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相続放棄の基礎知識

相続放棄の必要書類はなに?|取得方法や書き方も解説

親の遺産を相続することになり、相続財産について調べてみたら実は借金の方が多かったということがあるかもしれません。
こういった負債の方が多いケースでは、借金を相続しないため、相続放棄がおすすめです。相続放棄をすると遺産はもらえませんが借金の肩代わりをしなくてよくなります。 遺産相続と聞くと、いかに多くの遺産を受け取るかに関心が集まりがちですが、遺産を相続しない方が得な場合もあるのです。

 

このページでは、「相続放棄の手続きについて知りたい」「相続放棄をするときの注意点を知りたい」という方のために、相続放棄に必要な書類の知識から手続きの流れ、自分で行う場合と専門家に依頼した場合との違い、相続放棄手続きの注意点・豆知識などについて解説いたします。
いざ相続放棄について迷っている方、難しそうと感じている方の参考になれば幸いです。

 

1. 相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産に対する相続権を一切放棄することです。
放棄の対象となるのは被相続人のすべての財産です。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債や借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったことになります。そのため、被相続人の財産を一切相続しなくなるのです。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合では、相続放棄をすることで、借金の相続を回避することができます。 また、遺産分割協議に参加しなくてよくなるので、相続トラブルに巻き込まれる心配もなくなります。

 

【相続放棄が使われる主なケース】

巻故人の借金を相続したくない場合
故人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合
相続問題にかかわりたくない場合
特定の相続人に相続を集中させたい場合

 

相続放棄は借金の相続を回避できるなど、とても便利な制度ではありますが、一方で、必要な書類は多く、忙しい中、ご自身で決められた期間内に手続きを終えるのは大変です。
普段から法律の文書に触れていない方にとっては馴染みのない手続きが多く、難しく煩雑に感じてしまうかと思います。

 

2. 相続放棄に必要な書類とは

相続放棄は、「相続を放棄する」という意思表示をするだけで効果が発生するわけではなく、家庭裁判所に必要な書類を提出し、受理されることで初めて効果が発生します。

相続放棄を家庭裁判所に提出する際に必要な書類についてご説明いたします。

相続放棄申請に必要な書類一覧

亡くなった方の戸籍謄本
亡くなった方の住民票(または亡くなった時点の住所が分かる戸籍の附表)
相続放棄する人の戸籍謄本
相続放棄申述書
収入印紙800円
郵便切手

※ 基本的には上記のもので十分ですが、亡くなった方との関係性や場合に応じてこれ以上に必要となることもあります。詳しくは管轄の家庭裁判所などにご相談ください。

 

3. 必要書類はどこで手に入れるのか?

(1)相続放棄申述書

相続放棄申述書の書式は家庭裁判所に置かれているほか、裁判所のホームページからもダウンロードできます。

 

相続の放棄の申述書(成人)
相続の放棄の申述書(未成年者)

 

相続放棄の申請には、相続放棄申述書に本籍、住所、氏名、相続放棄の理由など必要事項を記載して提出します。
上記のリンク先には記入例も用意されています。
記入すべき事項はそれほど多くありませんが、「申述の理由」欄をどのように書くかが非常に重要です。
必要に応じて、詳細な事情説明書や説明資料を加える場合もあります。

成人用・未成年者用で分かれていますので、それぞれに応じて参照してください。

 

(2)戸籍関係書類

相続放棄を申述書するには、戸籍謄本など被相続人と相続放棄をする人の関係を示す書類の添付が必要です。
必要な書類は被相続人と相続放棄をする人の続柄によって変わります。
相続放棄の申立人が被相続人の父母、祖父母や兄弟姉妹や甥、姪の場合、被相続人が出生してから亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要になるので、集めなければいけない戸籍関係書類の範囲はかなりのものとなります。

 

相続放棄をする人の続柄必要な戸籍関係書類
被相続人の配偶者 ①被相続人の住民票除票または戸籍附票
②相続放棄をする人の戸籍謄本(3か月以内のもの)
③被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
被相続人の第一順位相続人(子供及びその代襲者) ①被相続人の住民票除票または戸籍附票
②相続放棄をする人の戸籍謄本(3か月以内のもの)
③被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
④代襲者が相続放棄する場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本
被相続人の第二順位相続人(両親(実父母・養父母),祖父母等) ①被相続人の住民票除票または戸籍附票
②相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)
③被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
④被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
⑤相続人より下の代の直系尊属で死亡している人の死亡の記載のある戸籍謄本
被相続人の第三順位相続人(兄弟姉妹及びその代襲者としてのおいめい) ①被相続人の住民票除票または戸籍附票
②相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)
③被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
④被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
⑤被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
⑥代襲者が相続放棄する場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本

 

相続放棄をする人の戸籍謄本は、戸籍がある本籍地の役所で取得できます。

被相続人の戸籍謄本は、被相続人の最後の本籍地が登録されている役所で取得できます。
出生から死亡までのすべての戸籍を集めなければいけない場合は最後の本籍地から順に遡って取得する必要があります。
被相続人が何度か転籍しているケースでは、出生につながるまで何度も転籍前の役所に戸籍の取り寄せを請求することになります。

 

(3)その他

〇収入印紙(800円)

相続放棄を行う際、申述人1人あたりに必ずかかる費用です。

 

〇切手

連絡用の郵便切手です。申述時に提出する必要があります。

 

戸籍書類の収集作業、相続放棄申述書の記入作業は、実はかなり大変です。
司法書士などの専門家に依頼すれば、戸籍収集や書類作成の代行をしてもらうことが可能です。

 

4.必要書類の取得方法・書き方の流れ

自分で取り組む場合 当事務所が対応する場合
戸籍関係書類の収集 戸籍収集の作業は思った以上に大変です。平日日中に役所にて面倒な手続きを行う必要があります。また、一般の方にとって、一回で全ての戸籍を取得することは難しく、3~4回程度市役所に向かうことになるケースが非常に多いのです。
さらに、昔の戸籍は現在の戸籍の様式と異なり、旧文字なども混ざってしまうので、一般の方が解読することは非常に難しくなってしまいます。
戸籍を読むにも専門知識が必要になります。その時間も考慮すると、多大な時間を要してしまうというのが、戸籍収集作業です。
【必要な時間目安:30時間】
《参考:相続人調査のための戸籍収集は注意!その理由とは ➜ 》
職務上請求ができる為、皆さまに代わり当事務所の専門家が被相続人、相続人(申述人)の戸籍収集を行うことができます。
私どもは相続の専門家ですので、必要となる戸籍がどのようなものになるかを正確に判断することが可能です。
相続放棄申述書作成 単純な様ですが、書き方によっては、相続放棄が家庭裁判所に認められにくくなったり、ケースによっては受理されない可能性もあります。
相続放棄申請のチャンスは一度きりです。ここで間違ってしまうと、相続放棄が認められなくなるため、細心の注意が必要になります。
【必要な時間目安:5時間】
相続放棄申請の経験が豊富な司法書士が対応しますので、相続放棄申請を確実に行うことが出来ます。

 

(1)これから自身で必要書類の取得等を行う方へ、専門家からアドバイス

このページをご覧の方は、相続放棄申請をご自身で行う、つまり、相続放棄の申述書を作成し、その他必要書類をご自身で集めようという方も多いかもしれません。
確かに、相続放棄の申請は司法書士や弁護士などの専門家でなく、ご自身で全てを行うことが可能です。
実際に、当事務所にご相談に来所された方の中でも、自分で行うことを前提だった方も少なくありません。
しかし、そのような方でも、作業の煩雑さをご説明すると、ほとんどのケースで当事務所の専門家に依頼していただいております。
なぜなら、相続放棄申請を法律知識の無い一般の方が行うことは「非常に危険」であり、「かなりの時間がかかる作業」だからです。

 

5. 相続放棄申述書提出後の流れ

 
自分で取り組む場合 当事務所が対応する場合
申述の照会書作成 相続放棄の手続きは、家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出するだけでは終わりません。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出した後に、裁判所から申述書を踏まえての質問が届きます。
裁判所からの質問の意味を正しく理解せずに、質問に対して正確に答えられないと話が拗れてしまい、場合によっては受理されなくなってしまう可能性があります。
法律的な知識を踏まえた上で、正しく回答する必要があります。
そのため、申述の照会書作成作業は最も専門的な知識が必要となります。
【必要な時間目安:15~20時間】
相続放棄申述の照会書は、裁判所が相続放棄の申述を受理するかどうかを判断するにあたってとても重要な書類です。
その照会書への回答には、法律的な知識が必要になります。そして、この照会書こそが、相続放棄申請が通るか否か、事務所によって結果が変わってくるところです。
当事務所は、相談件数豊富でこれまでの相談経験で培ったノウハウが十分にあり、「家庭裁判所に認められやすい」回答案を作成し、サポートさせていただきます。
債権者への通知 相続放棄申述書を家裁に提出し、照会書に回答をした後に、裁判所から申述受理通知書が届いたら、債権者に対して、相続放棄が受理された旨を通知しなければなりません。
裁判所は債権者に対して通知をしてくれるわけではありません。
《参考:サポート費用「債権者対応お任せプラン」 ➜ 》
《参考:お客様の声「債権者対応も依頼できたので、安心して過ごしました」 ➜ 》
当事務所がお客様に代わって、債権者へ、相続放棄が認められた事をお伝えさせていただきます。
ご親族様への通知 相続放棄の手続きを全て終えても、他の相続人に対して借金の請求が届いてしまう場合があります(「相続放棄と相続する順番」をご覧ください)。その為、他の相続人に、自身が相続放棄をしたことを伝えてあげる必要があります。
しかし、他の親戚と連絡を取る事が難しい場合や、その相続人のことをまったく知らないなど、連絡すること自体むずかしい場合もあります。
当事務所では、お客様に代わって、次順位の相続人に対して状況の説明、および相続放棄の必要性を説明するサービスを行っています(「まごころ通知サービス」)。
相続放棄したことを次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避できるサービスです。

 

(1)これから自身で相続放棄の申請を行う方へ、専門家からアドバイス

相続放棄の手続きは、申述書を提出するだけでは終わりません。
裁判所からの照会等に回答し、裁判所から相続放棄を受理された後には、債権者や親族への通知など、やることはまだまだあります。

書類内容や回答に不備があった場合、時間がかかってしまったり、受理されないことすらありえます。
相続放棄のチャンスは一度しかありません。
もし、認められなかった場合、莫大な借金を背負ってしまうことになるかもしれません。

また、大原則として相続放棄は期限があります。相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内(この期間を「熟慮期間」といいます。)に手続きをしなければなりません。
親族が亡くなってバタバタしている時期の3ヶ月はあっという間です。
この短い期間に戸籍関係書類を収集し、申述書を準備しなければなりません。
知識があったとしてもかなりの労力と時間を費やしてしまいます。

何度も申し上げますが、相続放棄のチャンスは一度きりしかありません。
不安な方はご自身で進める前にまず、専門家にご相談ください。

 

6.記載する際の注意点・豆知識

(1)相続放棄の必要書類の提出方法は、窓口か郵送

相続放棄の必要書類の提出先は、被相続人が亡くなった住所地を管轄している家庭裁判所です。管轄する家庭裁判所がどこになるのかは、裁判所のホームページで確認することができます。

《参考:裁判所「裁判所の管轄区域」 ➜ 》

提出方法は、管轄の家庭裁判所へ出向いて直接窓口に提出方法と、郵便で送付するがあります。
どちらか好きな方を選んで提出してください。
相続放棄する人の住所地と、被相続人の住所地が離れている場合など、提出先の家庭裁判所が遠方である場合には、郵送もおすすめです。

 

(2)意外に大変! 「戸籍の収集(相続人/被相続人)」

戸籍は「亡くなった方(被相続人)のもの」と、「相続放棄を行う人(相続人)のもの」が必要です。
相続人の数が多い場合には、様々な役所から戸籍を集めてこなければならないために、実は意外に大変で時間のかかる作業がこの「戸籍収集作業」になります。

《参考:相続人調査のための戸籍収集は注意!その理由とは ➜ 》

 

(3)ひとつのミスも許されない! 「相続放棄申述書の作成」

相続放棄の申述書は、裁判所のホームページなどからダウンロードできるので、自身で気軽に作成できそうですが、注意が必要です。
単純な様ですが、書き方によっては、相続放棄が家庭裁判所に認められにくくなったり、ケースによっては受理されない可能性も出てきます。
相続放棄申請はやり直しのきかない一度きりの機会なので、このように慣れない方々が行う事はあまりお勧めしません。

 

(4)法的な知識が不可欠! 「相続放棄申述の照会書」

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、通常は文書による照会が行われます。
基本的には、家庭裁判所から来た質問(相続放棄を行うことになった理由など)に対して回答すればよいので、難しいことは無いと思いがちです。しかし、質問の意味を正しく理解せずに、質問に対して正確に答えられない場合には、話が拗れてしまい、場合によっては受理されなくなってしまう可能性があります。
質問に対して、単純に回答すればいいのではありません。法的に問題のない形で、正確に返答することが求められるのです。
法律的な知識を知った上で回答することが、相続放棄の結果を左右するポイントです!
そのため、法律のことを理解していない方が回答することは、非常に危険なのです。
相続放棄のチャンスは一度きりですので、絶対にミスは許されません。
安易に自分で行うのではなく、まずは当事務所にご相談いただくことを強くお勧めします。

 

(5)手続きをすれば終わり、じゃない!「債権者対応」

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、照会書に回答をした後に、裁判所から受理証明書が届いたら、相続放棄が完了ということではありません。
債権者に対して、相続放棄が受理された旨を通知しなければなりません。裁判所は皆さんに代わって、債権者に対して相続放棄を行ったことを通知してくれるわけではありません。
債権者にとっては、債権が請求できなくなるために、色々な手を使って皆さんに支払いの催促をしてきます。また、こちらを素人と見て相続放棄に応じてこなければ、一向に解決しません。
その為、債権者に対して相続放棄を行ったことを証明する必要があるのです。

《参考:サポート費用「債権者対応お任せプラン」 ➜ 》

《参考:お客様の声「債権者対応も依頼できたので、安心して過ごしました」 ➜ 》

 

(6)次順位の相続放棄は大丈夫!?「他の相続人への通知」

相続放棄の手続きを全て終えても、場合によっては他の相続人に対して借金の請求がいってしまうことがあります(「相続放棄と相続する順番」をご覧ください)。その為、他の相続人にも、相続放棄をするかどうか確認をする必要があります。
しかし、他の親戚と連絡を取る事が難しい場合や、その相続人のことをまったく知らないといった場合もあります。それでも、相続放棄を行う必要があるために、他の相続人にも告知する必要があります。
そこで、当事務所では、皆さまに代わって、次順位の相続人に対して状況の説明、および相続放棄の必要性を説明するサービスを行っています(「まごころ通知サービス」)。

 

(7)相続放棄の手続きに印鑑証明書は必要ない

相続放棄の手続きに、印鑑証明書は必要ありません。
相続放棄をしようとしているのに他の相続人から印鑑証明書を求められた場合、法律上の「相続放棄」ではなく、違う意味と混同していることが多いです。
具体的には「相続放棄」ではなく、「遺産分割協議」による「相続分の放棄」又は「相続分の譲渡」をしようとしている可能性が高いです。
「遺産分割協議」による「相続分の放棄」や「相続分の譲渡」では相続債務を免れることはできません。
確実に債務を引き継がないようにするためには、家庭裁判所で相続放棄の申述を行い、受理される必要があります。

 

7. まとめ

上記の説明は何も皆さまを驚かせるために、誇張しているわけではありません。
相続放棄の申請は、皆さまが想像しているよりもずっと大変な作業なのです。
だからこそ、私たち司法書士の様な相続放棄を行う専門家が必要なのです。
さて、これらの作業を皆さまがご自身で行った際に、いったい何時間くらいかかるでしょうか?
戸籍の収集を行うにも、平日の日中に役所などに行って、申請の手続きを行わなければなりません。
また、裁判所も平日しか開いていないために、家庭裁判所とのやり取りも平日の日中に行わなければならないのです。
もし、この作業を皆さんの時給に換算するとしたら、いくらになるでしょうか?
結論としては、皆さまが相続放棄の申請を全て行うよりも、私たち専門家に依頼したほうが、確実に相続放棄の申請を行うことができ、自分でやることはほとんど無いため、非常に楽であり、何より時給換算すると安い、のです。

 

ご自身で相続放棄申請をされた場合、確かに目に見える出費は少なくなりますが、作業に奪われる時間を考えると、実質は高くつく上に、さらには失敗する可能性が高まり、何もよいことはありません。
何よりも、もし、受理されなかったら多額の負債を抱えることになります。
ですから、相続放棄を「確実に、楽に、安く」やりたいとお考えの方は、迷わず専門家に依頼することをお勧めいたします。



この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC 代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1400件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(NHK・テレビ朝日・フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】
 ■書籍  『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)
 ■DVD 『知っておくべき負債相続と生命保険活用術』(㈱セールス手帖社保険 FPS研究所)

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