相続放棄後に生前の借金の請求が債権者から来ました。どのようにすればよいでしょうか?
A)相続放棄を行なえば、支払い義務はなくなります。
手続前や手続中であれば、相続放棄の手続を行なう旨、手続中である旨の連絡を先方に行ないます。相続放棄の手続が完了すれば、相続放棄受理通知書の写しまたは受理証明書を家庭裁判所から取り寄せ、先方にお渡しします。
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A)相続放棄を行なえば、支払い義務はなくなります。
手続前や手続中であれば、相続放棄の手続を行なう旨、手続中である旨の連絡を先方に行ないます。相続放棄の手続が完了すれば、相続放棄受理通知書の写しまたは受理証明書を家庭裁判所から取り寄せ、先方にお渡しします。