高齢の父に借金があるのですが、父が生きている間に相続放棄はできますか?
A)相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ、手続をすることができません。
しかし、被相続人(お父様)がご存命の際にも、打つべき対策は多くありますので、
一度当事務所までご相談下さい。
相続放棄のご相談やお手続きなら 【相続放棄相談センター】
A)相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ、手続をすることができません。
しかし、被相続人(お父様)がご存命の際にも、打つべき対策は多くありますので、
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