相続放棄の手続前もしくは手続き中に債権者から「亡くなった父親の借金を支払え」と連絡ありました。
A)相続放棄を行なえば、支払い義務はなくなります。
手続前や手続中であれば、相続放棄の手続を行なう旨、手続中である旨の連絡を先方に行ないます。
相続放棄の手続が完了すれば、相続放棄受理通知書の写しまたは受理証明書を家庭裁判所から取り寄せ、先方への対応を行います。
債権者から電話がかかってきたり、書類などが届いた場合はご自身で判断せずに、相続放棄の専門家へご相談することをおすすめします。
「少しでもいいからとりあえず払ってください」などと言われ、支払ってしまうと相続するとみなされる場合があります。
その結果、相続放棄が認められないことになってしまうケースもございますので、ご注意ください。
当事務所では、こういった債権者への対応を代行させていただくプランがございますので是非ご相談下さい。
また、ご自身で相続放棄の手続きをしている最中で、カード会社や銀行等(債権者)から連絡が来てお困りの方も、債権者対応のみを当事務所にご依頼いただけるプランがございます。
また、相続放棄の手続きがすでに終わっているにもかかわらず、債権者からの連絡が来てお困りの方もご利用できるプランがございます。
債権者からの督促、請求などでお困りの方、是非一度、当事務所へご連絡ください。