相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか?
A)相続放棄した相続人でも保険金の受取人に指定されている場合は、そのまま受け取ることができます。
生命保険金は、被相続人が生前に持っていた財産ではないと考えられ、相続財産には含まれないからです。
ご心配な場合な方は、当事務所にご相談下さい!
相続放棄のご相談やお手続きなら 【相続放棄相談センター】
A)相続放棄した相続人でも保険金の受取人に指定されている場合は、そのまま受け取ることができます。
生命保険金は、被相続人が生前に持っていた財産ではないと考えられ、相続財産には含まれないからです。
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