遺産分割協議と相続放棄|違いについて詳しく解説!
親族や家族が亡くなった時、相続人が複数いるなら遺産分割をする必要があります。 遺産分割は相続人全員による協議が必要です。 これを、遺産分割協議といいます。 では、その遺産分割協議とは、どのように進めるべきか、協議をして決まった内容は、どうやって書面に落とし込めばいいか悩んでいる方も多いのではないでしょうか? この記事では、遺産分割協議書を軸に、以下の内容について、詳しく解説していきます。
- 遺産分割協議書
- 遺産分割協議と相続放棄の違い
- 遺産分割協議書の注意点
【目次】
1.遺産分割協議書とはなにか?
遺産分割協議書とは、遺産分割協議(次の項「2.遺産分割協議とはなにか?」で解説します)で合意した内容を記載した書面です。 以下の2つの性質を持ちます。
① | 相続人同士の遺産の分け方を証明する書類 |
② | 相続登記等の手続きに必要になる書類 |
誰がどの遺産を相続するかを話し合い、その結果を記載し、相続人全員の署名と実印を捺して作成します。 誰がどの財産をどれくらい相続したか、細かく書かれている必要があります。
2.遺産分割協議書とはなにか?
遺産分割協議とは、相続が発生した際に、相続人達で遺産の分割・分配について話し合う協議のことです。 この協議には相続人全員の参加が必要です。
相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となってしまいます。
また、共同相続人の中に認知症や知的障害、精神障害等の理由で判断能力がない人がいる場合には、その後見人・補佐人・補助人も参加する必要があります。
話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。 相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
⑴遺産分割協議で財産放棄をした場合
遺産分割協議で「預金も不動産も受け取らないと決めました=相続放棄」と思われるかもしれませんが、厳密に言うと、これは相続放棄をしたことにはなりません。
遺産分割協議で「財産は一銭も受け取らない」と決めることと、相続放棄を行うこととは、どちも「プラスの財産については、引き継がない」ということで同じ結果になります。
しかし、実は、マイナスの財産である借金については、性質が全く異なります。
では、どのように変わってくるのかと言いますと、遺産分割協議で「財産は一銭も受け取らない」と決めたとしても、亡くなったひとの借金の返済義務はなくならないおそれがあるということです。
遺産分割協議とは、“どの財産を、誰が、どれだけ貰うか、借金はどうするか”を相続人間で取り決めるだけのものですから、相続人以外の他人に主張することができません。
つまり、亡くなったひとにお金を貸していた銀行などは、遺産分割協議の内容などに関係なく、相続人の誰に対しても、「亡くなった方の借金は相続人に払ってもらいます」と弁済を求めることができます。
銀行などの金融機関は貸し倒れのリスクを極端に嫌いますので、亡くなったひとの借金は相続人全員に弁済請求をしてきます。
もちろん、相続人になっている以上、借金返済の義務は法的に発生していますから、「遺産分割協議をしているから私は亡くなったひとの借金は払いません」と主張することは出来ません。
このように、遺産分割協議での「何も貰わない代わりに借金も背負わない」と決めることと家庭裁判所で行う「相続放棄」の手続きは、法的な意味合いが全く異なります。
大事なので繰り返します。
相続放棄は、“家庭裁判所での手続き以外は相続放棄になりません!!”
「私は別に財産はいらないわ」という方や、「跡を継ぐ人にすべて財産を渡せたらそれでいい」と思われるのでしたら、遺産分割協議をするよりも、借金の返済義務のリスクがなくなる相続放棄をされたほうが、後々面倒なことに巻き込まれることも心配も少なくなります。
《参考:財産放棄(遺産放棄)と相続放棄の違いとは?手続きを決める際のチェックポイント ➜ 》
⑵遺産分割協議と相続放棄の違い
①遺産分割協議での相続分の財産放棄
他の相続人との間で「遺産を相続しない」という合意をしたことになります。 遺産分割協議に参加して「相続しない」という意思表示をして、他の相続人たちの合意を得れば相続分を放棄できます。
しかし、裁判所でする正式な相続放棄の手続きと違い、被相続人に借金があった場合、借金は相続してしまうので注意が必要です。
②相続放棄
相続放棄の手続きとは、家庭裁判所で放棄の申述をして、法律的にも正式に相続を放棄するものです。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったという扱いになります。
当然、被相続人に借金があった場合でも、借金を相続していないので、債権者に対して相続放棄をしたことを主張することができます。
以上のように、「遺産分割協議での財産放棄」も「裁判所での相続放棄」も、被相続人の遺産を相続しないための手段として共通しています。 しかし、借金や負債がある場合には結果が違ってきます。
借金を背負いそうなら「相続放棄」を選んだ方がよいでしょう。
<参考:相続放棄の手続き方法|申請期限や流れなど詳しく解説>
⑶ 遺産分割協議後に相続放棄ができるのか
遺産分割協議後は、原則的には相続放棄をすることができません。
遺産分割協議で「相続財産については一切受け取らない」と主張していたとしても同様です。
遺産分割協議に参加して、協議書に署名捺印をするというのは、自分が相続人であるということを認めたことになります。
相続の法定単純承認をした扱いになるので、それ以降、相続放棄を行うことはできなくなります。
借金を相続しないために、よかれと思って「相続財産については一切受け取らない」と記載していたとしても、これではむしろ逆効果になってしまいますね。
負債を相続しないためには、家庭裁判所で正式に「相続放棄」の手続きを行いましょう。
なお、遺産分割協議後に多額の借金の存在を知り、相続放棄しようとした事例で、遺産分割協議が要素の錯誤により無効、法定単純承認の効果も発生していないとした裁判例も存在します。
遺産分割協議後であっても、ケースによっては相続放棄ができる可能性はあります。詳しい専門家にご相談ください。
3.自分で作成するケース
遺産分割協議書は、自分で作成することもできます。
パソコンで作成してもいいですし、手書きでもどちらでも構いません。 遺産分割協議書には、次の内容を必ず記載するようにしましょう。
● | 被相続人の氏名・死亡年月日・本籍 |
● | 財産の表示 |
● | 相続人+相続財産+分割方法の指定 |
● | 後日新たに財産が発見された場合の規定 |
● | 協議が成立した日付 |
● | 相続人全員の署名捺印 |
不動産の内容は登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに記載するようにしましょう。 地番は住民票上の住所とは違うケースが多いので、注意が必要です。
内容に不備や誤りがあった場合、相続登記や預貯金の払戻しを受け付けてもらえない可能性もあるので、正しい知識を持って対応しましょう。
ご自身で遺産分割協議書を作成するのは、費用はかからないというメリットがある反面、とても手間がかかります。
相続手続きを円滑に進めるのであれば、専門家に相談してみるのもいいかもしれません。
4.専門家に依頼するケース
⑴どこに頼んだらいいのか?
遺産分割協議書の作成を頼める専門家をご紹介します。 ひと言で相続の専門家と言っても特徴は様々です。 ご自身のケースに合った専門家に相談しましょう。
① 弁護士
相続に紛争がある場合には、弁護士に依頼するようにしましょう。 他の専門家は、相続紛争を代理交渉して解決に導くことができません。
紛争がない場合は、費用が高額になることが多いので、司法書士や行政書士を検討しましょう。
② 司法書士
遺産の中に不動産が含まれている場合は、司法書士への依頼がおすすめです。
司法書士は、相続人の調査や遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記、預貯金・有価証券の名義変更手続きなど、相続に必要なほとんどの手続きに対応することができます。
費用も弁護士より安く済ませることができ、コスパよく手間や時間も省けます。
③ 行政書士
行政書士は相続手続に必要な書類の収集・遺産分割協議書の作成をすることは出来ますが、不動産の相続手続きは行うことができません。
そのため、遺産に不動産などが無く、遺産分割協議書だけ作成したいケースなどに利用するとよいでしょう。
行政書士は他の専門家よりも費用を安く抑えられる傾向があります。
④ 税理士
相続税の非課税枠におさまる場合は相続税の申告は不要ですが、申告が必要な場合は、税金の専門家である税理士に相談しましょう。
税務申告に関する代理権を持っているのは税理士のみです。
遺産が高額で少しでも節税したい場合などは、相続に詳しい税理士に相談しましょう。
⑤ 結局どこに相談していいかわからない場合
相談先がわからない場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。
初回のご相談は無料にて対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
⑵どのくらいの費用でできるのか?
相続財産の額や、依頼する内容によって、費用は大きく変わります。
事務所にもよりますが、遺産分割協議書の作成だけでしたら費用は3~10万円程度です。 遺産分割に関する交渉や、財産の調査、名義変更の登記など、サポート範囲が広くなると、当然、より費用がかかってきます。
ケースによって金額も変わってまいりますので、詳しくはお見積り・初回相談が無料な当事務所にお問い合わせください。
⑶どのくらいの期間がかかるのか
依頼する内容によって、かかる期間は変わります。
依頼内容が遺産分割協議書の作成だけであれば1週間程度で作成できる場合もあります。
遺産分割協議書の作成以外に、戸籍の収集、財産の調査や名義変更の登記等も含めた、遺産相続手続きのトータルサポートの場合は、2ヶ月から3ヶ月くらいが目安になります。
5.遺産分割協議書を作成する必要がないケース
遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのか、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
遺産を相続しても、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないとは限りません。
遺産分割協議書が不要なケースもいくつかありますので、ご紹介します。
ただし、遺産分割協議書を作成する必要がない場合でも、協議で決まったことを書面にしておくことで、相続人同士のトラブル予防に繋がります。
手続きで遺産分割協議書が必要ない場合であっても、相続人が複数いる場合は遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
⑴相続人が1人だけの場合
法定相続人が1人しかいない場合は、その1人が全て相続するのは明らかなので、遺産分割協議書は不要です。
また、相続放棄や相続欠格などによって相続人が1人しかいなくなった場合も同様です。
⑵遺言書に沿って遺産分割を行う場合
遺言書の内容に沿って遺産分割を行う場合は、遺産分割協議書は不要です。
相続の手続きでは遺言書を提出します。
遺言書があっても、遺言と異なる遺産分割をする場合には、遺産分割協議書が必要になります。
⑶名義変更が必要な財産がなく、相続税の申告も不要な場合
遺産分割協議書は、遺産の名義変更手続きや、相続税の申告で必要となります。
これらの手続きが無ければ、必ずしも作成しなくて構いません。
名義変更が必要な財産には、不動産、有価証券、自動車等があります。
⑷遺産分割調停・審判による場合
遺産分割協議で話がまとまらず、遺産分割調停(または審判)による決定がある場合、遺産分割協議書は不要となります。
相続登記では裁判所から交付される調停調書等を使用します。
6.自分で作成するか専門家に依頼するか迷った際の判断基準
遺産分割協議書を自分で作成するか、専門家に依頼するか、悩ましいですよね。
既にお伝えしております通り、遺産分割協議書は誰でも作成することができます。
決まった様式や書式があるわけではありませんので、ご自身で遺産分割協議書を作ることももちろん可能です。
ですが、ご自身で作成される場合は費用を抑えられる反面、時間と労力がかかってしまいます。
また、記載内容に誤りや不備があった場合には再度作成し直すことになってしまい、相続人全員の署名・押印が再び必要になってしまいます。
ご自身で手間をかけてせっかく作成したのに、不備があったために、結局専門家に依頼することになったというケースも少なくありません。
次のようなケースに当てはまる方は、専門家の助けを借りた方が安心です。
● | 時間がない |
● | 自分で作成できるか自信がない |
● | 相続人同士の争いがある |
● | 相続人の関係が複雑 |
● | 相続財産の種類や数が多い |
遺産分割協議書を確実に有効なものに仕上げるためにも、判断に悩んだ場合は専門家への依頼がおすすめです。
7.遺産分割協議書の提出先と作成する時期
遺産分割協議書の作成に法律上の期限はありません。
被相続人が亡くなって数年経ってから作成しても問題ありません。
ただし、相続税の申告が必要な場合は、申告期限は相続の発生から10ヶ月以内ですので、それに間に合うように作成しておく必要があります。
遺産分割協議書は相続内容を対外的に証明する書面としても活躍します。
遺産分割協議書を作成する場合は、各手続きに必要になる分も作成しておいた方がよいでしょう。
以下、遺産分割協議書の主な提出先をご紹介します。
⑴金融機関
銀行や証券会社などの金融機関では、預金の凍結解除や株式の名義変更の手続きの際に遺産分割協議書の提出を求められます。
⑵法務局
不動産を相続した場合、相続登記を申請する際に遺産分割協議書が必要となります。
ただし、相続人が1人しかいない場合や、法定相続分通りに共有者となる場合は、遺産分割協議書は求められません。
⑶運輸局
自動車の所有変更や廃車手続きをする際に、遺産分割協議書が求められます。
⑷運輸局
相続税が発生する場合は、相続税申告の際に遺産分割協議書が求められます。
相続税の申告期限は相続があったことを知った日から10ヶ月以内です。
相続税の申告書の作成期間を考慮して、余裕をもって6ヶ月以内には遺産分割協議書の作成を完了しておくとよいでしょう。
8.遺産分割協議書の注意点・豆知識
遺産分割協議は、必ず、相続人全員で行いましょう。
相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効になってしまいます。
また、はじめに相続人をしっかりと特定することも非常に大切です。
戸籍謄本を取り寄せるなどして確認をすると、ご自身が考えていた以外の相続人が見つかるケースもあります。
郵送等の方法で全員分の署名・押印をして作成することも可能です。
この方法ですと、相続人全員が集まる必要がなく、スケジュールを調整する手間が減ります。
相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったことになるので、遺産分割協議に参加する必要はありません。
遺産分割協議書への署名・押印も不要です。
時間が経過すると、記憶も曖昧になり、遺産分割協議で話した内容とは違うことを言いだす相続人が出てくる可能性もあります。
後のトラブル防止にもなりますので、遺産分割協議書はできる限り作成することをおすすめいたします。
取り分ゼロとする遺産分割協議書を作成するのと、「相続放棄」では法的効果が異なります。
被相続人に借金や負債がある場合は、相続放棄の手続きも検討しましょう。
9.まとめ
遺産分割協議とは、遺産の分け方を決める話し合いのことです。
この話し合いには相続人全員の参加が必要です。
相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。
遺産分割協議で財産放棄をしても、借金は相続してしまいます。
借金の相続も放棄するには裁判所で「相続放棄」の手続きが必要です。
ご自身で遺産分割協議書を作成することも可能です。
費用はかからないというメリットはありますが、手間と労力がかかるのがデメリットです。
相続手続きを円滑に進めるのであれば、専門家に相談してみるのもいいかもしれません。