相続放棄のご相談やお手続きなら 【相続放棄相談センター】

ABCアライアンス 相続放棄相談センター

0120965289
運営:司法書士法人ABC

相続放棄の基礎知識

相続放棄と限定承認の違い

相続放棄と間違いやすいものに、「限定承認」という相続手続きがあります。まず、その限定承認を理解するために、単純承認と限定承認の違いから理解する必要があります。

当センターへお客様から寄せられるご相談の中で、

「相続財産の負債があるので相続放棄を検討しているが実家だけは手放したくない。相続財産の一部放棄をすることは可能だろうか?」
「亡き父には負債があるので相続放棄をしたいが、思い入れのある美術品だけを限定相続する方法はあるのでしょうか?」

など、相続財産に相続したい財産と放棄したい財産の両方が混在し、相続放棄手続きでは解決できない問題を抱えている場合がございます。

「限定承認」相続する財産を限度として相続するという、単純承認や相続放棄とは異なる特殊な手続きです。
限定承認手続き終了後に多額の負債が発覚したとしても相続した遺産以上に支払う必要はありません。
ただし、限定承認手続きは相続放棄手続きに比べて手続きが煩雑で時間や費用もかかります。
プラスの財産よりも負債が多い場合や、現時点で負債額が不明だが多額の負債のある可能性が高いと思われる場合は相続放棄手続きをとることで解決できる場合が多いでしょう。
ですが、相続したい財産と相続したくない財産が混在する場合は限定承認手続きをとることで解決できる場合がございます。特に、

事業を継承したいが借金がある場合
不動産だけを相続したい場合
プラスの財産はあるが、後に借金が判明する可能性がある

などの場合は限定承認手続きで解決できる可能性が高いでしょう。
まず、財産を相続する方法には、単純承認と限定承認の2種類があります。

<参考:相続放棄の手続き方法|申請期限や流れなど詳しく解説

単純承認とは

○ 財産も借金なども全て無条件に承認する相続です。相続されるひと(要するに亡くなったひと)の借金を含めた財産に関して無制限に相続しなければなりません。
○ 自身が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きを取らなければ、自動的に単純承認となります。
また、次の場合には単純承認したことになりますので、注意が必要です。

相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
相続人が相続開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認又は放棄の手続きを取らなかったとき
相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿したり、私的にこれを消費したり、相続財産と知ったうえでこれを財産目録に記載しなかったとき

 

限定承認

相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。つまり、相続する借金などが、相続する財産よりも多い(債務超過)時には、亡くなったひとから承継する相続財産の限度で、亡くなったひとの借金などの支払をするという、限度付きの相続のことです。

限定承認とはどのような手続きか?詳しく知りたい方はこちら⇒

※当事務所運営の別サイト「限定承認相談センター」が開きます※

 

※【限定承認手続きによる解決事例】
当センターに寄せられるご相談者様の中に「相続財産に借金があるので相続放棄したいけれども、相続したいもの(自宅などの不動産や、事業承継する場合の車・機材等)がある」というお困り事がある場合がございます。
そのような場合は限定承認手続きで解決できることがございます。
《解決事例:お客様の声(119):限定承認と相続放棄手続きで母の住む自宅を残せました ➜ 》

限定承認をする場合には、以下の条件が必要となります。

相続人となった人全員が共同で申し立てすることになります。
・ 相続人が複数いる場合には、相続人の中から家庭裁判所が財産管理人を選任します。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出することになります。
申し立て後、相続債権者(相続財産に対して債権を持つ人)や受遺者(遺贈を受け取る予定の人)に対して5日以内に、「2ヶ月以内に借金などの請求の申し出てください」と官報に公示しなければいけません。
また、同時に、相続人が知っている相続債権者や受遺者に対して個別の催告も必要となります。
限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税課税がされます。

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

債務超過をしているかどうかはっきりしない場合。
家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば借金などを引き継いで良いと思える場合
再建の目処がたってから返済可能な場合
借金などを加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合

したがって、相続放棄が、借金を含めた財産の一切を相続しない、という方法である一方、限定承認とは、相続を受けた人が、相続財産から亡くなった人の借金などを精算して、財産が余ればそれを引き継ぐという方法です。
いずれの手続を行うにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の確認や相続財産の調査し、相続しても良いものかどうかを判断できる状態を作ることが重要です。

  限定承認 相続放棄
メリット ○ 相続財産の範囲内のみで借金などを負えば足りる
○ 亡くなったひとが借金などで債務超過の状況にある場合に、相続人は自己の固有の財産を保護できる
○ 相続の効力が自己に及ばないようにすることができる。
○ 相続人は自己の固有の財産を保護できる。
○ 相続手続きを一切行わなくてよい。
デメリット ○ 亡くなったひとから相続人への相続財産の時価による譲渡とみなされ含み益は譲渡所得として課税
○ 手続が煩雑
○ 財産は一切相続できません。
適用 ○ 相続財産が借金など超過の状況にあるか否か不明な場合
○ どうしても相続財産の中で必要なものがある場合
○ 相続財産が借金など超過の状況にあることが明らかな場合
申し立て ○ 相続人全員が共同で申述 ○ 各相続人単独でも可

相続放棄と比べて、限定承認手続きはとにかく、財産ひとつ処分するにも手続きが必要な上に、事務処理も多く、手続きが煩雑となります。
もっとも、どうしても必要な財産(たとえば自宅や事業に必要な財産等)があるときには、限定承認をすることによって、相続人自身の財産で亡くなったひとの借金を返済する必要がなくなるため、必要な財産を手元に残すことができます。
また、相続人同士で相談して、たとえば、長男と事業承継する相続人以外は相続放棄するなど、個別の対応をすることも可能です。

限定承認は、相続放棄の手続と同様、ケースに応じてさまざまな可能性があり、それにより手続も異なって参りますので、相続の専門家に相談されるのが一番よいでしょう。

 

※限定承認手続きについて詳しくお知りになりたい方へ※ 

当センターでは負債相続の専門家が在籍しており、限定承認の手続きについても実績豊富ですので安心してご相談いただけます。
限定承認について詳しくお知りになりたい方は弊社運営の「限定承認相談センター」をご覧ください。

限定承認 相談

※ 上記バナーをクリックすると、弊社運営の別サイト「限定承認相談センター」が開きます

 



この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC 代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1400件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(NHK・テレビ朝日・フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】
 ■書籍  『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)
 ■DVD 『知っておくべき負債相続と生命保険活用術』(㈱セールス手帖社保険 FPS研究所)

  • 0120965289
  • メールで無料相談

相続に関する無料相談会

TOP

借金・財産を放棄したい方をサポート!9時~18時無料相談受付中!