1年前に亡くなった父に借金があったようで、請求書がきました。これから相続放棄できますか?
A)まだ、可能性はあります。
当事務所は、「自分が相続人になったことを知った時から3か月の期間」を過ぎてしまった相続放棄手続を専門に行なっております。
期間を過ぎてしまいますと、原則として相続放棄は認められませんので、一度事務所までご相談下さい!
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A)まだ、可能性はあります。
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期間を過ぎてしまいますと、原則として相続放棄は認められませんので、一度事務所までご相談下さい!