亡くなった父は、不動産や預貯金、高価な貴金属等のプラスの財産も所有していましたが、それなりに借金もあり、相続するのがいいのか、放棄をするのがいいのか決められません。どうすればいいでしょうか。
A)相続人は,自分が相続人になったことを知った時から3か月の期間内に(「熟慮期間」と法律用語で言います)単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。
しかし、相続財産がよく分からず、調査をするのに3ヶ月では足りない、という場合は、この「熟慮期間」を伸ばす申立を家庭裁判所に行なうことが出来ます。
この、「熟慮期間を伸ばす申立」を「伸長申立」と言いますが、これも相続放棄と同様の期限が定められておりますので、ご注意下さい。