相続放棄の取り消し・撤回は可能?|認められる場合とその方法について解説

相続放棄の手続きをした後、プラスの財産が見つかるなどの事情があった場合、「相続放棄を取り消し(撤回)したい」と思われることもあるでしょう。
しかし、家庭裁判所が相続放棄を受理した後は、いかなる事情があっても相続放棄の撤回はできません。ただし、受理される前であれば、取り下げをすることが可能です。また、本来受理されるべきではないのに受理された場合、例外的に取消が認められることもあります。
相続放棄の撤回、取消、取り下げの意味と認められる場合について、以下の表に簡潔にまとめました。
| 意味 | 認められる場合 | |
|---|---|---|
| 撤回 | 問題なく受理された相続放棄について、後から生じた何らかの事情を理由に取り消すよう求めること | なし |
| 取消 | 要件を満たしていなかったのに受理された相続放棄を無効化すること | ・未成年が法定代理人の同意がないまま放棄した場合 ・錯誤による場合 ・詐欺や脅迫行為によって自らの意思に反して手続きをした場合など |
| 取り下げ | 申し立てをなかったことにする | 受理前である場合 |
この記事では、相続放棄の撤回、取消、取り下げの違い、取消が認められるケースなどについて詳しく解説します。
既に相続放棄の手続きをしたけれど、「撤回したい」「取り消したい」などと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
2.「撤回」、「取消」、「取り下げ」はそれぞれ意味が異なる!
(1)詐欺や強迫行為によって相続放棄することを強要された場合
(2)制限行為能力者が適切な手順を踏まず単独で相続放棄をした場合
(1) 相続放棄の取消が認められるのは具体的にどのような場合ですか?
(3) 債権者が相続放棄に対する異議申し立てを行うことは可能ですか?
1.相続放棄を撤回することはできるのか?
相続放棄をした後から「やっぱり相続放棄をやめたい!」と考えることもあるかもしれません。
しかし、相続放棄の申し立てをして、それが受理された場合は、たとえ熟慮期間内であっても原則として撤回、取消しはできません。
一度認められた相続放棄の撤回や取消しを許してしまうと、相続関係が複雑になり、他の相続人や利益関係者に不測の損害を与えてしまうかもしれないためです。
そのため、後になってから一度認められた相続放棄を撤回することはできないのです。
相続放棄するかどうかは、事前に慎重に判断しなければなりません。
しかし、一定の事由がある場合には、相続放棄の申述が受理された後でも、例外的に取消しができる場合はあります。
相続放棄を取り消すには、申請した者に落ち度やミスがなく、重大な勘違いなどがあったことを家庭裁判所に認定してもらう必要があります。
後になってからの心変わりや、財産調査もせずに「実は財産があったとは思いもしなかった」、などの理由では絶対に相続放棄の取り消しは認められません。
認められるのはごく稀なケースですので、十分な考慮をしてから相続放棄を申し立てることをお勧めします。
2.「撤回」、「取消」、「取り下げ」はそれぞれ意味が異なる!
「撤回」や「取消し」、「取り下げ」は、いずれも相続放棄の効果を無くす手段ではありますが、それぞれ法律的な意味が異なります。
それぞれの意味の違いについて確認していきましょう。
(1)撤回
相続放棄の撤回とは、相続放棄の申述が受理された時点では何ら問題がなく有効に成立したものの、後から何らかの事情の変更によって、その行為を将来的に解消させる意思表示をいいます。
相続放棄をした後で新たな問題が発生したので、相続放棄の効果を無くしたいというような場合です。
相続放棄の「撤回」は法律上、認められていません(民法919条1項)。
つまり、一度相続の放棄をした場合、後からの事情によって「やっぱりやめます」ということはできないということです。
(2)取消
相続放棄の取消とは、相続放棄の申述が受理された時点から既に問題があり、本来は受理されるべきではなかったのに受理されてしまったというようなケースで、受理時点に遡って相続放棄の効果を無くし、相続放棄の申述を初めから受理しなかったことにさせる意思表示のことです。
民法上、一定の理由がある場合には取消が認められています(民法919条2項)。
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【相続放棄の取消しが認められる主な場合】 ・未成年者が法定代理人の同意なく相続放棄をした場合(民法5条) ・成年被後見人本人が相続放棄をした場合(民法9条) ・被保佐人が保佐人の同意なく相続放棄をした場合(民法13条) ・被補助人が補助人の同意又は同意に代わる家庭裁判所の許可を得ないで相続放棄をした場合(民法17条) ・錯誤により相続放棄した場合(民法第95条) ・詐欺や強迫行為によって相続放棄することを強要された場合(民法96条) ・後見監督人が付いているにもかかわらず、後見人が後見監督人の同意なく相続放棄をした場合(民法864条、865条) ・未成年後見監督人が付いているにもかかわらず、未成年後見人が後見監督人の同意なく相続放棄をした場合(民法867条) |
(3)取り下げ
相続放棄の取り下げとは、相続放棄の申述が受理されるまでの間に、申述自体を取り下げる方法です。
相続放棄の申述が受理される前であれば、いつでも取り下げることができます(家事事件手続法82条1項)。
相続放棄が受理されるまでには1ヶ月程度かかるため、その間に取下書を家庭裁判所へ提出することで取り下げ可能です。
取り下げが認められるのは、あくまで手続きが受理される前に限られます。受理後に取り下げは認められていません。
取り下げを検討している場合は、なるべく早く手続きをするようにしましょう。
相続放棄の申述が裁判所で受理された後になってからでは自己都合で撤回、取消しはできません。
これに対して、相続放棄の申述が受理される前であれば、新たな相続財産が見つかった、気が変わったなどの自己都合による理由でも申述を取り下げることができます。
3.取消が認められるケース
「相続放棄の申述は既に受理されてしまったので、取消をしたい」という場合、具体的にどのような場合に取消が認められるのか気になるでしょう。相続放棄の取消が認められるケースについて詳しく説明します。
(1)詐欺や強迫行為によって相続放棄することを強要された場合
・詐欺
他の相続人や第三者に騙されたために相続放棄をした場合は、取り消せる可能性があります。
・強迫
他の相続人や第三者からの強迫により危険を感じ、自分の本意とは異なる選択をして相続放棄をした場合は、取り消せる可能性があります。
(2)制限行為能力者が適切な手順を踏まず単独で相続放棄をした場合
制限行為能力者とは、判断能力に問題があったり、経験が乏しかったりすることにより、契約や法律行為に制限のある人のことを言います。
制限行為能力者が適切な手順を踏まず単独で行った相続放棄は取り消せます。
具体的には、以下のひとたちです。
・未成年者
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人
制限行為能力者はそれぞれ、同意や許可を得る対象が異なるため、注意が必要です。
| 制限行為能力者 | 同意や許可を得る対象 |
|---|---|
| 未成年者 | 親権者もしくは未成年後見人の同意 |
| 成年被後見人 | 成年後見人 |
| 被保佐人 | 「同意行為目録」の内容によっては、保佐人の同意 |
| 被補助人 | 「同意行為目録」の内容によっては、補助人の同意 |
(3)錯誤により相続放棄した場合
重要な錯誤(誤解)によって相続放棄を行なってしまった場合、非常に例外的ではありますが相続放棄の取り消しができる場合があります。
例えば、「多額の借金があり負債の方が多い」と思い込んで相続放棄をしたものの、実はそれが「重大な勘違い」だったので、相続放棄を無かったことにしたいというような場面です。
ただし、この方法で相続放棄を取消すのは、現実的にはかなり困難です。
相続放棄をした判断に重要な錯誤があり、かつ、本人に重大な過失がなかったことを証明する必要があります。
詳しくは次項「4.錯誤無効(取消)とは?」で解説いたします。
4.錯誤無効(取消)とは?
錯誤に関する規定は民法95条に定められており、簡単にいうと、勘違いや誤解に基づいて行われた契約などをなかったことにできる民法における救済措置です。
(1)旧民法では「無効」だった
2020年4月1日より以前の旧民法下では、相続放棄の申述が錯誤によって行われた場合、相続放棄の「無効」を主張することができると解釈されました。
| ① 旧民法95条では、錯誤状態に陥って為された意思表示は「無効」であると定められていました。 ② 最高裁判所の判決で「相続放棄の申述についても民法95条が適用できる」と判示されました(最高裁判所第1小法廷昭和36年(オ)第201号)。 |
上記2点の理由により、相続放棄で錯誤があった場合、「無効」を主張することができました。
しかし、裁判所に「無効」である旨の申述をする手段はなかったため、無効の主張が必要な場合には別途、通常訴訟で無効を主張する必要がありました。
(2)改正民法では「取消」
2020年4月1日施行の改正民法では、錯誤による契約を、「取り消すことができる」と規定しています。
しかし、ただ単に「勘違いでした」で取消しにできるわけではありません。錯誤とは、意思表示の動機に当たる重要な点について誤解している状態のことを指します。
錯誤無効や取消しについて、いくつかの判例はありますが、認められたケースはあまり多くありません。
(3)錯誤無効や取消に関する判例
錯誤取消が認められた事例でも以下のような事情が斟酌され、微妙な難しい判断がなされています。
・誤解をした事情が相続放棄申述書に記載されるなどして表示されていた
・錯誤が相続放棄を取消しうるほどの重大な影響をもたらした
・相続放棄をした人が十分な調査を行っていたなど重大な過失がなかった
錯誤による取消しを主張したいのであれば、証拠を揃えた上で専門家に相談し、作戦をじっくり検討する必要があります。
5.相続放棄の取消手続きの方法と費用
相続放棄の取消をするには、家庭裁判所に以下の書類を提出して手続きをします。
・相続放棄取消申述書
・申し立てをする方の戸籍謄本
また、手続きには以下の費用がかかります。
・収入印紙代:800円分
・返信用郵便切手:110円
申し立て受け付け後は、家庭裁判所で取消を認めるかどうかの審理が開始されます。取消事由の有無の確認のために、裁判所から呼び出しを受けたり、書面による質問を受けたりする可能性もあります。裁判所は、当事者から事情をヒアリングしたうえで取消の是非を判断します。
6.相続放棄の取消は難しい
以上のように、相続放棄の取消が認められるケースもあるにはあるのですが、認められる件数自体が少なく、かなり難しい手続きといえます。
取消原因があった場合でも証拠の提出が必要になりますので準備が必要になります。
また、証拠が準備できたとしても、続放棄を行う意思決定過程において、取消が認められる程度の重大な影響があったと立証することは困難です。
相続放棄の取消を検討している場合は、詳しい専門家のサポートが不可欠です。
相続放棄を行う際は事前の慎重な判断がとても大切です。
相続放棄をするかどうか迷っている場合は、相続放棄の申述をしてしまう前に、相続の専門家に相談されることをお勧めします。
7.相続放棄の取消ができる期間には限りがある
相続放棄の取消しは、期間内に定められた手続を行わなければ、相続放棄の取消しは認められません。
相続放棄における取消権の期間は以下のとおりです。
・追認できるときから6ヶ月以内
・相続放棄が受理された日から10年以内
期間を過ぎてしまうと、取消権が時効によって消滅します。
相続放棄の取消を検討している場合は、この期間にも注意が必要です。
8.相続放棄は一度きり!
繰り返しになりますが、相続放棄の判断は慎重に行いましょう。
相続放棄自体はそこまで難しくないものの、一度受理された相続放棄をなかったことにするのはとてもハードルが高いです。
安易に「取り消せばよい」などと考えてはいけません。
判断は慎重すぎるくらいでちょうど良いと言えます。
相続放棄ができるのは、相続人が被相続人の死亡を知ってから3カ月以内です。
この短い期間で相続放棄をするべきか、しなくてもいいかについて判断を下さなければなりません。
冷静な判断ができないうちに相続放棄をしてしまい、後悔をしている方が実際に何人もいらっしゃいます。
もし、判断に迷われている場合は、当事務所へぜひお気軽にご相談ください。
誤った判断で相続放棄しなければ、取り消す必要もありません。
相続放棄を決断する前に、準備できることや選択肢を確認しましょう。
当事務所では、財産調査や書類の取得・作成のお手伝いも可能です。
参考記事:相続放棄の手続き方法|申請期限や流れなど詳しく解説
9.相続放棄が無効になる場合とは
家庭裁判所に相続放棄の申述を受理されたとしても、要件を満たしていなかったことが後から発覚して無効となる場合もあります。相続放棄が無効となる場合、ならない場合について具体的に説明します。
(1)相続放棄の要件を満たしていなければ無効になる
相続放棄の主な要件としては、以下の2点が挙げられます。
・相続発生を知ったときから3ヵ月以内に申し立てたか
・単純承認に該当する事由がないか
単純承認とは、相続放棄とは逆に、プラス・マイナスにかかわらず全ての遺産を相続することです。以下のどちらかに該当すると、「単純承認をした」とみなされます。
・熟慮期間(相続開始を知った時から3か月以内)に相続放棄や限定承認の手続きを行わなかった
・相続した財産を処分した
相続放棄が認められた後でも、上記の事実が発覚した場合、相続放棄は無効となります。
(2)相続放棄が無効になる場合
具体的に、相続放棄が無効となる場合として以下のようなケースが挙げられます。
・遺産を使った
・遺産を売却した
・遺産を自分名義に変更した
・被相続人の残した債務を、遺産から支払った
・被相続人がお金を貸していた相手に取り立てをした
・税金や保険料の還付金を受け取った
・価値のある遺品を勝手に持ち去った
・遺産分割協議に参加した
(3)相続放棄が無効にはならない場合
以下のような行為は、単純承認には該当しないため、相続放棄は無効になりません。
・被相続人が残した債務を、自分の財産で支払う
・自分が受取人に指定された生命保険を受け取る
・遺産を被相続人の葬儀費用に充てる
・被相続人の健康保険から埋葬料や葬祭費を受け取る
・死亡一時金や未支給年金を受け取る
10.相続放棄の取消、撤回、無効についてよくある質問
最後に、相続放棄の取消についてよくある質問に回答します。
(1) 相続放棄の取消が認められるのは具体的にどのような場合ですか?
以下のような場合は、裁判所に相続放棄の申し立てを受理された後でも取消を認めてもらえる可能性があります。
・未成年が親などの法定代理人を立てることなく、勝手に相続放棄をした場合
・第三者からの虚偽の情報によって誤解があったために相続放棄をした場合
・脅迫されて相続放棄をさせられた場合
・第三者によって勝手に相続放棄をされてしまった場合
・認知症など判断能力が十分にない人が単独で相続放棄をした場合
・被後見人や後見人が後見監督人や裁判所に相談することなく相続放棄をした場合
ただし、取消を認めてもらうためには、適切な証拠を用いて、事実を立証しなければなりません。法律知識がないと困難なので、相続放棄の取消をしたい場合は、経験を豊富に持つ専門家に相談しましょう。
(2) 相続放棄は熟慮期間内なら撤回できますか?
家庭裁判所が一度相続放棄の申し立てを受理すると、期間にかかわらず撤回はできません。3ヵ月の熟慮期間内でも撤回は不可能です。
(3) 債権者が相続放棄に対する異議申し立てを行うことは可能ですか?
相続放棄の異議申し立てという手続きはありませんが、債権者が別件で訴訟を起こすことで相続放棄の無効を主張できます。例えば、貸金請求訴訟を起こし、その中で相続放棄の有効性について争い、債務の支払いを求めるなどというケースが考えられるでしょう。
(4) 相続放棄の無効を主張された場合はどのように対処すればよいですか?
債権者などから相続放棄の無効を主張されたら、まずは「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」など、裁判所から相続放棄を正式に認められたことを示す書類を提示しましょう。
それでも相手が納得せず、訴訟を起こされた場合は、要件を満たしていたことを、証拠を提示しながら論理的に立証する必要があります。裁判では、専門的な知識を用いて、適切に主張しなければならないため、専門家に任せることをおすすめします。
また、訴状が届いたら、絶対に無視しないでください。期限内に答弁書を提出して反論しなければ、相手方の言い分を全面的に認めたとみなされ、相続放棄は無効とされてしまいます。早めに専門家に相談しましょう。
まとめ
相続放棄の「撤回」は不可能ですが、「取消し」や「取り下げ」であればできる可能性があります。
相続放棄をするかどうかの判断は、慎重すぎるくらいでちょうど良いと言えるでしょう。
「取消」は難易度の高い法律行為のため、法律知識のない人が単独で行うことは困難です。専門家に相談しましょう。
「取り下げ」は相続放棄の申述が受理される前までならいつでも可能です。なるべく早く判断するようにしましょう。
難易度の高い判断は司法書士や弁護士などの専門家に任せましょう。
相続放棄にかかわる判断は、万が一、判断を間違ってしまうと大きな損をしてしまうかもしれません。
法律や判例を熟知している専門家にアドバイスを受けることで、トラブルを防ぎ、安全確実な遺産相続を進めることができます。







