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相続放棄の基礎知識

家庭裁判所へ申し立てた相続放棄が認められない・できない事例とは

家庭裁判所から相続放棄が認められない場合

相続放棄の手続きは家庭裁判所へ申し立てる手続きです。
遺産分割における「相続分の放棄」と勘違いされることがよくありますが、「相続放棄手続き」は家庭裁判所へ書類等揃えて申し立て、受理されることで最初から相続人ではなかったと扱ってもらえる手続きです。
受理されることで、最初から相続人ではなかったとみなされますので、借金を相続することもありませんが、同時にプラスの遺産を受け取る権利も失いますので、手続きを行うかどうか慎重に判断し、申し立てる必要があります。
(なお、「遺産分割」とは全相続人間で話し合いを行い、個々の相続財産について誰が相続するかを決める手続きで、裁判所へ申し立てる必要はありません
また、「相続分の放棄」とは、遺産分割協議上で何も財産を主張しないという意思表示であり、正式な相続放棄とはならず債務を放棄したことにはなりません)
相続放棄を家庭裁判所へ申し立てた場合、家庭裁判所の処理としては、受理できない特別な事情がない限り、原則的に受理をする扱いだとされています。
では、相続放棄申し立てが受理されない理由とはどのような場合でしょうか?

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1.相続続放棄の申述書が却下される場合とは

家庭裁判所に申述が受理されるか不安に感じる方もいらっしゃると思います。
基本的には受理できない何らかの理由がない限り、家庭裁判所へ申述した相続放棄手続の受理はすべきだとされています。
ですが、要件を欠いていることが明白である場合、申述が却下される場合があります
「実質的な要件を欠いていることが明白である」場合とは以下のような場合です。

⑴相続人が申述していない場合

相続放棄手続きの申立ては、本人または弁護士・司法書士などが依頼を受けての法的な手続きになります。
万が一他人が本人に成りすまし相続放棄手続きをしてしまった場合、本来相続するべき財産を本人の意思に反して勝手に放棄するようなことになってしまいます。
そのため、相続人本人が、相続人本人の意思で本当に申し立てているのか否かを確認することは大変重要です。
実際に、申し立て後に家庭裁判所からも本人の意思に基づく申立てかは必ずチェックされます。
また、未成年者が相続人の場合、「未成年者は自分で相続放棄が出来ない」と法律で決められていますので、法定相続人である親権者が代理人として行う必要があります。

※親子ともに相続人の場合「利益相反」に注意!※
【親と子、どちらも相続放棄をする場合】

とくに問題ありません。親が未成年者である子供に代わって相続放棄の手続きをすることができます。
この場合、順番としてはまず親が先に相続放棄の申し立てを行い、その後に親権者代理人として子供の相続放棄の申し立てを行う流れになります。


【親が相続し、子が相続放棄をする場合】

この場合、子供の不利益になるおそれがあることから親は代理人にはなれません。
例えば相続財産に負債があり親が子供に負債を背負わせたくないので子供に相続放棄をさせるというするという理由であっても代理人にはなれないのです。
法律は形式的に判断を行います。それが子供の利益になることであっても不可能なのです。
これを法律上「利益相反」と言いますが、こういった場合には家庭裁判所に「特別代理人」の選任審判申立てという制度を利用して子供のために代理人となってもらう人を定めてもうら必要があります。

《参考:相続放棄の基礎知識:【相続放棄と利益相反】未成年の場合は特別代理人を選任 ➜ 》

⑵相続放棄申述が熟慮期間内を超えている

相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に申し立てなければなりません。
「相続の開始があったことを知った時」というのは、

①相続開始の原因である事実を知った時
※亡くなった事実を知ったこと日や、先順位相続人全員が相続放棄したことを知った日がこれにあたります。
多くは死亡の事実を知った日が該当するかと思います。

②自分が相続人になった事実を知った時
※具体的には、亡くなった方が自分の父親であるなど一定の身分関係があることを知った日などや、叔父叔母などが亡くなった時などに子供や配偶者などが全くいないことを知った日などが該当します。
あくまで法律を知らなかったというだけでは原則として理由となりません。

もし、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申立てをしている場合は、熟慮期間が問題になることはまずありません。 ですが、熟慮期間経過後に初めて被相続人の借金が発覚したために、法定期間の3ヶ月経過後に申立てをしたような場合は、期限の例外を認めてもらうための一定の事情の説明が必要となってきます。 また、たとえ特別な事情があるとして、裁判所で相続放棄が受理されたとしても、過去の判例上、受理されても内容に問題があれば債権者が相続放棄の効力を争ってくることがあります。

《参考:相続放棄の基礎知識:【相続放棄申請のチャンスは1度きり】期限や不備にも注意 ➜ 》

《参考:【相続放棄の相談事例】期限越え:両親の相続放棄 ➜ 》

《参考:【3ヶ月期限後の相続放棄】 ➜ 》

⑶必要書類が不足している

相続放棄申述に必要な書類(戸籍等)が不足していると申し立てが受理されません。
戸籍の収集は一つの役所で請求できないことも多く、戸籍を取得してもまた他の戸籍を取得しなくてはならないことも珍しくありません
また、戸籍を読み解くことに慣れていない方にはとても骨の折れる作業になりますし、時間もかかってしまいます。

《参考:相続人調査のための戸籍収集は注意!その理由とは ➜ 》

⑷相続人が相続財産の一部でも処分をした場合

以下の行為は単純承認事由とみなされてしまいますので行ってはいけません。

預貯金の解約・払戻
携帯電話等の名義変更、解約
不動産や動産の名義変更
遺産分割協議を行い合意する
遺産の自社株に基づいて、相続人として株主総会に参加して議決権を行使する

あくまで一例で、他にも単純承認事由に該当する行為はございますので、詳細はお問い合わせください。
相続放棄を家庭裁判所へ申し立て認められた場合でも、後に単純承認事由とみられる行為が発覚した場合は相続放棄が認められなく場合もございますので、注意しなくてはいけません。

2.却下された場合の対処法(即時抗告)

上記1などの理由で却下された場合は2週間以内に高等裁判所へ即時抗告という手続きを行うと受け付けてもらえる場合があります。
相続放棄手続きは様々な判例があり、裁判所によっては見解が分かれることがあります。
また、申し立てがなぜ受け付けてもらえなかったのか、その理由をきちんと調べずに即時抗告をしたとしても認められる可能性は極めて低くなります。
このように家庭裁判所に申し立てを受け付けてもらえなかった場合、即時抗告の手続きは司法書士や弁護士などの相続放棄の専門家へ相談・依頼することをおすすめいたします。

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3.申立後、照会書の回答が正しくない場合却下の可能性も

 相続放棄手続き申述後、家庭裁判所より相続放棄照会書と回答書が届きます。 これは家庭裁判所が申述者に対して、

なぜ相続放棄をしようと思ったのか(本人の意思に基づくか)
申述者が相続財産の状況についてどれくらい把握しているか
単純承認事由となる行為はないか

等を把握し、公正な審判を行うためです。 照会書に対して回答が正しくされなかった場合は受理されない可能性もありますので、その内容については慎重に記述する必要があります。 特に、3ヶ月を超えた手続きの場合は注意が必要ですので、相続放棄手続きの専門家在籍の事務所へ相談・依頼することをおすすめいたします。
もし、回答の内容や家裁独自の調査により受理する上で疑義が生じた場合は、追加での聴き取りや裁判所への出頭を求められるケースもあります。 そういった審査を経て、無事相続放棄が受理された場合は、申立人あてに家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が届きます。これで相続放棄の手続きは無事完了となります。 相続放棄の申立てが無事認められるためには、裁判所から届く照会書の記述を失敗(相続放棄をする理由が過不足なく記述されていないなど)してしまうと、相続放棄が認められず却下されることもあるのです。 当センターへも、「自分で相続放棄を申し立て、照会書を記入して提出したが認めてもらえなかった。どうしたら良いか?」というご相談を受けることがあります却下された後では私どももお手続きをさせていただく事ができません。 そのような事態に陥らないためにも、相続放棄申し立て手続きは一度きりの手続きとなりますので専門家へ相談し、確実に相続放棄が認められるようにお手続きを依頼されることをおすすめいたします。 前述しましたが、万が一、申し立てを却下された場合は2週間以内に高等裁判所へ即時抗告という手続きを行うと再審理を受け付けてもらえる場合があります。

《参考:一目でわかる相続放棄の流れ ➜ 》

《参考:相続放棄の基礎知識:【相続放棄手続きの方法と手順】その注意点を解説します ➜ 》

4.まとめ

このように、相続放棄の手続きは家庭裁判所へ必要事項を書いた書類を申し立てるだけではなく、戸籍などの添付書類をそろえたり、また受理されるために法的に問題のない内容で提出を行わなければなりません。
やり直しのきかない、たった1度限りの手続きになりますので書類の内容に不備がないように注意しなくてはなりません。
書類をそろえるのに自分ではとても間に合わない、認めてもらうための法的に問題のない内容にすることに不安があるなど、ご心配される場合はできる限り相続放棄の手続きに詳しい司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
手続きの期限は限られています。
まずは現状を把握し、ご自身にとって一番良いと思える方法を選択しましょう。

《参考:相続放棄の基礎知識:相続放棄申請に必要な書類 ➜ 》

《参考:お客様の声(92):自分で手続きせず、専門家へお願いして安心できました ➜ 》

 



この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC 代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1400件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(NHK・テレビ朝日・フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】
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 ■DVD 『知っておくべき負債相続と生命保険活用術』(㈱セールス手帖社保険 FPS研究所)

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