相続放棄のご相談やお手続きなら 【相続放棄相談センター】

ABCアライアンス 相続放棄相談センター

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相続放棄に関するQ&A

1年前に亡くなった父に借金があったようで、請求書がきました。これから相続放棄できますか?

A)まだ、可能性はあります。

当事務所は、「自分が相続人になったことを知った時から3か月の期間」を過ぎてしまった相続放棄手続を専門に行なっております。
期間を過ぎてしまいますと、原則として相続放棄は認められませんので、一度事務所までご相談下さい!


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