月を過ぎてしまうと、プラスもマイナスも含めた全ての財産を相続する単純承認を選択するしかないのです。

 

2.相続放棄の期限はいつを起点とするのか?

相続放棄の期限については、民法第915条において「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」と決められています。つまり、ご自身が相続人であると知ったときを起点として数えます。例えば、被相続人のご家族で、臨終に立ち会ったのであれば、亡くなった当日から3ヶ月以内となるでしょう。家族からの連絡で知った場合は、その連絡を受けた日から3ヶ月以内となります。

また、先順位の相続人全員が相続放棄をしたために相続人となった場合は、先順位の相続人全員の相続放棄を知った日を起算日とします。

 

3.3ヶ月の期限を過ぎても相続放棄はできる?

相続放棄の申し立ては、原則として3ヶ月の期限内に行わなければなりません。ただし、正当な理由があり、期限内に申し立てを行うのは難しかったことが客観的に認められる場合は、期限を過ぎていても許可される可能性があります。

(1)3ヶ月の期限を過ぎても相続放棄をできる場合

次のような場合は、期限を過ぎても認められる可能性があります。

ただし、裁判所に申し立てをしても簡単には認められません。審理をする裁判官が納得できるよう、法的根拠を示しながら論理的に説明する必要があります。該当する場合は、専門家に相談の上、申し立てることをおすすめします。

 

①簡単には見つけられない負債が見つかった場合

相続放棄をするかどうかは、遺産の調査を行なった上で検討しなければなりません。しかし、中には発見するのが難しい負債もあるでしょう。
特に被相続人が事業をしていた場合、他の人の連帯保証人になっている可能性があります。これは見つけるのが難しく、知らずに相続手続きを終わらせたところ、ある日突然、債権者から請求が届いて驚くというケースも少なくありません。
このように、相続財産の調査をしても、発見が難しい負債が後から見つかった場合は、期限を過ぎても相続放棄が認められる可能性は高いでしょう。

②簡単に見つけられない財産が見つかった場合

①とは逆に、隠れた財産で引き継ぎたくないものが後日見つかった場合でも相続放棄できる可能性があります。
例えば、何代も前の名義の不動産(廃屋・山林田畑等)や、故人が生前投資目的に購入していた遠隔地の土地など、不動産評価額が安すぎることにより固定資産税も課税されていない不動産が後日発覚するケースは実際によくあることです。
そういった場合は、期限を過ぎても相続放棄が認められる可能性は高いでしょう。

(2)3ヶ月の期限を過ぎた相続放棄が認められない場合

以下のような場合は、正当な理由とはいえないため、申し立てをしても認めてもらえない可能性が高くなります。

 

・単純に手続きするのを忘れていた

・仕事や家事が忙しかったために間に合わなかった

・相続放棄に3ヶ月の期限があることを知らなかった

 

4.3ヶ月の期限が迫っている場合の対処法

「相続放棄をしようと考えているが、期限までに書類がそろわない」「すっかり忘れていて、気づけば時間がなくなっていた」など、期限に間に合いそうにない場合は、以下の対処法が有効です。

(1)とりあえず申立書だけでも提出する

添付書類がそろっていないために提出できないなら、申立書だけでも提出しましょう。申立書さえ受け付けてもらえれば、後の書類は追完という形で対応してもらえるケースがあります。

また、相続放棄の申立書は、裁判所公式サイトの以下のページからダウンロード可能です。

 

※参考:

裁判所|相続の放棄の申述書(成人)
相続の放棄の申述書(未成年者)

(2)期間の伸長の申し立てをする

「遺産の調査が終わらないために、相続放棄をするかどうか決められない」「入院しているために、どうしても間に合わない」など、正当な理由がある場合は、裁判所に伸長の申し立てをすれば期限を延ばしてもらえます。ただし、期限があり、相続放棄の申し立てと同じく、ご自身が相続人であると知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。

詳しい申し立て方法などについては、裁判所公式サイト内の以下のページをご参照ください。

 

※参考:裁判所|相続の承認又は放棄の期間の伸長

 

5.3ヶ月の期限を超えた相続放棄手続きは、実績豊富な専門家へ

(1)相続放棄が裁判所に認められなかった場合

脅かすわけではないですが、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。
この場合は、原則通り相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。
もちろん、相続財産には負債も含まれます。
もし、故人の遺したものが負債しかない場合は、その負債を全額背負うことになります。 実際に、相続放棄が受理されずに500万、1000万円の借金を背負ってしまった、という話や親が友人の連帯保証人になり、死んでしまったばっかりに、他人の借金で人生がめちゃくちゃになってしまった、という話も多くあります。

 

(2)3ヶ月の期限を過ぎてしまった相続放棄を裁判所に認めてもらう方法

では、どうすれば、期限を過ぎてしまった相続放棄を、裁判所に認めてもらうことが出来るのでしょうか。
これは正直に申し上げると、引き受ける司法書士事務所のスキルやノウハウや経験次第と言えます。
期限を越えた「例外的な」相続放棄を認めてもらう方法には、特に家庭裁判所にルールはなく、各専門家の実力に委ねられているのです。

 

(3)どのような事務所に相続放棄手続きを依頼するとよいか

もし、あなたが依頼する事務所を探されている場合は、以下の5点を必ずチェックするようにしてください。


①これまで何件の相続放棄手続きを行なってきたか(最低1000件は経験されている事務所を推奨します。)
②行なった手続きに期限越えの手続きも多く含まれているのか
③率直に自信があるのか
④ただ、費用が安いことを売りにしていないか
⑤電話の対応に不信感を抱かなかったか


当事務所は、相続放棄専門の先駆的事務所としてこれまで数千件の相続放棄手続きを支援してきました。 現在は、他の弁護士事務所や司法書士事務所では取り扱えない案件も多数専門家から外注を受けている「専門家の専門家」として日々活動しています。

お客様の中には、「この場合は、絶対に相続放棄はできません!」と他の事務所でさじを投げられ、当事務所に駆け込んで来られる方も、大勢いらっしゃいます。 このような、3ヶ月を過ぎている難しい相続放棄のご相談であっても、当事務所では、しっかりとしたヒアリングを行うことにより、相続放棄が受理された事実が多数ございます。 相続放棄の際は、依頼する先をしっかりと検討することが重要です。

《参考:無料個別相談会の日程ご案内 ? 》

《参考:他の事務所で手続を断られてしまった方へ ? 》

 

(4)3ヶ月の期限を過ぎた相続放棄の相談は、実績多数の当事務所へ

当事務所には、相続放棄のみに特化した当事務所は、これまで多くの相続放棄をサポートする中で培った経験とノウハウがあります。
相続放棄のご相談・お手続きは、相続放棄手続き専門の「相続放棄相談センター」へおまかせください。

 

3ヶ月を超えた相続放棄も諦めないでください!

通常、相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内でなければ、家庭裁判所に受理されることは非常に難しくなってしまいます。

期限切れ後の相続放棄を依頼することをご検討されている皆様にとっては、相続放棄が家庭裁判所に受理されなかった場合(不成立)にも手続き費用を負担しなければならないために、非常にリスクのある事でしょう。

相続放棄相談センターは、これまで多数の相談件数を経験により培った解決ノウハウを駆使して、3ヵ月期限後の相続放棄受理(成立)の実績が非常に豊富なことが大きな特徴です。

3ヶ月の期限を過ぎているため、他の事務所に依頼して「この場合は、絶対に相続放棄はできません!」と言われてさじを投げられ、当事務所に駆け込んで来られたお客様もいらっしゃいます。
しかし、当事務所にてしっかりとヒアリングを行うことにより相続放棄が受理された事実がございます。相続放棄の際はしっかりと依頼する先を検討することが重要です。

《参考:相続放棄の専門家を選ぶ方法 ? 》

《参考:当事務所が選ばれる理由 ? 》

《お客様の声:「無理だと思う」と言われた相続放棄が受理されました ? 》

《お客様の声:多くの司法書士・弁護士事務所に断られましたがABCで解決できました ? 》

この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC 代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1000件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】
 ■書籍  『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)
 ■DVD 『知っておくべき負債相続と生命保険活用術』(㈱セールス手帖社保険 FPS研究所)

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当事務所の取り組み

例えば当事務所では、下記のようなことを行っております。

1.徹底したヒアリングを行います

当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、時にはお客様に思い出して頂けるまで何時間でもヒアリングをいたします。

2.物証、証拠収集を行います

あらゆる手段を尽くして、決め手となる証拠を一緒に収集します。

沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだします。

3.綿密な申述書の作成

頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、事案ごとに受理されやすい申述書を作成します。

当事務所にお越しいただいたお客様には、このような徹底的な面談やヒアリング、資料集めにお付き合い頂いております。

このようなお客様との連携プレーの結果、他の事務所ではさじを投げられるような困難な相続放棄案件であっても、裁判所に認めてもらうことが出来ます。

下記が相続放棄が受理されたことを示すほんの一例です

  • 相続放棄申述受理通知書
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  • 相続放棄申述受理通知書
  • 相続放棄申述受理通知書
  • 相続放棄申述受理通知書
  • 相続放棄申述受理通知書

クレジット決済対応!

当事務所では、相続放棄手続き費用のお支払いはクレジット決済対応・分割可能となっております。

相続放棄が成立、完了するまでには、大抵1ヶ月程度で、複雑なものになると2ヶ月程度のお時間が掛かります。
すぐに費用が用意することが難しいという理由で相続放棄のお手続きを申し込むことに抵抗や不安を感じるお客様もいらっしゃるのではないでしょうか?

そのため、当事務所では”クレジット決済”にも対応しています。
相続放棄手続きの申立てには期限がございます。期限を過ぎてしまうとお手続き自体が難しくなり費用も高くなってしまいます。クレジット決済対応により安心してすぐにお手続きをお申込みいただけると思います。是非ご利用下さいませ。

10年前の1500万円の借金が放棄できました!(3ヶ月期限後の相続放棄の事例)

3ヶ月越えの相続放棄が認められました

3ヶ月越えの相続放棄が認められました

【依頼前の事実関係】

父が10年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。

父の葬儀から10年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。

内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。
住宅ローンの残債はおよそ1500万円。

相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。

請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?

【問題点】

・亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。
支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。

・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。
今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きがとれるのか?

【提案】

・確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、

①亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは思わなかった。

②兄とは疎遠であり、父が兄の連帯保証人になっていることや、兄が支払いを滞らせているということも知らなかった。

③ お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。

【実行&結果】

提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、無事に受理されました。

そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。

この結果、自己破産することもなく、1500万円の借金も放棄することができました。

相続放棄サポート費用

相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。

このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

相続放棄相談センターでは、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。

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