相続放棄についてのQ&A
1、「相続」って何?
相談者A様:そもそも、「相続」ってよく分かりません。不動産や預貯金などのプラスの財産を引き継ぐだけではなく、借金などのマイナスも引き継ぐのですか?
担当者S:その通りです。プラスもマイナスも引き継ぐのが相続です。
相談者A様:・・・・ということは、半年前に亡くなった父には借金があったようで先週初めて請求書が来たのですが・・私は、支払わないといけないのですか!?
担当者S:相続すると、原則は支払わなくてはなりません。
相談者A様:えぇ~・・どうしましょう・・
父の借金は、利息等で膨らんで少なくとも1000万円はあります。
主人も子供もいるのに、こんな借金返せません・・・
破産するしかないのかとか、主人や子供に迷惑がかかったら・・とか考えると、不安で夜も眠れません。
担当者S:それは、本当に大変でしたね。
しかし、ご安心ください。破産以外の解決策があります。
相続放棄という方法です。
相続放棄すれば、お亡くなりになったお父様の借金はすべて支払わなくてよくなります!!
相談者A様:でも、3ヶ月以内にしないといけない、と聞いたことがあります。
亡くなって半年も経つのに、今からでも間に合うのですか?
担当者S:原則は、「3ヶ月以内」ですので、3ヶ月過ぎてから相続放棄をするのはやはり難しいのが現実です。
しかし、私たちは、Aさんのような方々の相続放棄を今まで数多く成功させてきています。
安心して、お任せください!!
2、相続放棄すると、どんなプラスも引き継げないの?
相談者A様:あっ、でも相続放棄をすると不動産や預貯金はどうなるのですか?
担当者S:引き継ぐことはできません。不動産の名義変更や売却、預貯金等を引き継いだりしますと、自動的に相続したとみなされてしまう事由(単純承認事由)に該当しますので、ご注意ください。
相談者A様:そうかぁ~・・相続放棄って、亡くなった人のプラスもマイナスも引き継がないようにする手続なんですね・・
☆葬儀費用
相談者A様:あっ~、でも亡父が僅かに残していた預貯金をお葬式の費用に使ってしまいました!
放棄できなくなりますか?
担当者S:心配いりません!
相当な金額のお葬式をされたのであれば、問題なく放棄できますよ。
☆生命保険金・年金
相談者A様:生命保険はどうなんでしょう・・亡父は結構大きな金額をかけていたみたいなんですが、放棄するとそれももらえないんですか!?
担当者S:いえ、大丈夫です。
生命保険は、例外もありますが、放棄をしても貰えることが多いです。
あと、未支給の年金なども貰えたりします。皆様のご事情ごとに判断が分かれることがありますので、是非ご相談くださいね。
相談者A様:なるほど。色々事情によって異なるのならば、自分で判断して進めるのは難しいですね。
3、借金の請求書が沢山きています、どうすればいい?
相談者A様:亡くなった父は、あちこちの銀行や消費者金融から借入れがあったみたいで、色々な業者から次々に請求書が届いて、もう訳がわかりません!!
どうしたらいいですか?
担当者S:まず、届いている全ての請求書や明細、「借金かもしれない」と思うよう資料をお持ち下さい。事務所が内容を吟味した上で、業者とのやり取りを行
います。そして、「相続放棄が認められた」という連絡も事務所が行いますので、ご自身は何もしなくて大丈夫です。
4、親族に迷惑はかからないの?
相談者A様:そういえば・・
私が相続放棄すると、親戚に迷惑がかかりませんか?
もし、迷惑がかかるのならば、放棄しないでおこうかとも思うのですが・・・
担当者S:迷惑はかかりません。
ただ、ご自身が相続放棄することで、亡くなった方のご両親や、ご兄弟さん、そのお子さん等が相続人になる可能性が出てきます。
「借金があるから相続放棄する」ということならば、ご親族様も相続放棄しておくのがいいですね。
相談者A様:でも、身内とは疎遠で、何処にいるかも分かりませんし、こんな話を突然すると、揉めるんじゃないかと心配です・・
担当者S:たしかに、それは不安ですね。
しかし!!
事務所では、そういった方々のために「まごころ通知」というサービスをご用意しております!!
ご親族と疎遠、話がしづらい等の場合は、事務所が代わってご親族様へご連絡を入れますので、ご親族様へお話をする負担や心労はグッと軽減で
きますよ!!
5、叔母が亡くなっていたようですが、実は会ったこともありません。
相談者A様:昨日、弁護士事務所から書類がきて、叔母が1年前に亡くなっていたようなんですが・・・・・実は、全く会ったことがなく、全然知らないんです!
関わりたくないので、相続放棄したいですが、こんな理由でも放棄って出来るんでしょうか?
担当者S:それは、驚かれましたね。
しかし、大丈夫ですよ、そういう理由でも、もちろん相続放棄は出来ますし、亡くなった方の住所や本籍地等の情報がなくとも、事務所で全てお調べして、お手続することは可能ですのでご安心下さい。
6、放棄にかかる費用のことですが・・・
相談者A様:あの・・・費用は前払いで現金でないとダメですよね・・?
担当者S:いえ、クレジット決済にも対応していますよ。お気軽にご相談下さいね。
相談者A様:あ~、よかった・・・
実は、手持ちがないことはないのですが・・でちょっと大変だったんです。
来月だと余裕があるので支払い出来ます。
担当者S:そうだったんですね。
カードでのお支払いは便利だとお客様から好評なんです。是非ご利用下さい
ちなみに、万が一受理されなかった場合についてのお費用は、戸籍や郵送費等の実費のみのお支払いで結構です。
「3ヶ月の期限を越えていて、認められないかもしれないが、諦めずに手続をしたい!」とお考えの方などは、余分な費用がかかるかもしれない、という心配がなくていいですね。