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相続放棄の基礎知識

兄弟姉妹の相続放棄をする方法と注意点を解説

「故人(被相続人)が借金をしていた」「遺産相続に関わりたくない」など、さまざまな理由から相続放棄を検討される方がいらっしゃると思います。

一般的に、相続人は故人の子供というイメージが強くありますが、亡くなった方に子供がいない場合や、本来相続人であった子供が放棄したことにより、兄弟姉妹の立場で相続人となってしまうケースも意外と多いものなのです。

 

この記事では兄弟姉妹の立場で相続人となってしまったが「相続放棄をしたい」という方のために、兄弟姉妹の立場で相続放棄をするにはどうすればよいのか、また、兄弟姉妹の立場で相続放棄する場合の注意点について解説いたします。

 

1.亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になる場合とは

 

兄弟姉妹が亡くなったとしても、ほとんどの方は相続のことを考える必要はないでしょう。しかし、下記のような場合には兄弟姉妹の立場の方でも相続人となり、故人の相続手続きについて検討する必要が出てきます。

(1)そもそも先順位の相続人がいない場合

先順位の相続人がいないとは下記のような場合です。

 

  • ・故人に子がいない
  • ・かつ両親(直系尊属)がすでに亡くなっている

子がいないとは、もともと子供がいない場合もそうですが、故人より先に子供が亡くなっている場合も含まれます。 ただし、孫がいれば死亡した子に代わって孫が相続人になります(代襲相続)。

 

(2)先順位の相続人が相続放棄をした場合

先順位の相続人である子供や両親が相続放棄をした場合も、故人の兄弟姉妹が相続人となります。

 

相続放棄を行うとその人は“初めから相続人ではなかった”ことになり、同順位の相続人全員が相続放棄を行うと、次の相続人へ相続権が移ります。つまり、故人の子供全員が相続放棄をすれば、故人の両親が次の相続人になります。両親が相続放棄をすれば、祖父母が次の相続人となります。上の世代が全員相続放棄をした、または全員亡くなっていれば、兄弟姉妹の方が相続人となります。

 

「子供や両親が相続放棄をしたが配偶者がいるから自分には関係ない」と、よく勘違いされがちなのですが、配偶者は常に相続人という立場になります。子供や両親が相続放棄をした場合は、配偶者の相続放棄の有無にかかわらず、兄弟姉妹が相続人となるので、注意が必要です。

 

<参考:相続放棄と相続人の順位|相続人の範囲と手続きを進める手順とは

 

2. 兄弟姉妹の立場で相続放棄が必要となるケース

故人の兄弟姉妹の立場であっても、上記に該当する場合は遺産を相続するか放棄するかを判断しなければいけません。では、どのような場合に相続放棄を検討すべきなのでしょう。

 

(1)故人の借金の返済を免れたい

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの部分も引き継がれます。もし、故人がお金を借りていた場合は、相続人がその借金を返済する義務を負うことになります。

 

相続するプラスの財産で借金を返済できない場合は、相続放棄の手続きを行うことで財産の相続はできなくなるものの、借金の返済から免れる事が可能です。先順位の相続人全員が相続放棄をしたことにより、相続権が移ってきた場合、先順位の方は借金の存在を知っていたために相続放棄をした可能性が高いので注意が必要です。

 

(2)遺産分割に巻き込まれたくない

遺産相続をする場合、相続人同士でだれがどれだけ相続するか話し合う必要があります。法定相続分というルールもありますが、不動産など単純に等分できない財産も含まれる場合もあるため、遺産分割を行う際に相続人同士で揉めてしまうケースも少なくありません。

 

兄弟姉妹の立場で相続人となってしまった場合、これまであまり交流のなかった故人の配偶者と遺産分割協議を行うこともあり、相続する遺産の内容によってはトラブルに発展してしまう可能性もあります。
故人の遺産について引き継ぎたいものがない場合や、そもそも相続に関わりたくない場合は、あえて相続放棄の手続きを取ることも選択肢の一つと言えます。

 

(3)他の兄弟に相続させたい

遺産を他の兄弟姉妹に相続させたい場合にも、相続放棄が用いられる場合があります。例えば相続人が兄弟姉妹しかおらず、特定の一人に遺産を集中させたい場合は、他の相続人が相続放棄をすることで遺産分割協議書を作成する手間を省くことができます。

 

3. 兄弟姉妹の相続放棄の方法について解説

では兄弟姉妹の立場で相続放棄の手続きを行うにはどのように進めていけばよいでしょうか。ここでは、兄弟姉妹の立場で行う相続放棄の手続きの流れや手続き方法について解説いたします。

 

(1)申立の期限と起算点

相続放棄の期限は「相続の開始を知った日」から3カ月以内と法律で定められています。相続の開始を知った日とは、通常であれば故人の死亡を知った日から3カ月以内となりますが、兄弟姉妹の相続人の場合は、起算点が死亡を知った日とは、異なるケースがあります。

 

それは、先順位の相続人がいた場合です。被相続人に子供がいれば、亡くなった事を知った時点では未だ相続人の立場ではありません。つまり、故人の子供や両親などの先順位相続人全員が相続放棄をしたことを知ってはじめて、自分が相続人となっていることを確知することになりますから、「先順位相続人全員が相続放棄をしたことを知った日」から3カ月以内に申し立てをする必要があります。

 

ただし故人に子供や孫がおらず、両親や祖父母がすでに亡くなっている場合は、亡くなった事を知った日から3カ月以内に相続放棄をする必要がありますのでご注意ください。

 

なお、長らく疎遠で遺産の内容が分からず相続放棄すべきかどうか判断できない場合は、期間を延長することもできます。

 

(2)家庭裁判所での手続き

相続放棄の手続きは被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。<参考:家庭裁判所ホームページ 裁判所の管轄区域

 

必要書類を提出すると、後日、家庭裁判所から「照会書(回答書)」という書面が送られてきます。これは、本人の意思で相続放棄の申し立てがされたのか、なぜ相続放棄をすることになったのかなどを裁判所が確認するための質問状です。回答期限が設定されていますので、期限内に回答書に記入し返送します。

申し立ての内容や、照会書の回答内容に問題がなく、相続放棄が認められると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

 

債権者に提出する必要がある場合や、他の相続人が遺産相続手続きをする場合などで証明書が必要となる際は、相続放棄を受理した家庭裁判所で「相続放棄受理証明書」を発行してもらうと良いでしょう。※発行手数料が1通につき150円かかります。

 

相続放棄の手続きは、相続人それぞれが単独で手続きを行うことができるので、他の相続人の同意を得る必要はありませんが、遺産相続手続きを行う予定がある相続人には、トラブルを防ぐためにも事前に伝えておく方が無難です。 また、兄弟姉妹全員でまとめて相続放棄をすることも可能です。その場合は、全員分の相続放棄申述書(及び収入印紙)と戸籍謄本一式を家庭裁判所に提出します。

 

(3)申し立ての必要書類

故人の兄弟姉妹の立場の場合、相続関係を示すために多くの戸籍が必要になります。

 

具体的には下記のとおりです。

  • ・相続放棄申述書(収入印紙800円分を貼付します)
    家庭裁判所のホームページからダウンロードが可能です。
  • ・被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • ・申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
  • ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍。以下同じ)
  • ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある謄本
    (申述人が代襲者〈甥、姪〉の場合、被代襲者〈本来の相続人〉の死亡の記載のある戸籍)

 

先に申し立てを行った人がおり、既に提出されているものは改めて提出する必要はありませんが、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めるだけでも、転籍していればその分複数の市役所から取り寄せなければなりませんので、ご自身で集める場合は早めに収集を始めることをお勧めします。
※当事務所にご依頼いただく場合は、ご自身で取得いただく必要はありません。

 

<参考:相続放棄の手続き方法|申請期限や流れなど詳しく解説

 

(4)申し立ての費用

相続放棄の手続きにかかる費用は下記のとおりです。

  • ・申述人1人につき収入印紙800円分(相続放棄申述書に貼付します)
  • ・連絡用の郵便切手(84円5枚、10円5枚程度。詳細は申述先の家庭裁判所に確認してください)
  • ・戸籍謄本の取得に係る手数料・郵送費

当事務所にご依頼いただく場合は、上記の費用は相続放棄のサービスプランに含まれています。(※お助けプランを除く)

料金プランはこちら

 

4.兄弟姉妹の相続放棄の注意点について

ここでは兄弟姉妹の立場で相続放棄をする場合の注意点について解説いたします。

 

(1)知らない間に相続人になっていることがある

被相続人に子供や親がおり、その全員が相続放棄をしたことで知らない間に相続権が移ってきてしまうことがあります。

なぜなら、子供や親が家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ったとしても、家庭裁判所は次の相続人に対して何ら通知をすることはありません。相続放棄の手続きをした本人たちが、兄弟姉妹に相続放棄をした事実を連絡してくれればよいのですが、次の相続人に通知する義務はありませんし、没交渉だったり、自身が放棄をすることで相続権が移ることを知らなかったという理由などから、兄弟姉妹へ連絡されないケースも多々あります。

 

先順位の相続人全員が相続放棄の手続きをしている場合、故人が借金を抱えたまま亡くなっていることが多く、債権者から突然通知が届き、先順位の相続人が放棄していることを認識される方はたくさんいらっしゃいます。

 

先順位の相続人と疎遠だったり、何らかの事情で直接確認することができない場合は、家庭裁判所で先順位の相続人が、相続放棄をしているかどうか調べることも可能です。

詳しくは管轄の家庭裁判所にご確認いただくか、当事務所へご相談ください。

 

(2)兄弟姉妹が相続放棄をしたら甥姪に相続権が移る?

故人に借金があり、兄弟姉妹の立場である自分が相続放棄をすることで、自身の子供に相続権が移るのではないか?と心配される方もいらっしゃいます。

 

本来相続人となるはずだった兄弟姉妹にあたる人がすでに亡くなっており、その子供(甥や姪)がいる場合は代襲相続人となりますが、兄弟姉妹の方が相続放棄の手続きを行った場合は代襲相続することはありません。つまり兄弟姉妹の相続放棄をしたからといって、自分の子供(被相続人から見れば甥や姪)に相続権が移ることはありませんのでご安心ください。

 

(3)相続放棄をしても管理義務は残ってしまう

相続放棄をすれば、財産も負債も何も相続しないのだから遺産の管理などしなくていいと考える方は多いと思います。しかし、遺産の中に自宅や山林などの不動産が含まれる場合は、相続をしていないにもかかわらず管理義務だけが残ってしまいます

 

民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 

とされており、兄弟姉妹が全員相続放棄を行った場合、次に相続人となる人はおらず、誰も相続する人がいない状態、相続人不存在となります。つまり、次に“相続財産の管理を始める人”がいない状態になるため、相続放棄をした人は遺産の管理を続けなければなりません。

もし遺産の中に古くなっている家屋があり、適切な管理を怠り倒壊して第三者を負傷させてしまった場合などは、損害賠償責任を問われる可能性もあるのです。遺産の管理は家庭裁判所で相続財産管理人が選任され、管理を始めるまでの間続けなければなりません。

 

(4)遺産に共有状態の不動産が含まれている場合

故人の相続財産の中に、先代(両親や祖父母)から相続した実家や土地など、共有名義の不動産が含まれている場合は注意が必要です。共有状態の不動産持ち分を相続放棄することは可能ですが、その後その不動産を売却したいと思っても簡単に売却することはできなくなります。

 

故人の共有持分権を相続人全員が相続放棄した場合、その持ち分については所有者が不在となってしまい、宙ぶらりんの状態になってしまいます。

その場合、相続財産管理人を選任し、相続財産をもって相続債権者や受遺者、特別縁故者への清算を終了した後に、その不動産持ち分が残っていれば他の共有者に帰属することになります(民法第255条)。この手続きを行うためには予納金が必要となり、また長期の時間を要する上に、確実に共有者の元に持ち分が移行されるわけではありませんので、将来不動産の売却を考えている場合は、相続放棄の手続きを選択すべきかどうか慎重に検討したほうがいいでしょう。

 

5. 兄弟姉妹の遺産相続や相続放棄のご相談は相続の専門家へ

兄弟姉妹の立場で相続人となる場合は、生計を共にしていないことも多く財産状況を把握していないことの方が多いと思います。そのような中、突然相続が発生すると相続財産を把握するだけでも時間を要します。また、相続放棄の手続きを行うにしても、子供の立場等と違い必要になる戸籍も多くなり戸籍資料の取得に時間がかかってしまいます。

 

財産調査や相続放棄のための準備を行っている間に、3カ月の熟慮期間が過ぎてしまうと、相続放棄が認められなくなってしまいます。

 

自身が相続人となったことを知ったら、早めに行動を始めることが必要です。相続放棄の手続きを行う場合や、相続放棄が必要かどうかわからない場合は、司法書士や弁護士など相続の専門家への相談をお勧めします。ご相談いただくことで解決の糸口が見つかるかもしれません。

 



この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC 代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1400件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(NHK・テレビ朝日・フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】
 ■書籍  『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)
 ■DVD 『知っておくべき負債相続と生命保険活用術』(㈱セールス手帖社保険 FPS研究所)

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