相続放棄するべき?|デメリットと注意点を解説
相続とは人が亡くなると必ず発生するものですが、残された遺族(相続人)は限られた期間の中で、故人(被相続人)について相続をどのように進めるかを判断しなければなりません。
日本の法律では相続の選択肢としては以下の3つの中から手続きを選択することができます。
・単純承認(すべての財産・債務を受け継ぐ)
・相続放棄(すべての財産・債務を受け継がない)
・限定承認(受け継いだ財産の範囲内で、債務を受け継ぐ)
相続したくないとお考えの方の中には、「相続放棄」という言葉は知っていても、「どのようなメリット・デメリットがあるのかよくわからない」「相続放棄をすべきか悩んでいるが不利益があっては困る」と、手続について詳しい内容が分からず、足踏みをしてしまう方は多いのではないでしょうか。
ここでは、「相続放棄」を行うことで生じるメリット・デメリット、相続放棄以外の選択肢についても解説させていただきます。
【目次】
- 3.相続放棄のデメリット
- (1) 遺産のすべてが相続できなくなる
- (2) 他の親族を相続に巻き込んでしまいトラブルになる可能性がある
- (3) 相続放棄の撤回はできない
- (4) 生命保険金・死亡退職金の非課税枠がなくなる
1.相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の相続財産を一切受け取らないという「意思表示」をする手続きです。相続財産とは亡くなった方が残した「権利と義務」のことを指しており、プラスの財産(預貯金や現金・不動産など)とマイナスの財産(借金や未払いの税金など)があります。
それらすべてを「一切受け取らない」と、債権者(お金を貸している人)や他の相続人に伝えるだけでは「相続放棄」の効果を得ることはできません。
相続放棄をしたい場合は、被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月以内に(後順位の相続人の場合は、本来の相続人が相続放棄をしたことを知ったときから3か月以内)に家庭裁判所へ必要書類を提出し、認められる必要があります。
具体的な手続きの方法については後述しますが、この手順を踏まないと相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄が認められると、「はじめから相続人ではなかった」ことになり、相続権がなくなります。実際に親子関係や親族関係が変わるわけではありませんが、相続関係が変わることで、メリットやデメリットが発生することがありますので、手続きの特徴を理解したうえで手続きをすすめるようにしましょう。
2.相続放棄のメリット
まずは、相続放棄のメリットについて解説いたします。
(1) 親の借金を返済する必要がなくなる
被相続人が生前に借金をしていた場合、その借金の返済義務も相続財産に含まれます。また、被相続人が第三者の借金について連帯保証人になっていた場合、連帯保証人の立場も相続の対象となります。
相続放棄をすれば、これらの負債について返済の義務から免れることができます。
「亡くなった親の借金が発覚した」など、遺産の中に、相続したい財産もなく、明らかに負債の方が多い場合は相続するよりも相続放棄をすることがメリットといえるでしょう。
(2) 不要な財産を放棄できる
被相続人が先祖代々相続してきた田舎の土地などが相続財産に含まれていた場合、「相続しても遠方で管理できない」「利用価値もなく、売却もできないのに固定資産税を払い続けるのはいやだ」などの理由から、相続人同士で押し付けあいになってしまうケースが、近年では多く見られます。
たとえ相続しても今後住む予定もなく、収益の見込めない地方の土地や、不動産業者に買い取りしてもらえないような土地などであれば、維持費用ばかりかかり、相続人にとっては重荷となってしまいます。
相続放棄をすれば、他のすべての遺産を受け取ることはできませんが、いらない財産を相続しなくて済むというメリットがあるといえます。
(3) 遺産相続争いを回避できる
相続(単純承認)する場合、故人が遺言書を残していなければ、相続人同士で遺産をどのように分けるのか話し合う必要があります。その話し合いがスムーズに進むのであれば問題ありませんが、遺産が不動産しかない場合や、そもそも相続人同士が不仲な場合は遺産をめぐって相続争いに発展してしまう可能性があります。
相続放棄をすれば、そのような相続争いに巻き込まれずに済みますし、遺産分割協議などに煩わされることもなくなります。
3.相続放棄のデメリット
相続放棄のメリットで解説したように、相続放棄をすると借金を返済する義務から免れることができたり、不要な遺産トラブルに巻き込まれずに済みますが、場合によっては相続放棄をすることで損をしてしまうこともあります。
ここでは、相続放棄の手続をする前に知っておきたい、デメリットについて解説いたします。
(1) 遺産のすべてが相続できなくなる
相続放棄をすると「はじめから相続人ではなかった」ことになりますので、遺産の一切を相続することはできません。
もし、被相続人名義の不動産に同居していたとしても、相続することはできませんのでその家から出ていかなくてはなりません。
(2) 他の親族を相続に巻き込んでしまいトラブルになる可能性がある
相続放棄をすることで、相続権が被相続人の兄弟や甥姪に移ってしまい、「借金を押し付けられた!」と親族間でトラブルになってしまうケースも中にはあります。
相続人には「順位」があり、上位の相続人が全員相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ってしまいます。
トラブルを避けるためには、事前に次の順位の相続人に、自身が相続放棄することを知らせておくなどの対策が必要となります。
<参考:相続放棄と相続人の順位|相続人の範囲と手続きを進める手順とは>
(3) 相続放棄の撤回はできない
相続放棄をした後になって、プラスの財産が見つかったからやっぱり相続したいと思っても、一度認められた相続放棄を撤回することは原則できません。
詐欺や脅迫などで強制的に手続きをさせられたなどの事情があれば、例外的に相続放棄の取消しが認められる可能性もありますが、「気が変わった」などの理由は残念ながら認められません。
相続放棄の手続を進める前に、相続財産はしっかりと調査し、そのうえで判断することが大切になります。
<相続放棄の取り消し・撤回は可能?|認められる場合とその方法について解説>
(4) 生命保険金・死亡退職金の非課税枠がなくなる
相続放棄をしても、生命保険金や死亡退職金は受け取ることができますが、相続税の課税対象となるため、一定額を超えると相続税が課税される場合があります。
生命保険金や死亡退職金には「非課税枠」が設けられており、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。
相続放棄をした人も「法定相続人の数」に含めて計算しますが、相続放棄をした人についてはこの「非課税枠」が適用されず受け取る金額すべてが課税対象となってしまいますのでご注意ください。
4.相続放棄の注意点
ここまでは、相続放棄のメリットとデメリットについてそれぞれ解説してきました。
デメリットがあることを理解した上で、相続放棄の手続きをすすめたいという方へあわせて読んでいただきたい、相続放棄の注意点についてご紹介いたします。
(1) 相続放棄の手続きには期限があります
はじめに少し触れましたが、相続放棄という手続きは「自身が相続人であることを知ったときから3カ月以内」に、家庭裁判所に申し立てをしなければいけません。
具体的には、被相続人の配偶者や子供の場合は、被相続人が死亡したことを知ったときかから。被相続人の親や兄弟の場合は、先順位の相続人が相続放棄したことを知ったとき(上位の相続人がそもそもいない場合は死亡したことを知ったとき)から3カ月以内となります。
この期間は熟慮期間といい、この期間内に財産や負債の状況を調べ、相続放棄や限定承認をするかどうかを検討することになりますが、現代の日本では財産内容も複雑化しており、3か月という短い期間では財産や負債を調べきることが難しいケースも増えています。
そのような場合は、家庭裁判所で熟慮期間を延長(伸長)することも可能です。
<参考:相続放棄の手続き期間はいつまで|期限を延ばす伸長手続きと期限切れの対応方法について解説>
(2) 遺産分割協議での財産放棄は「相続放棄」ではない
相続放棄と混同されやすいものとして、遺産分割協議による財産放棄というものがあります。遺産分割協議とは相続人の間で遺産の分け方について話し合うものです。
相続財産の中に不動産が含まれている場合などは、相続手続きを進めるために「分割協議書」という書類が必要になります。
不動産を承継する人から「相続放棄のための書類」と説明を受け、署名押印したから相続放棄できていると思っていたという話は、私どもにご相談いただく中でもよくあるケースです。これは、家庭裁判所で行う正式な「相続放棄」とは異なり、「プラスの財産を相続しません」と相続人間で主張しているだけにすぎません。
つまり、相続人であることに変わりないため、後日債権者に弁済を求められた場合「相続放棄」を主張することはできません。
正式に相続放棄を行うためには、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらい、「相続放棄申述受理通知書(相続放棄申述受理証明書)」を発行してもらう必要があります。
(3) 故人の財産を処分してしまうと相続放棄ができなくなる
相続放棄を予定している場合、遺産の処分や消費をしてしまうと相続(単純承認)したとみなされてしまう場合があります。
例えば、被相続人の預金を使用してしまったり、不動産や有価証券を売却してしまうと単純承認したとみなされてしまいます。
他にも、単純承認したとみなされてしまう手続きがたくさんありますので、下記参考ページもあわせてお読みください。
<参考:相続放棄ができない?してはいけない行為とは|具体例と対処法を解説>
(4) 生前に相続放棄をすることはできない
相続放棄を検討されている方の中には、親が借金をしていることをすでに知っており、存命中でも今のうちに手続きしてすっきりしたい、とお考えの方もいらっしゃると思います。
しかし、相続放棄という手続きは、相続が発生してからでないと進めることはできません。この手続きは読んで字のごとく「相続」を「放棄」する手続きですので、相続が開始(被相続人が死亡)して初めて、行うことができる手続きになります。
<参考:【生前の相続放棄】相続発生前にできることは?|相続債務の生前対策を解説>
(5) 一部の財産のみ相続放棄することはできない
相続放棄が認められると「はじめから相続人ではなかった」ことになるため、借金のみを放棄してプラスの財産は相続するというようなことはできません。
もし、遺産の中に引き継ぎたい不動産や株式などがあるが借金も多額にあるというご事情を抱えている場合は、後述する「限定承認」という方法を検討することもできます。
(6) 相続放棄をした事実は親族や債権者に通知されない
相続放棄は家庭裁判所に受理されることで成立しますが、その事実は、次の相続人や債権者へ自動的に通知されることはありません。
ご自身が相続放棄をしたことにより相続人となってしまう親戚がいる場合は、相続放棄が受理された時点でお知らせしておくようにしましょう。
また、被相続人の借金を理由に相続放棄をした場合は、債権者へ相続放棄をした事実を伝えないと、いつまでたっても請求書や督促状が届いてしまう可能性があります。
5.相続するか放棄するか検討
(1) 相続するか放棄するかどのように判断すべき?
ここまででご説明したように相続放棄をすると、被相続人が残した借金の返済義務を免れることができます。しかし借金のみならず、全ての財産を相続できなくなってしまいます。
相続放棄を行うメリット・デメリットを比較し、相続手続きをどのように進めていくのか検討しなくてはなりません。
手続きの選択を迷っている場合や、財産内容によって検討したい場合は、財産や負債の有無・それぞれの金額について調査を行ったうえで判断することもできます。
ただし、財産の調査には3カ月以上の時間を要する場合もありますので、家庭裁判所に期間を延長する手続き(熟慮期間の伸長申立)をしておけば、判断するための時間を確保することもできるでしょう。
(2) 相続の限定承認も選択肢の一つ
限定承認をざっくり説明すると、プラスの相続財産を用いて、マイナスの相続財産を精算(返済など)し、その後プラスの財産が残っていれば相続人が受け取ることができ、反対に、プラスの財産で返済しきれないマイナス財産については、返済する必要はありません。
また、この手続きは相続人としておこなう手続きなので、相続権が次の順位の人に移ることがないので、被相続人が借金をしていた(またはしていた可能性が高い)場合など、本当は相続放棄を選択したいと考えていても、次の順位の相続人に迷惑をかけたくない場合や、借金の事実を知られたくないといった事情があるのであれば、「限定承認」を選択するのも一つの方法です。
<参考:相続放棄と限定承認の違い|限定承認を選択する場合のポイントを解説>
6.まとめ
繰り返しになりますが、相続放棄や限定承認をする場合は、手続きに期限があるので注意が必要です。
ご家族を亡くされ、各方面へ届出を行っていく一方で、限られた期間内で相続手続きをどのように選択すべきかを検討することは、ご遺族にとって負担となってしまうこともあると思います。そのような場合は、おひとりで悩みを抱え込まずに、司法書士や弁護士など相続の専門家に相談されることをおすすめします。