相続放棄とは~手続きの判断基準や注意点・手続き方法を解説~

相続放棄とは「被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないこと」です。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。
『借金のある親族が死亡したので自分が相続人になったが、借金の相続は回避できないのだろうか・・・』
こんな悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続が起こると、被相続人の遺産を承継することになります。
遺産はプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの負債も含まれます。
遺産相続と聞くと、プラスの資産を受け取れるように聞こえるかもしれませんが、実際にはプラスの財産以外に、マイナスの負債を相続してしまうことがあります。
負債があってもそれ以上のプラスの資産があればいいのですが、資産以上に多額の借金がある逆の場合には、そのまま相続をすると借金を肩代わりすることになってしまいます。
こういった受け取りたくない遺産相続から逃れるには、「相続放棄」という手続きが有効です。
遺産はもらえませんが借金を負担する義務もなくなります。
この記事では、相続放棄とは何か知りたい人を対象に、相続放棄のメリットやデメリット、相続放棄をする際の判断基準・期限などについて解説いたします。
1.相続放棄とは?3つの相続方法のうちの一つ
相続が発生した場合、残された相続人は次の3つの方法のうちの一つを選択することになります。
(1)相続放棄|全ての遺産の相続を放棄する
相続放棄とは、プラスもマイナスも含めたあらゆる遺産の相続権を放棄することです。「実家だけ相続する」など特定の遺産のみを相続することはできません。選択するには、家庭裁判所に申述(申し立て)をする必要があります。
(2)限定承認|プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続
限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の額を限度としてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産は相続しない方法です。
多額の借金があったとしても、プラスの財産の範囲内しか借金を相続しないので、非常に有益な相続方法です。
限定承認の手続きは、相続放棄と同じ家庭裁判所の手続きであり、その手続き期限は相続開始を知ってから3か月以内とされています。
以下のような場面の方におすすめの相続方法です。
・借金などの債務の額が不明な場合
・債務超過であるが、先祖代々の土地や実家などの思い入れのある財産を残したい場合
・債務超過であるが、自社株を手元に残したい場合
マイナスの財産が多くても、自宅だけは相続したい、そう思う人も少なくありません。
多額の借金はあるものの、実家だけは相続したいケースを例にして、単純承認や相続放棄をした場合と比較してみましょう。
| 単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 | |
|---|---|---|---|
| 借金の返済義務 | 全額 | 実家の評価額分 | 帳消し |
| 実家の不動産 | 手元に残せる | 手元に残せる | 手元に残らない |
単純承認をした場合は多額の借金をそのまま背負うこととなり、相続放棄をした場合は実家を相続できなくなります。
限定承認を選択することで、実家は手元にのこしつつ、かなりの額の借金を実質的に圧縮する事ができます。
相続放棄について検討する際には、限定承認と比較し、どの手段が自分に合っているか、冷静に検討する必要があります。
ただし、限定承認は相続人全員(相続放棄する人は除く)が共同で行う必要があり、また、手続きも煩雑なため、取り扱える専門家も少なくあまり行われてないのが現状です。
(3)単純承認|全ての遺産を相続する
プラスもマイナスも含めた全ての遺産を相続する方法です。特に必要な手続きはありません。何もしなければ、自動的に単純承認をしたとみなされます。
2.相続放棄のメリット
相続放棄を選択する主なメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
(1)借金を相続しなくて済む
相続放棄をすれば、全ての遺産の相続を放棄できます。被相続人が残した借金も相続しなくて済むので、残された相続人が返済に追われることもありません。
(2)他の相続人に関わる必要がない
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかった場合と同じことになります。そのため、遺産分割協議に参加する必要もありません。
申し立ても単独でできるので、他の相続人と一切関わらずに、手続きを完了できます。
(3)特定の人に集中して相続させられる
被相続人の事業を特定の相続人に継がせたい場合などは、他の相続人が相続放棄をすることでスムーズに遺産を承継できます。遺留分に関する問題が発生することもないので、円滑な相続を実現できるでしょう。
3.相続放棄のデメリット
相続放棄には下記のようなデメリットもあります。一度許可されると撤回はできないため、デメリットを理解したうえで慎重に検討しましょう。
(1)一部の財産だけを相続することはできない
相続放棄の対象となるのは、全ての遺産です。「思い入れのある実家だけは残したい」「預金だけは欲しい」など、特定の遺産のみの相続はできません。どうしても残したい財産がある場合は、限定承認を選択する、生前贈与をするなど、別の方法を検討しましょう。
(2)先祖代々の財産も手放さなければならない
相続放棄をすると、全ての遺産を手放さなければなりません。先祖代々から所有し続けているものでも例外なく放棄することになります。ただし、お墓や祭具など、いわゆる「祭祀財産」は相続財産には含まれません。相続放棄をしても、手元に残せます。
(3)次の順位の相続人に迷惑がかかる
相続人になる人には以下の順位があります。
| 相続順位 | 相続人 |
|---|---|
| 常に相続人となる | 配偶者 |
| 第1順位 | 子どもや孫など直系卑属 |
| 第2順位 | 親や祖父母など直系尊属 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
同順位の人が全員相続放棄をすれば、相続権は次の順位の人に移ります。
例えば、子どもが全員相続放棄をすれば、相続人は次の順位である親です。
次順位の人も相続放棄を望むなら、家庭裁判所に申し立て手続きをしなければならず、手間がかかります。そのことを迷惑に思う相続人もいるかもしれません。
4.相続放棄の判断基準
相続放棄にはメリットもデメリットもあります。
また、一度相続放棄をすると、その後撤回することができないため、最初の判断がとても重要となります。
(1)資産より借金の方が多い場合
プラスの財産より借金の方が多い、いわゆる「債務超過」の状態であれば、相続放棄を選択するとよいでしょう。ただし、債務超過であっても後順位の相続人に迷惑をかけたくない場合などは限定承認の検討をすることをおすすめいたします。
(2)債務超過ではあるものの、手放したくない財産がある場合
債務超過であっても、思い出のある家や土地だけは残したいという場合には、限定承認が有効です。
限定承認とは、故人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する手段です。
相続放棄では手元に残すことができない場合も限定承認であれば手続きの中で特定の資産を残すことが可能です。
(3)故人が借金の保証人になっていた場合
被相続人が借金の保証人になっていた場合、単純承認をすると、保証人としての地位も相続してしまいます。
もし、債務者本人が借金を返済しきれなくなると、残った借金の返済義務は保証人の相続人に及んでしまうことになります。債務者が完済すれば影響はありませんが、万が一のリスクが残ります。
こういった場合には保証人として相続することになる保証債務と、被相続人のプラスの財産のどちらが多いかを比較することも大切です。
保証人としての地位は、相続放棄をすることで回避可能です。
(4)相続争いに巻き込まれたくない場合
相続放棄をすることで相続人ではなくなるため、相続人間の争いやトラブルに巻き込まれなくて済みます。
5.相続放棄をする手順
相続放棄は一般的に次のような手順で進めます。
(1)相続財産の調査
まずは被相続人の残した遺産を全て調査しましょう。
預貯金や株式、保険金積立金、不動産などのプラスの財産から、住宅ローン、その他借金などマイナスの財産まで全てについて、全容を調べましょう。
預貯金であれば金融機関に問い合わせを行い、不動産であれば、固定資産税の課税台帳などで確認することができます。
故人の遺言があったとしても、調査はしっかり行うことをお勧めします。
遺言書に相続財産の全てが記載されているとは限らないためです。
この調査をしなかったために、後から予想外の負債が見つかり、想定外の不利益を受ける可能性もありえます。
借入金や連帯保証などの債務について調べることは特に重要です。
債務超過の場合には、相続放棄も検討していかなければなりません。
相続財産の調査は、遺産分割の大枠を決めたり、相続方法を決める判断をしたりするための大事な要素です。
しかし、調査する種類や数が多く、かなりの手間と労力がかかります。
時間をかければご自身で行うことも可能ですが、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼することもできます。
相続財産調査で判明した内容は、一覧化して相続財産目録を作成しておきましょう。
遺産分割協議や相続税申告時に便利です。
(2)相続方法の判断
相続財産の調査結果を踏まえて、相続放棄・限定承認・単純承認の3つの相続方法のうち、どれを選択するのか判断します。判断に迷う場合は専門家に相談するとよいでしょう。
(3)必要書類を管轄の家庭裁判所へ提出
相続放棄をするには、家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。
申し立てに必要な書類や申し立て先については、裁判所公式サイトの以下のページに記載されているので参考にしてください。
※参考:裁判所|相続の放棄の申述
(4)裁判所から送られてくる照会書に回答
申し立て書類提出後、10日から2週間程度で裁判所から照会書が届きます。
回答を記載して返送する必要があるため、この時期の郵便物には注意しましょう。
(5)相続放棄申述受理通知書を受領
返送した回答書に問題がなければ、相続放棄を認めてもらえます。
裁判所から相続放棄申述受理通知書が届き、その受領をもって手続きは完了です。
6.相続放棄についての注意点
相続放棄をする際には、次のことに注意しましょう。
(1)申立手続きは3ヵ月以内に
相続放棄の期限は、原則として被相続人が亡くなって相続が発生したことを知ってから3か月以内です。この3カ月の期間を「熟慮期間」といいます。
この熟慮期間の間に相続財産の調査をして、相続放棄をするか判断をして、手続きを行う必要があります。
相続放棄をすべきかどうか、熟慮期間である3ヶ月中に判断するのが難しい場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」の申し立てをし、認められれば期間の延長をすることもできます。
《参考:3ヶ月期限後の相続放棄》
(2)一度受理されれば撤回できない
相続放棄の申述が一度受理されれば、撤回はできません。
後になって、借金を大幅に上回る財産が見つかったとしても相続できないため、慎重に検討する必要があります。
(3)遺産に手をつけると相続放棄ができなくなる
遺産を使ったり、処分したりすると、単純承認をしたとみなされます。
相続放棄の申し立てをしても許可してもらえないため、遺産には安易に手をつけないよう注意しましょう。
(4)相続税の基礎控除額は変わらない
相続税の基礎控除額は以下の計算式で算出します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
本来の相続人のうち誰かが相続放棄をしても、この計算式における法定相続人の数は変わりません。他の相続人が相続税で損をすることはないのです。
(5)死亡保険金や死亡退職金の非課税枠は使えない
相続放棄をしても、死亡保険金や死亡退職金は受け取れます。
ただし、相続放棄をした人が受け取った場合でも相続税がかかり、「500万円×️法定相続人」の非課税枠が使えません。
相続した場合よりも多くの相続税を支払わなければならない可能性があります。
(6)相続放棄をしても財産の管理をしなければならないことも
相続放棄をしても、「現に財産を占有している」場合は管理義務が残ります。
例えば、親の所有する家に同居していた場合、相続放棄をしても、その家の管理はしなければなりません。
空き家にしたまま放置した結果、倒壊などによって周辺住民に損害を与えた場合は、責任を問われます。
管理義務から逃れたい場合は、相続放棄後、速やかに相続財産清算人の選任を申し立てましょう。申立方法については、裁判所公式サイト内の以下のページをご参照ください。
※参考:裁判所|相続財産清算人の選任
7.「相続放棄」と「財産放棄(相続分の放棄)」の違い
「遺産分割協議での財産放棄」も裁判所で行う「相続放棄」も、被相続人の遺産を相続しないための手段としては共通しています。
しかし、「相続放棄」と「遺産分割協議での財産放棄」では法的効果が全く異なります。
遺産分割協議での財産放棄は、あくまで相続人同士の約束に過ぎません。
被相続人に借金があった場合、債権者に財産放棄したことを主張して借金の支払いを拒否することはできません。
つまり、「遺産分割協議での財産放棄」は「相続放棄」と違い、借金は相続してしまうのです。
被相続人に借金や負債がある場合には、相続債務の負担から免れることのできる「相続放棄」を選んだ方がよいでしょう。
財産放棄(遺産放棄)と相続放棄の違いとは?手続きを決める際のチェックポイント
まとめ
相続放棄をするかどうか判断するためには、相続財産の調査が重要です。
遺産の全容がわからなければ、判断のしようがありません。
調査には時間や労力がかかるので、専門家への依頼がおすすめです。
相続のケースによって、
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれを選択するべきか変わってきます。
それぞれのメリット・デメリットを把握して、最善の選択をできるようにしましょう。
悩んだ場合には、専門家への相談がベストです。









