相続放棄とは~手続きの判断基準や注意点・手続き方法を解説~
相続放棄とは「被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないこと」です。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。
『借金のある親族が死亡したので自分が相続人になったが、借金の相続は回避できないのだろうか・・・』
こんな悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続が起こると、被相続人の遺産を承継することになります。
遺産はプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの負債も含まれます。
遺産相続と聞くと、プラスの資産を受け取れるように聞こえるかもしれませんが、実際にはプラスの財産以外に、マイナスの負債を相続してしまうことがあります。
負債があってもそれ以上のプラスの資産があればいいのですが、資産以上に多額の借金がある逆の場合には、そのまま相続をすると借金を肩代わりすることになってしまいます。
こういった受け取りたくない遺産相続から逃れるには、「相続放棄」という手続きが有効です。
遺産はもらえませんが借金を負担する義務もなくなります。
この記事では、相続放棄とは何か知りたい人を対象に、相続放棄のメリットやデメリット、相続放棄をする際の判断基準・期限などについて解説いたします。
1.相続放棄とは?
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続人が相続財産の一切を放棄すること」というものです。
「相続することを辞退する」という言い方もできます。
しかし、相続放棄を正しく理解するためには、もうすこし「相続」を理解する必要があります。
そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などの財産のほかに、借金などの債務全般についても自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求めてきます。
自分とはまったく関係のない借金でも、相続によって支払い義務が生じてしまうのです。
そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、法律上「初めから相続人ではなかった」と扱われ、相手が大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切なくなります。
2.相続人になったときにとるべきアクションとは?
(1)相続財産の調査
相続人になったときにはまず、相続財産の内容を知る必要があります。
預貯金や株式、保険金積立金、不動産などのプラスの財産から、住宅ローン、その他借金などマイナスの財産まで全てについて、全容を調べましょう。
預貯金であれば金融機関に問い合わせを行い、不動産であれば、固定資産税の課税台帳などで確認することができます。
故人の遺言があったとしても、調査はしっかり行うことをお勧めします。
遺言書に相続財産の全てが記載されているとは限らないためです。
この調査をしなかったために、後から予想外の負債が見つかり、想定外の不利益を受ける可能性もありえます。
借入金や連帯保証などの債務について調べることは特に重要です。
債務超過の場合には、相続放棄も検討していかなければなりません。
相続財産の調査は、遺産分割の大枠を決めたり、相続方法を決める判断をしたりするための大事な要素です。
しかし、調査する種類や数が多く、かなりの手間と労力がかかります。
時間をかければご自身で行うことも可能ですが、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼することもできます。
相続財産調査で判明した内容は、一覧化して相続財産目録を作成しておきましょう。
遺産分割協議や相続税申告時に便利です。
(2)相続方法の判断
相続財産の調査が終わったら、相続放棄をするのか、限定承認するのか、それとも通常どおり相続(単純承認)するのか、判断をしましょう。
熟慮期間
相続放棄の期限は、原則として被相続人が亡くなって相続が発生したことを知ってから3か月以内です。この3カ月の期間を「熟慮期間」といいます。
この熟慮期間の間に相続財産の調査をして、相続放棄をするか判断をして、手続きを行う必要があります。
相続放棄をすべきかどうか、熟慮期間である3ヶ月中に判断するのが難しい場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」の申し立てをし、認められれば期間の延長をすることもできます。
《参考:3ヶ月期限後の相続放棄》
取り消し・撤回はできない
一度相続放棄をしてしまうと、原則的に相続放棄の取消・撤回をすることはできません。
やり直しがきかないため、相続方法は慎重に検討してから手続きをするようにしましょう。
(3)相続放棄の判断基準
相続放棄にはメリットもデメリットもあります。
また、一度相続放棄をすると、その後撤回することができないため、最初の判断がとても重要となります。
資産より借金の方が多い場合
プラスの財産より借金の方が多い、いわゆる「債務超過」の状態であれば、相続放棄を選択するとよいでしょう。ただし、債務超過であっても後順位の相続人に迷惑をかけたくない場合などは限定承認の検討をすることをおすすめいたします。
債務超過ではあるものの、手放したくない財産がある場合
債務超過であっても、思い出のある家や土地だけは残したいという場合には、限定承認が有効です。
限定承認とは、故人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する手段です。
相続放棄では手元に残すことができない場合も限定承認であれば手続きの中で特定の資産を残すことが可能です。
遺産の額がはっきりしない場合
相続放棄すべきかどうかを判断する際、最も困るのが債務の額がはっきり分からない場合です。
プラスの財産の方が多いのか、マイナスの債務の方が多いのかわからない。
こんな場合も限定承認という手段が有効です。
限定承認を利用することで、相続したプラスの財産の額を限度として、借金などの債務を相続することができます。もし万が一、後でプラスの財産を超えるような大きな借金が発覚したとしても、最悪「プラスマイナスゼロ」で終わることができるのが限定承認です。
高額な借金があるかもしれないが、相続放棄をすると損をするかもしれない場面では、限定承認を行うことで損失を回避できます。
故人が借金の保証人になっていた場合
被相続人が借金の保証人になっていた場合、単純承認をすると、保証人としての地位も相続してしまいます。
もし、債務者本人が借金を返済しきれなくなると、残った借金の返済義務は保証人の相続人に及んでしまうことになります。債務者が完済すれば影響はありませんが、万が一のリスクが残ります。
こういった場合には保証人として相続することになる保証債務と、被相続人のプラスの財産のどちらが多いかを比較することも大切です。
保証人としての地位は、相続放棄をすることで回避可能です。
相続争いに巻き込まれたくない場合
相続放棄をすることで相続人ではなくなるため、相続人間の争いやトラブルに巻き込まれなくて済みます。
相続放棄の判断に迷ったら専門家に相談
相続放棄の判断に迷った場合は、専門家に相談するのがおすすめです。
被相続人に多額の借金あるようなケースでは、判断を誤ると、ご自身が多額の借金を背負ってしまうことにもなりかねません。
また、知識のある専門家ならではの視点によるアドバイスを受けることで、先々を見越した決断を行うことが可能になります。
3.相続の種類
相続が発生した時、具体的にどのような相続方法があるのか把握している方はあまり多くありません。
相続の種類には、具体的には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
すべての財産をそのまま相続する場合は問題とはならないのですが、借金を相続したくない場合や、すべての財産を放棄したくない場面など、さまざまなケースがあります。
後で後悔しないよう、下記で説明する「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の中から、ご自身にとって最善の相続方法を選択しましょう。
(1)単純承認
単純承認とは、被相続人の権利や義務をすべて相続する方法です。
故人が残したプラスの財産もマイナスの財産も、すべての相続財産を相続することになります。
特別な手続きは不要です。何もしなければ自動的に単純承認になります。
借金の有無や、故人が連帯保証人になっていた場合には注意が必要です。
単純承認をしたあとになってから多額の借金がみつかった場合は、相続により借金を背負うことになってしまいます。
(2)限定承認
限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の額を限度としてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産は相続しない方法です。
多額の借金があったとしても、プラスの財産の範囲内しか借金を相続しないので、非常に有益な相続方法です。
限定承認の手続きは、相続放棄と同じ家庭裁判所の手続きであり、その手続き期限は相続開始を知ってから3か月以内とされています。
以下のような場面の方におすすめの相続方法です。
・借金などの債務の額が不明な場合
・債務超過であるが、先祖代々の土地や実家などの思い入れのある財産を残したい場合
・債務超過であるが、自社株を手元に残したい場合
マイナスの財産が多くても、自宅だけは相続したい、そう思う人も少なくありません。
多額の借金はあるものの、実家だけは相続したいケースを例にして、単純承認や相続放棄をした場合と比較してみましょう。
単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 | |
---|---|---|---|
借金の返済義務 | 全額 | 実家の評価額分 | 帳消し |
実家の不動産 | 手元に残せる | 手元に残せる | 手元に残らない |
単純承認をした場合は多額の借金をそのまま背負うこととなり、相続放棄をした場合は実家を相続できなくなります。
限定承認を選択することで、実家は手元にのこしつつ、かなりの額の借金を実質的に圧縮する事ができます。
相続放棄について検討する際には、限定承認と比較し、どの手段が自分に合っているか、冷静に検討する必要があります。
ただし、限定承認は相続人全員(相続放棄する人は除く)が共同で行う必要があり、また、手続きも煩雑なため、取り扱える専門家も少なくあまり行われてないのが現状です。
(3)相続放棄
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もすべての相続を放棄する方法です。
被相続人の借金や負債がプラスの財産よりも明らかに多い場合などに有効な方法です。
相続を放棄すると、その人は「はじめから相続人ではなかった」ことになります。
代襲相続も認められません。
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始)から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
この期限を超えてしまうと、単純承認をしたという扱いになります。
4.相続放棄をすると決めたときにやるべきこと
では、相続放棄をするためにどのような手続きをすればいいのでしょうか。
相続放棄は、家庭裁判所へ申し立て(申述)をする必要があります。
家庭裁判所へ相続放棄の申述をするためには、いくつか注意点がありますのでまとめますと、
1.自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。
2. ご自身が相続放棄することにより、場合によっては次の順位の相続人である故人の両親やご兄弟(あるいは甥姪まで)に自動的に相続の順位が移ってしまうことがあります。
これによって、知らない間に親族を相続に巻き込むことになってしまい、トラブルになってしまうというようなこともあります。
3. 特定の財産だけ相続し、他の相続放棄する、というように相続する財産を選ぶことはできません。あくまで全ての遺産を受け取る権利を失います。
「2」は特にご注意いただきたい点です。これは逆の立場にある日突然なってしまうという事も当然ながらあり得ます。自分の家族や親戚などが、莫大な借金を作っているなどの話を聞いたことがあるのなら、特に注意が必要です。
疎遠な親戚の相続が自分に発生し、予期しない借金を背負ってしまい、その返済に追われるようになってしまっては、大変です。
このような場合には、相続放棄の専門家である、私ども司法書士に調査を依頼していただき、相続放棄の手続きされることをお勧めします。
5.相続放棄以外の手段
「相続放棄」以外に遺産を受け取らない方法として、「遺産分割協議での財産放棄(相続分の放棄)」があります。
「遺産分割協議での財産放棄」は、「相続放棄」とは全く異なるものです。
遺産分割協議とは
まず、「遺産分割協議」についてご説明します。
遺産分割協議とは、相続が発生した際に、相続人全員で遺産の分割・分配について話し合う協議のことです。
誰がどのような割合で遺産を引き継ぐのか、遺産の分け方について話し合いによって決めます。
遺産分割協議での財産放棄とは
遺産分割協議で「遺産を受け取らない。相続分は放棄する」と主張し、他の相続人たちの合意を得ることでご自身の相続分を放棄する手段です。
裁判所での手続きを経ないため、相続放棄より簡単です。
遺産分割協議での合意内容を記す「遺産分割協議書」に財産放棄する旨を記載し、相続人全員が署名・捺印すればよいです。
「相続放棄」と「遺産分割協議での財産放棄(相続分の放棄)」の違い
「遺産分割協議での財産放棄」も裁判所で行う「相続放棄」も、被相続人の遺産を相続しないための手段としては共通しています。
しかし、「相続放棄」と「遺産分割協議での財産放棄」では法的効果が全く異なります。
遺産分割協議での財産放棄は、あくまで相続人同士の約束に過ぎません。
被相続人に借金があった場合、債権者に財産放棄したことを主張して借金の支払いを拒否することはできません。
つまり、「遺産分割協議での財産放棄」は「相続放棄」と違い、借金は相続してしまうのです。
被相続人に借金や負債がある場合には、相続債務の負担から免れることのできる「相続放棄」を選んだ方がよいでしょう。
財産放棄(遺産放棄)と相続放棄の違いとは?手続きを決める際のチェックポイント
まとめ
相続放棄をするかどうか判断するためには、相続財産の調査が重要です。
遺産の全容がわからなければ、判断のしようがありません。
調査には時間や労力がかかるので、専門家への依頼がおすすめです。
相続のケースによって、
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれを選択するべきか変わってきます。
それぞれのメリット・デメリットを把握して、最善の選択をできるようにしましょう。
悩んだ場合には、専門家への相談がベストです。