被相続人の預貯金を葬式代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか?
A)葬式費用が、「相当の範囲内」での使用であれば、相続放棄の障害にはなりませんので相続放棄出来ます。
不相当に豪華な葬儀を行った場合等は、「相続財産の処分行為」とみなされますので注意が必要です。
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A)葬式費用が、「相当の範囲内」での使用であれば、相続放棄の障害にはなりませんので相続放棄出来ます。
不相当に豪華な葬儀を行った場合等は、「相続財産の処分行為」とみなされますので注意が必要です。