亡くなった親族が生前入院していた病院の費用の請求がきました。支払わなくてはならないでしょうか。
A)相続放棄をすれば支払う必要はなくなります。
故人の財産からの支払いは相続放棄が認められなくなる事由(単純承認事由)に該当しますので、おやめください。
※単純承認事由とは?
被相続人(お亡くなりになった方)の相続財産を勝手に処分すると相続する意思があるとされ、「単純承認をした」とみなされることになります。
例えば預金を引き出す行為や、不動産を売却する行為等が該当します。
相続放棄や限定承認を考えている場合はこのような行為をすると単純承認したとみなされ、申し立てをしても却下される場合があります。
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