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ABCアライアンス 相続放棄相談センター

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運営:司法書士法人ABC

相続放棄の基礎知識

相続放棄の手続き方法|申請期限や流れなど詳しく解説

相続放棄手続きの方法

相続放棄の手続きとは、「家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出し、裁判所に『受理』されること」です。
大原則として相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に手続きを開始しなければなりません。
しかし、被相続人(亡くなった方)が身近な方であっても、その人に借金があるかどうかなどの状況はすぐに把握できるものではありません。疎遠な親戚であればなおさらです。
自分が相続人になり、相続放棄の手続きをする必要がある場合、どのような書類が必要になるのか、またどのようなことを注意しなければならないのかを把握し、情報を集めておくとスムーズに手続きが開始できるでしょう。

相続放棄は書類が揃えばご自身で手続きをすることも可能です。
調べてみると思ったよりも簡単で、自分で出来るのではないか?と思われるかもしれませんが、実際に戸籍を取得すると言ってもご自身の戸籍等謄本だけでなく、被相続人(亡くなった方)の戸籍(除籍)謄本を取得する必要があります。
相続の順位によっては、戸籍謄本の取得は人によって1箇所に申請するだけでは済まず、全ての必要な戸籍謄本を取得するために大変時間を要する場合もあり、相続や戸籍について知識があったとしてもかなりの労力と時間を費やしてしまうかもしれません。
また、書類の不備・不足があり、時間がかかったり受理されなかったりする場合もあります。
このようなことから、相続放棄手続きは相続放棄手続きの専門家に依頼する方が多くいらっしゃいます。
このページでは、相続放棄の手続き全般と注意点について、わかりやすく説明・解説していますので是非ご覧ください。

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【目次】

1.相続放棄とは

相続放棄とは、一言で簡単に表すと「亡くなった人の残した財産全てを相続しない」ことです。 民法では、「初めから相続人とならなかったものとみなす」と表現されています。
相続放棄の対象となる相続財産は、預貯金や価値のある不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産の両方です。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄をすることで、借金の相続を回避することができます。ただし、相続放棄をした場合、プラスの財産の中に相続したい財産があったとしても相続できなくなるという点には注意が必要です。

《参考記事:相続放棄とは~手続きの判断基準や注意点・手続き方法を解説~ ➜ 》

2.相続放棄手続きをするべきか

⑴相続放棄を検討した方がいいケースとは?

相続放棄をするかどうか、皆様それぞれのご事情を抱えていらっしゃると思いますので判断が難しいと思います。

当センターではこれまでの豊富な経験と実績により、個々の事情に合わせたご提案をさせて頂いております。 以下のような場合は相続放棄の検討をおすすめします。

財産よりも借金が多いことが明らかである
被相続人が誰かの連帯保証人になっている
被相続人や他の相続人と疎遠なため、かかわりたくない
自営業者の方で、ある特定の相続人に財産を引き継がせたい

このような事情をお抱えの方は相続放棄手続きをすることを選択する場合が多いです。

しかし、かかえている事情は様々ですので、ご自身で判断することは危険です。
上記に該当していたとしても、個々の事情によっては違う解決方法を検討した方がいい場合もあります。 相続放棄相談センターでは無料相談も受け付けておりますので、是非ご相談ください。

⑵相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄をするメリットは、何より被相続人が残した借金などの負の財産を引き継がなくて良いという点です。
デメリットは、財産の調査をきちんとせずに相続放棄手続きをしてしまった場合にあとからプラスの相続財産があることが判明しても相続することはできないことです。
つまり残された遺品の中に、思いもよらず価値ある遺品があるかもしれないのです。
このように、相続放棄の手続きの判断をする前に被相続人の財産をきちんと調査することが大変重要であるといえます。

⑶相続放棄手続きをすることが可能な期間にあるかどうか

相続放棄の申し立て期限は、相続の開始を知って(通常は被相続人が亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内になります。 この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができません。
例えば、亡くなったことを知ってから数年経過後に債権者からの通知などで借金の存在を知り、相続放棄をしたい場合、普通に相続放棄の手続きを申請しただけでは却下される可能性が高くなります。
3ヶ月経過後に相続放棄をする必要が出てきた場合は、ご自身で手続きをすることは大変リスクがありますので、相続放棄手続きの専門家に依頼することをお勧めします。

⑷相続放棄手続きをした場合、放棄した負の財産はどうなる?

相続放棄をすると、法律上は「初めから相続人ではなかった」ということになります。
これは言い換えると初めからその相続においてはその人は「存在しなかったものとして」扱われるということになります。
通常、相続人になる方には下記のような一定のルールがあります。

常に相続人 配偶者
第1順位 子供(子供が先に亡くなっていた場合は子供と同じ直系卑属である孫)
第2順位 親(直系尊属で親等の近いものとされています)
第3順位 兄弟(兄弟が先に亡くなっていた場合には甥姪)

もし、相続が発生して借金が多額にあったため、第一順位であるその子供全員が相続放棄をして受理された場合、その相続においては法律上「もともと子供がいなかった」と同様に扱われることになるため、第2順位である(被相続人(亡くなった人)のご両親や第3順位であるご兄弟(死亡した兄弟がいる場合は甥・姪)、、、という順番に相続権が移っていきます。
相続権が移っていくとともに、借金の支払いも次に相続人になった人が払わなければなりません。
身近な間柄であれば、自身が相続放棄をしたので相続権が移って行く旨を直接伝えることができると思いますが、疎遠で連絡が取れない他の相続人の場合は、トラブルにならないためにも相続放棄の手続きを開始する時に手紙や代理人を通じて早めに通知ると良いでしょう。
このように、自身が相続放棄手続きをすることで事態が変わり、様々な事柄が発生します。その度に時間を割き、周りに気を配らなければなりません。 このような大変な思いをしないためにも、事案に応じた問題点や解決策を相続放棄の専門家に依頼するとスムーズに相続放棄の手続きを進めることができます。

《参考記事:相続放棄と相続人の順位|相続人の範囲と手続きを進める手順とは ➜ 》

 

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3.相続放棄手続きの流れ

相続放棄の手続きは以下の通りです。

⑴相続放棄手続きに必要な書類を収集する

相続放棄手続きに必要な書類は以下の通りです。

亡くなった方の戸籍謄本
亡くなった方の住民票又は戸籍の附票
相続放棄をする人の戸籍謄本
相続放棄申述書
収入印紙800円
郵便切手

※ 基本的には上記のもので足りますが、場合によってこれ以上に必要となる場合はございます。

※申立人が配偶者・子や孫・両親や祖父母・兄弟姉妹や甥姪の場合で集める戸籍が異なりますので、ご不明の場合は当センターへお問い合わせください。

《参考記事:相続放棄の必要書類はなに?|取得方法や書き方も解説 ➜ 》

⑵相続放棄手続きにかかる費用について

収入印紙代➜800円
郵便切手代➜裁判所によって金額が異なる
戸籍謄本取得の代金

このように見てみると、相続放棄を依頼せずに自身で手続きすると安く済むように思えますが、実際には戸籍収集するための郵送費(または交通費)、家庭裁判所へ申述書を郵送する費用(又は交通費)などもかかってしまいます。
なので、お仕事をしている方であれば、仕事を休んで行かなければならないと、目に見える費用よりも意外と高くつくのではないかと思います。
また、大切な親族の方の逝去は葬儀・法要でただでさえ時はめまぐるしく進んでいきます。
そのような中で並行して相続放棄の手続きを進めるのは非常に困難となりますし、
気が付けば期限までに時間が無い、といったご相談もよくいただきます。
相続放棄を相続放棄の手続きを専門とする司法書士などの専門家に依頼すると、必要な書類の収集なども代行しますので、ほとんどの手続きにおいて専門家で進めさせていただけます。
よって煩わしさもなく、期限内にスムーズに手続きをすることができます。

《参考:相続放棄相談センターの料金プランを見る ➜ 》

 

⑶相続放棄の申述書を提出する家庭裁判所の確認をする

提出する家庭裁判所は、亡くなった方の最期の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

管轄する家庭裁判所がどこになるのかは、こちら裁判所のHPで確認することができます。

《参考:裁判所「裁判所の管轄区域」 ➜ 》

⑷相続放棄申述書に必要事項を記入します

相続放棄申述書に、必要事項を記入し、捺印をします。申述書には、申述人の住所や連絡先などの情報のほか、被相続人の最後の住所や本籍、死亡年月日、申述の理由などを記載します。本籍は被相続人の戸籍謄本などに記載されているので、わからない場合は取得して確認しましょう。

申述書の書き方を誤ると相続放棄は受理されないこともありますので、慎重に記入する必要があります。

《参考記事:相続放棄申述書は自分で作成できるのか ➜ 》

⑸家庭裁判所に、用意した書類等を提出する

⑶で調べた家庭裁判所に、次のものを提出します。

相続放棄申述書
戸籍等の必要書類一式・郵便切手

《提出方法》

家庭裁判所へ直接出向くか、郵便で送付するかを選択して書類を送付してください。

※ただし、送り先の裁判所や住所を間違ってしまってしまうとその間に期限を過ぎてしまう場合もありますのでご注意ください。

⑹家庭裁判所から送付される照会書に、記入して返信する

家庭裁判所に必要書類を提出後、書類に不備がなければ家庭裁判所より「照会書」という書類が送付されてきます。 (※照会書とは、裁判官からの質問状です。)
この「照会書」の質問に対する回答を記入して家庭裁判所へ郵便で返送します。

この照会書の回答次第では相続放棄が却下されることもあります。 そのため、ご自身で相続放棄の手続きを進めるのは大変なリスクをはらんでいることを踏まえてご検討ください。

⑺「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から届きます

たいていの場合、家庭裁判所に照会書の回答を送付した1週間から10日前後で内容に問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。 「相続放棄申述受理通知書」とは、相続放棄が認められたという通知書です。
以上で相続放棄が無事認められ、相続放棄手続きが終了となります。
相続放棄の手続は期限の問題やご自身の相続関係によって、必要書類や管轄も微妙に異なって参りますので、相続の知識がない一般の方にとっては慣れない手続きであり、安易に簡単だと考えて自分で手続きをすることを決めてしまわないように注意しましょう。
手続の中で少しでもミスしてしまうと、相続放棄の期限に間に合わなくなってしまい、相続放棄が認められず、その結果、莫大な借金や負債を背負い込むことになってしまうケースも多くあります。

一度却下されてしまうと、もう二度と相続放棄はできません!

また相続放棄手続きを他府県にお住まいのご兄弟も一緒にしたいという場合、全国対応できる事務所であれば、スムーズに相続放棄を行う手続きすることが可能です。
相続放棄手続きは、相続放棄の専門家に是非ご相談ください。

《参考:相続放棄相談全国対応可能です ➜ 》

《参考:当事務所が選ばれる理由 ➜ 》

《参考:一目でわかる相続放棄の流れ ➜ 》

《参考:注意すべきポイント1 相続放棄申請のチャンスは一度きり! ➜ 》

 

4.相続放棄手続き可能な期限は?

⑴相続放棄手続の期限は3ヶ月?

相続放棄の申請手続きは、「自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。

被相続人(亡くなった方)が亡くなってから3ヶ月過ぎてしまうと相続放棄ができないと思われている方がいらっしゃいますが、厳密に言うとそうではなく、相続が発生した出来事を知ってから3ヶ月なのです。

疎遠な親戚などで、亡くなったことを数年経過して知った場合などは、亡くなったことを知ってから3カ月以内、ということになります。

また、先順位の相続人全員が相続放棄したことによって繰り上がって相続人となってしまった第2・第3順位の相続人の場合は、被相続人が亡くなったことを知ったときからではなく、「先順位相続人全員が放棄したこと」を知った時から3ヶ月以内ということになります。

⑵3ヶ月の期限が過ぎてしまいそうな場合はどうすればいい?

疎遠な親戚(生き別れていた親や叔父叔母など)が亡くなった際にはよくあることですが、生前ほとんど交流がなく、本人の生活状況や財産や借金の状況が詳しくわからないため、財産の調査に時間がかかり3ヶ月以内に相続放棄の手続きを進めることが難しい場合もあります。
このような場合は、「(相続放棄のための)期間伸長の申立て」を家庭裁判所へ行いましょう。
ただし、この申請も相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要がありますので早めの準備を心がけるようにしましょう。

⑶3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合はどうなる?

被相続人の方が亡くなったことを知ってから3ヶ月経過している場合は、相続放棄手続きは非常に困難になります。

経験の少ない法律事務所や司法書士事務所では無理だと断られることもあるでしょう。

相続放棄を専門に扱う事務所であるとしても、期限越えの相続放棄は場合によっては相続放棄が認められずに却下される場合もあるという、非常に難易度の高い手続きになります。

期限を超えた相続放棄の手続きについては、期限越えの相続放棄手続きの実績のある事務所にご相談ください

《参考:注意すべきポイント2 3ヶ月の期限を越えた相続放棄は非常に困難! ➜ 》

《参考:相続放棄の期間が過ぎても対応策はあります ➜ 》

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5.自分で手続きするケース

⑴自分で手続きをするメリット

ご自分で相続放棄の手続きをすれば、諸々の費用を含めて通常3,000~5,000円程度で済ませることができます。
専門家に依頼をするよりも、かなり費用を安く抑えることができます。

⑵自分で手続きをするデメリット

一方、ご自分で手続きを行った場合は、以下のデメリットがあります。 メリットとデメリットを比較したうえで、専門家に依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。

①時間を取られる

手続きが必要な裁判所や、添付書類を集めるために訪れる必要のある役所は平日しか開いていません。 働いている方であれば、平日に仕事を休んで時間を確保する必要がでてきます。
さらに、書き慣れない書類作成には、思いのほか時間をとられてしまうものです。

②内容に不備があると、認められない

内容等に不備があり、裁判所に申請を却下されてしまった場合、相続放棄は認められません。
もし万が一、相続放棄が認められず「却下」となってしまった場合には、却下されてから2週間以内に「即時抗告」という申立てを行うことで、高等裁判所にて改めて審理してもらうことができます。
ただし、書類が間に合わなかったことによって却下となった場合や、照会書の回答に問題があった場合など、正当な理由がないケースでは再審理したとしても結果が変わることは基本的にありません。
したがって、あくまで原則は、
相続放棄のチャンスは一度きり!
という現実を踏まえてお手続きを検討するようにしましょう。

放棄できなければ被相続人に借金があった場合には、その借金をそのまま背負ってしまうことになります。
相続放棄の申述は専門的な知識を要する行為ですので、ご自身で行う場合はこういったリスクを伴います。

《参考:家庭裁判所へ申し立てた相続放棄が認められない場合とは ➜ 》

③専門家のアドバイスを受けられない

相続放棄には、放棄にともなって管理している遺産を今後どうしたらいいのか、債権者に対してそのような対応を取ったらいいのかなど、裁判所では教えてくれない現実の難しい問題が必ず関わってきます。
専門家に相談をせず、ご自身で相続放棄を行った場合、当然ながらそういったことについて専門家のアドバイスを受けることができません。
経験豊富な専門家に相談することで、最善な手段を選ぶことができます。

 

6.専門家に依頼するケース

⑴どこに頼んだらいいのか?(弁護士、税理士、司法書士etc.)

相続放棄申立ての手続きは、弁護士または司法書士に依頼できます。 税理士や行政書士には依頼することはできません。
また、司法書士事務所や弁護士事務所であっても、相続放棄を専門にしていない事務所が大半で経験値に大きな差があるので注意が必要です 相続があまり得意でない司法書士や弁護士に相談した場合、十分なメリットを受けられない可能性があります。
当事務所のように、日頃から相続問題を扱っている事務所への相談をおすすめいたします。

⑵どのくらいの費用で手続きできるのか?

相続放棄を専門家に依頼した場合、弁護士、司法書士どちらに依頼するかにもよりますが、通常3~10万円が相場です。
代行手続きの内容は、弁護士・司法書士どちらに依頼してもほとんど変わりません。
重要なのは、費用が高い安いかではなく、どのぐらいの実績(件数や成功率)があるかしっかりと答えられるかという点と、サービス内容を明確に答えられるかどうかです。
当事務所では、ご依頼内容に応じた様々なプランを用意しております。 お客様のご都合に合わせた内容をお選び頂けます。 各プランは下記のリンク先からご確認いただけます。

《参考:相続放棄サポート費用 ➜ 》

⑶どのくらいの期間で手続きが完了するのか?

相続放棄が受理されるまでに、最低でも約1ヶ月かかります。
まず、戸籍等の必要書類の準備、申立て書類の作成、家裁への提出までに最短でも10日から相続関係によっては1ヶ月以上かかることもあります。 その後、裁判所から照会書が送付されてきます。これが到着するまでに約10日、この回答書を提出してから相続放棄申述受理通知書が届くまでに更に約10日かかります。
相続放棄の申立て期限は3ヶ月ですので、相続放棄を検討されている方は、なるべく早めに専門家に相談してください。

 

7.自分で手続きするか専門に依頼するか迷った際の判断方法

内容が単純なケースであれば、ご自身での手続きを検討してもいいかと思います。
しかし、内容が複雑なケースや債権者・相続人とのトラブルを抱えているようなケースでは、専門家に相談することをおすすめします。
また、被相続人に多額の借金あるケースでは、相続放棄の手続き内容を誤ると、ご自身が借金を背負ってしまうことにもなりかねません。 弁護士や司法書士に依頼をして、確実に手続きをしてもらった方が安心です。 その他、以下のような内容で悩んでいる方は、ぜひ専門家への相談を検討してみてください。

一部の財産は相続放棄したくない
相続放棄をするべきか判断がつかない
相続放棄に必要な書類の準備方法がわからない
債権者に対してどのように対応したらいいか分からない
巻き込んでしまう親族にどう説明したらいいか分からない。
相続放棄の注意点や落とし穴について、アドバイスが欲しい
相続放棄の期限(3カ月)が近づいている
相続放棄の期限(3カ月)が過ぎている

相続放棄の手続き期限は、相続開始を知ってから3ヶ月しかありません。
相続放棄をするべきかどうか、書類の準備はどうしたらいいのか、相続放棄にはどんな落とし穴があるのか・・・お一人で悩んでいては、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
専門家に的確なアドバイスを受けることで、方針をきちんと決めることができます。
少しでも相続放棄に不安がある方は、専門家への相談がおすすめです。

8.相続放棄の事例

相続放棄に関する理解を深めるために、具体的な事例を用いて考えてみましょう。
ここでは、亡くなった父が多額の負債を残していたABC家が、相続放棄手続きを完了するまでの流れを紹介します。
ABC家の状況は以下のとおりです。

 

【ABC家】
被相続人:父(三人兄弟の次男)
相続人:母、甲(独身)、乙(二児の親)

相続放棄の事例

⑴被相続人が債務を残していたことが発覚

相続人たちは、まず財産調査を行いました。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかによって、以下の3つの相続方法のうち取るべき方法が変わるからです。

 

【3つの相続方法】

単純承認:全ての遺産を相続する
限定承認:プラスの遺産の範囲内でマイナス分を清算する(プラスの財産が残れば相続できるが、マイナスの財産が残っても相続する必要はない)
相続放棄:全ての遺産を放棄する

父の遺した財産を調査した結果、以下の財産が残されていることがわかりました。

プラスの財産
  • 預金500万円
  • 株式50万円
  • 乗用車(評価額は20万円)
マイナスの財産
  • 借り入れ 2,000万円

プラスの財産は合計で570万円、マイナスの財産は2,000万円なので、1,430万円の債務超過です。父は自分で事業を経営していましたが、相続人たちは引き継ぐ必要がないと判断し、相続人全員が相続放棄をすることを決めました。

⑵必要書類をそろえて相続放棄申述申し立て

相続放棄の申述申し立て手続きは、個人で行うことが可能です。そのため、相続人各自が必要書類をそろえて、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述申し立てを行いました。

⑶相続放棄受理通知が届く

相続放棄の申述申し立て後、家庭裁判所から照会書が送られてきました。相続放棄に関する質問が記載されていたので、回答して返送しました。
その後、裁判所が申し立てを受理し、相続放棄受理通知が届きました。この書類の到着をもって相続放棄手続きは完了です。

⑷相続権は次の相続順位の人へ

ABC家では、相続人全員の相続放棄の申述が無事に受理されました。配偶者と第1順位の子どもたちが相続放棄をしたため、相続権は次の順位の人に移ります。
乙には子どもがいますが、相続放棄をした場合、相続権を得るのは乙の子どもではなく次の相続順位の人です。
第1順位の相続人が放棄した相続権は、第2順位の親や祖父母など上の代に移りますが、被相続人の上の世代は既に亡くなっています。そのため、第3順位である被相続人の兄弟姉妹に相続権が移り、被相続人の兄と弟が相続人になるはずです。しかし、兄もすでに死去しているため、代襲相続が発生し、兄の子ども、つまり被相続人の甥や姪に相続権が移ります。
兄の子ども達と弟に相続権が移ったことを連絡し、ABC家の相続放棄に関する手続きはすべて終了しました。

9.相続放棄の手続きに関するよくある質問

⑴「相続放棄をしたい」と親族へ伝えていれば相続放棄手続きは不要?

相続放棄手続きは、口頭で伝えておけばよいということはありません。 よくある例で、「遺産分割協議において、私は全ての財産の相続を放棄すると宣言し、相続人全員で署名捺印したので大丈夫。」と思われている方がいらっしゃいます。しかし、債権者に対しては全く効力がありません。
相続放棄をするということは、「相続人が遺産の相続全てを放棄することを家庭裁判所へ申し立て、受理されること」なのです。
自筆で「相続放棄をする」と書いても、相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄をするという意思表示をするだけではなく、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする手続きが必要となりますのでご注意ください。

《参考:遺産分割協議上での「財産は受け取らない」は相続放棄したことにならない ➜ 》

⑵相続放棄手続きをした場合、遺族年金や生命保険は受け取ることができる?

遺族年金は受け取ることができます。 しかし、生命保険の場合はケースバイケースになりますので注意が必要です。 受取人の指定が下記の内容の場合

 

①特定の人(相続人の誰かなど)を指定 特定の人(放棄しても)受け取れる
②「法定相続人」という記載 (放棄しても)受け取れる
③受取人が被相続人本人 保険の契約約款の規定で個別に判断が必要
④受取人の指定がない場合  保険の契約約款の規定で個別に判断が必要

もし受け取ってはいけない保険金を受け取ってしまうと相続したことを認めたこととなり(これを単純承認事由といいます)相続放棄手続きができなくなってしまいます。
また、既に相続放棄が裁判所で受理されている場合であってもそのような受取りが後日発覚した場合には受理の効果は無効となりますので注意しましょう!
加えて失敗でよくあるのが生前、医療保険に加入しており、入院した際の診断給付金や入院一時金の未受領分の受取りを相続人がやってしまうケースです。
通常、生前の医療保険の未受領分は相続財産に該当しますので受け取ってしまうと相続したことを認めたことになってしまいます。
生命保険金のついでにと医療保険の未受領分も請求してしまうと後で問題となりますのでご注意ください。

一方、死亡保険金は相続放棄をしても、ご自身が受取人に指定されていた場合は受け取れます。死亡保険金は、受取人の固有の財産とされ、相続財産とはみなされないからです。ただし、税制上は「みなし相続財産」に分類され、課税対象となるという点に注意しましょう。

《参考:【相続放棄と生命保険】死亡保険金を受け取るときの注意点 ➜ 》

⑶被相続人が税金を滞納したまま亡くなった場合の注意点

相続放棄をした場合、原則として滞納した税金の支払いは免除されます。 被相続人の死亡した年の所得税は、相続放棄をした場合には、払う必要はなく、また、被相続人が数年分の所得税を滞納していたとしても滞納した所得税の支払いを支払う必要はありません。
しかし、市民税と固定資産税については注意が必要で、1月1日時点で相続放棄が認められていなければ納税に関する通知が送られてきます。
そこで税金を少しでも支払ってしまうと、役所から相続したと主張されてしまうケースがありますので気をつけなければなりません。

相続放棄が認められ受理されると、相続開始日に遡求して相続人でないことになるので、相続放棄できることになります。
しかし、固定資産税については台帳課税主義を優先して考えられ、相続放棄をしても課税された判例がありますので詳しくは専門家にご相談ください。
また、国民健康保険については世帯主に支払い義務があるため、相続人である世帯主が相続放棄した場合でも国民健康保険料は支払う必要があります。

⑷被相続人にサラ金(消費者金融)やカードローンなどの借金がある場合

被相続人にカードローンなどの負債があり、プラスの財産よりも負債が多い場合は相続放棄手続きをすることをお勧めします。
しかし、相続放棄をする前に被相続人に払いすぎた利息、いわゆる「過払い金」がないか確認するようにしましょう。
被相続人が生前に完済していたとしても完済した日から10年経過していなければ相続人は債権者に対して過払い金の請求をすることができます。
そういった債権者に限って「債権放棄」(借金を免除するという内容の書面)などが送られてくることがありますが、同意してしまうと損をすることがあります。
このような場合は対応せずに、一度当センターへご相談ください。

《参考:相続放棄と過払い金 ➜ 》

⑸相続人全員が相続放棄手続きをした場合、相続財産はどうなる?

全ての相続人が相続放棄手続きをして相続人が一人もいなくなってしまった場合、被相続人が持っていた財産について「相続財産法人」が創設され、家裁で選任審判を受けた相続財産管理人が債権者への支払いや受遺者への引き渡し、特別縁故者への財産分与等の法で定められたルールにしたがって清算等の処分手続きをしていくことになります。
手続終了後も相続財産が残っている場合は、残った相続財産は国庫へ帰属することになります。

⑹相続放棄申述受理証明書の取得方法と用途は?

相続放棄申述受理証明書は申し立てをした家庭裁判所に申請して取得します。申請書は下記の裁判所の公式サイトからダウンロードするか、直接家庭裁判所に出向いて交付してもらうとよいでしょう。申請書には必要事項の記入と、証明書1通につき150円分の収入印紙の貼付が必要です。また、郵送での交付を希望する場合は、84円切手を貼付した返信用封筒も同封しておくとよいでしょう。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をしたことを第三者に証明したい場合に有効です。債権者に対してご自身に支払い義務がないことを示したい場合や、他の相続人が相続手続きをする際に役立ちます。

《参考:裁判所公式サイト|その他の申請 ➜ 》

⑺相続放棄をしたら官報に掲載される?

限定承認の手続きをした場合、官報公告を行う必要がありますが、相続放棄の場合は官報公告の必要がありません。そのため、相続放棄をしても、官報に掲載されることはありません。
相続放棄をしたかどうかを知るには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述の有無を照会するという方法しかありません。さらに照会できる人は、相続人か債権者など被相続人の利害関係者のみに限定されています。照会費用はかかりませんが、被相続人の住民票除票などを取得して添付書類として提出する必要があります。

⑻生前に相続放棄はできない

相続放棄の申し立ては、被相続人が亡くなった後しかできません。相続放棄をする旨を記載した念書を作成したことで、相続放棄をしたと主張する方もいらっしゃいますが、念書には法的効力がありません。被相続人の死亡後に家庭裁判所へ相続放棄の申述申し立てをしない限り、相続権は保持していることになります。
また、被相続人が相続させたくない人がいるために、ご自身が亡くなる前に相続の方法を指定しておきたい場合は、次のような方法を取るとよいでしょう。

遺言書を作成する
生前贈与をする
推定相続人の廃除を申し立てる

遺言書を残しておけば、相続手続きにおいては法定相続分より優先されます。相続人全員が合意して別の方法で遺産分割をすする場合を除いては、ご自身が願った内容の相続を実現させられる可能性が高くなります。
また、生前贈与をしておくことも一つの方法です。ただし、いずれの場合も遺留分の請求をされる可能性があるため、相続させたくない人に遺留分の放棄をさせておくなどの対策を講じておく必要があるでしょう。遺留分の放棄は、被相続人の生前でも手続きが可能です。
また、暴力や虐待を受けているために相続させたくない人がいる場合は、推定相続人の廃除を申し立てるとよいでしょう。

⑼相続放棄をする人が出た場合の基礎控除はどうなる?

相続税の基礎控除額は下記の式で求めますが、法定相続人の数には相続放棄をした人も含めます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人の数が増えるほど、基礎控除額は大きくなるため、相続人にとっては有利になるでしょう。

また、基礎控除額を求める際の法定相続人の数に、相続放棄をした人も含める理由としては、納税における公平性を保つことが挙げられます。相続放棄をするかどうかで、相続税額が変わってしまうと、恣意的に相続放棄をする人が出てくる可能性も否めません。そのため、相続放棄をする人の有無によって基礎控除額が変わらないようになっているのです。

なお、遺産総額が基礎控除額を下回る場合、相続税を収める必要はありません。

⑽預貯金を引き出して使ったり自分名義の口座へ移したりしてしまった

被相続人の財産を処分した場合、原則として単純承認をしたとみなされるため相続放棄はできません。
被相続人の預貯金を引き出したとしても葬儀代に使用しただけという場合は単純承認とみなされません。葬儀で香典などを受け取ったり、仏壇やお墓を承継したりしても、単純承認とはみなされません。
被相続人の預貯金を引き出して、自分名義の口座に移した場合でも、消費や処分をしなければ単純承認には該当しないとみなされる場合もあるため、使用せず保管しておいてください。
ただし、被相続人の預貯金は相続人の共有財産なので、他の相続人の同意を得ずに引き出すことは控えましょう。

⑾相続財産の名義変更をしてしまった

被相続人名義の預金口座や不動産を相続人名義に変更した場合、相続財産を処分したとされ、単純承認をしたとみなされます。そのため、相続放棄はできません。家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをしても認められない可能性が高いでしょう。
そのようなことがないよう、相続財産の名義変更などの手続きを始める前には、必ず財産調査を行うことが大切です。相続財産の詳細を明らかにし、相続放棄をすべきかどうか慎重に判断した上で手続きを開始しましょう。

⑿形見分けは単純承認にあたる?

形見分けが単純承認にあたるかどうかは、対象となるものに財産的価値があるかどうかによります。例えば、被相続人の愛用していたノートやペンなどを受け取っても、単純承認とみなされない可能性が高いです。一方、価値の高い宝石類などを受け取った場合は、相続財産を受領したとされ、単純承認したとみなされる可能性が高くなります。過去には、スーツや毛皮、靴、じゅうたんなどの財産的価値を有する遺品の形見分けが単純承認と判断された裁判例もあります。
一方、スーツやコート、時計、椅子などを受け取っても、単純承認したと判断されなかった裁判例も存在します。財産的価値があるかどうかの判断は、個々のケースによって異なります。
そのため、判断に迷うものがある場合は、形見分けをする前に専門家に相談するのが無難といえるでしょう。

⒀相続放棄を行うと代襲相続は発生する?

相続放棄をしても代襲相続は発生せず、自分の子供や孫に相続権が移ることはありません。ご自身が相続放棄をしても他の同順位の相続人が相続放棄をしなければ、相続人はご自身を除く同順位の方々のみとなります。また、ご自身が相続放棄をし、同順位の他の相続人も相続放棄をした場合は、相続権は次の順位の相続人に移ります。
例えば、ご自身が被相続人である親の相続を放棄し、同順位の相続人であるご自身の兄弟姉妹が相続放棄をしなければ、相続人はご自身の兄弟姉妹となります。一方、ご自身の兄弟姉妹も相続放棄をした場合は、次の相続順位にあたる被相続人の親、すなわちご自身の祖父母に相続権が移ります。

 

このように、相続放棄の手続きは少しでも手続き方法にミスがあると受理されずに自分が作った借金でない、他人の借金を背負ってしまうことになりかねません。
間違った情報をそのまま鵜呑みにしてしまい、取り返しのつかないことにもなりかねません。
このような事態にならないためにも相続放棄の手続きは、相続放棄手続きが専門の「相続放棄相談センター」へ無料でご相談ください。

《参考:無料相談会のページへ ➜ 》

《参考:相続放棄サポートページへ ➜ 》

⒁遺産から葬儀費用を出した場合、相続放棄はできませんか?

葬儀費用が一般的な相場からかけ離れた額でなければ、単純承認にはあたらないとされているため、相続放棄はできます。しかし、明確な基準額は定められていないので、相続放棄をする可能性がある場合は遺産から葬儀費用を出すことは控えた方がよいでしょう。

⒂相続放棄手続きを全員まとめてする方法はありませんか?

相続順位が同順位の相続人であれば、まとめて手続きできます。例えば、被相続人の子ども全員まとめて申し立てを行うことが可能です。
具体的には、各自で作成した申述書に、必要書類を添付すればまとめて提出できます。共通する書類は1通でかまいません。

⒃被相続人が亡くなってから1年後に死亡の事実を知ったのですが、相続放棄はできますか?

相続放棄は可能です。
相続放棄の期限は、自分より先順位の人が相続放棄をし、自分に相続権が移ったことを知ったときから3ヶ月です。自分が相続人になったことを知った時点から起算するので、被相続人の死亡からどんなに時間が経過していても問題ありません。

⒄他の相続人から相続放棄をするよう強要されたのですが従わなければなりませんか?

相続放棄するかどうかは自分の意思で決めるべきことです。他人に強要されても従う必要はありません。
執拗に迫られて困っている場合は、専門家に相談して対処してもらうとよいでしょう。

⒅相続放棄後も督促されていますが、どうすればよいですか?

相続放棄をすれば、相続人ではないため、債務の弁済義務を負うことはありません。債権者からの督促が続く場合は、「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」を債権者に示し、相続放棄をした旨を告げましょう。「相続放棄申述受理通知書」は、申述受理後に家庭裁判所から交付される書類、「相続放棄申述受理証明書」は、申述受理後に、家庭裁判所に申請して取得する証明書です。
これらの書類を提示しても督促が止まない場合は、専門家に相談しましょう。

⒆期限内に相続放棄の手続きができない場合はどうすればよいですか?

相続放棄できる3ヶ月の期限内に、家庭裁判所へ相続放棄の期間の伸長の申し立てを行いましょう。財産調査や相続人調査が終わらないなど、正当な理由があれば、申し立て期限を延長してもらえます。ただし、単に「忘れていた」「忙しくて放置していた」といった理由では受理してもらえないので注意しましょう。理由をどのように書くべきかわからない場合は、速やかに専門家に相談することをおすすめします。

⒇相続放棄の手続きを行った後に撤回することはできますか?

相続放棄が受理されるまでの間に、家庭裁判所に取下書を提出すれば取り下げることが可能です。
ただし、受理された後に取り下げることはできません。後から莫大な遺産が見つかったとしても、相続できないので、遺産の調査をしっかり行ったうえで判断することが大切です。
なお、詐欺や強迫行為によって相続放棄することを強要された場合などは、例外的に取り消しが認められる可能性はあります。ただし、認められるケースは稀なので、取り消しを希望する場合は専門家に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

《参考:相続放棄の取り消し・撤回は可能?|認められる場合とその方法について解説 ➜ 》



この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC 代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1400件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(NHK・テレビ朝日・フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】
 ■書籍  『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)
 ■DVD 『知っておくべき負債相続と生命保険活用術』(㈱セールス手帖社保険 FPS研究所)

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