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相続放棄の基礎知識

相続放棄申述書は自分で作成できるのか

相続放棄申述書は自分で作成できるのか

相続放棄手続きは自己の相続開始を知った日から3か月以内に裁判所へ申し立てをする法的な手続きです。被相続人(亡くなった人)に負債があり、相続したくない場合などに利用される一度きりの手続きになります。
ご自身で裁判所へ相続放棄申述される方もいらっしゃいますが、申述書の記述内容に不備がある場合や、裁判所から送られてくる照会書に正確に答えていないと申し立てが認められない場合があり、再申請は認められませんので注意しなくてはいけません。
特に、被相続人が死亡して3ヶ月を越えている場合、申述書や照会書は注意が必要です。
3ヶ月の期限を越えてしまった理由を丁寧に説明し、相当な理由があると認められなければ却下される場合もあります。

相続放棄手続きを専門家に依頼せず、相続放棄申述書を自分で作成し、相続放棄手続きを申し立て認められることは可能なのでしょうか?
作成する場合の注意点や、自分で手続きをする場合と専門家へ依頼する場合を比べてどのようなメリット、デメリットがあるかを詳しく解説します。

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1.相続放棄申述書とは

相続放棄申述書とは、相続放棄手続きを家庭裁判所へ申し立てをするときに提出する書類です。
相続放棄申述書の用紙は、裁判所のホームページからダウンロードするか、家庭裁判所へ行くと入手できます。
相続放棄申述書の書式規定はなく、必要事項を不足なく記載していれば自分で作成したものでも申請可能です。

<参考:相続放棄の手続き方法|申請期限や流れなど詳しく解説

⑴相続放棄申述書の内容

「相続放棄申述書」は上記で述べていますように相続放棄手続きを家庭裁判所へ申し立てる時に提出する申請用紙です。
申述書には以下の内容を記述します。

申述人(氏名・本籍・住所・生年月日・職業・相続人との関係)
被相続人(氏名・本籍・最後の住所・職業・死亡日)
申述の趣旨
相続開始を知った日
相続放棄の理由
相続財産の概略(資産・負債)

 

⑵相続放棄申述書を記述する時の注意点

相続放棄申述書は自分で作成できる?

相続放棄申述書は自分で作成できる?

相続放棄申述書に記述する内容はそこまで難しい内容ではありません。
被相続人と疎遠であった場合は、被相続人の本籍や最後の住所などは調べる必要があるかもしれませんが、よほどの場合でない限りそこまで苦労せずに記述できると思います。
同居している家族であったり、離れて暮らしていても定期的に連絡を取り合っている親子などであれば亡くなった当日か、遅くても死後数日以内には知るはずですので問題はありませんが、以下のような場合は注意が必要です。

 

被相続人(亡くなった人)と疎遠で死亡日をしばらく経過して知った
兄弟姉妹の配偶者や第一・二順位が相続放棄をして、第三順位である自分に相続権が移ってきた事をしばらく経ってから知った
相続発生後3カ月を超えて負債が発覚した

 

特に熟慮期間である3カ月を超えた理由については丁寧に正確に説明する必要があります。
この説明が不十分である場合、裁判所は相続放棄が認められない場合もありますので丁寧に、不足なく記述しましょう。
また、場合によっては裁判所から呼び出されることもあります。

 

2.相続放棄申述書は自分で作成できるのか

⑴相続放棄申述書を自分で作成する場合のメリット・デメリット

相続放棄申述書の作成は、3カ月の期限内であれば比較的容易に自身で作成できる場合もあります。
たとえば父親の死後すぐに負債が発覚したため相続放棄申述をする場合などで、期限である3カ月以内に申述することができるのであれば、死亡日や理由もはっきりとしているため、あまり悩まずに作成できるでしょう。
ですが、3ヶ月の期限を超えての相続放棄申述は、期限内に手続きを開始することができなかった理由を明確にしなければ却下される可能性があるため、注意しなくてはなりません。
自分で相続放棄申述書を作成する場合のメリットとしては、専門家へ依頼する費用がかからないということです。
デメリットとしては、万が一記述内容が不十分な場合、却下される可能性があるということです。
相続放棄申述が却下された場合、よほどの理由がない限りは再申請はできません
却下されてしまうと相続放棄ができず、負債を相続することになってしまいます。

※相続放棄申述書だけではない!照会書の回答にも注意!※

相続放棄申述後、それだけで相続放棄手続きが終わるわけではありません。
裁判所から送られてくる「照会書」という質問状に的確に回答し期限内に返送する必要があります。
専門家へ依頼しない場合はご自身で作成しなくてはなりません。
(詳細は3の「⑵照会書を記述する時の注意点」を参照)

 

⑵相続放棄申述書を専門家へ依頼する場合のメリット・デメリット

前述していますとおり、相続放棄申述書には必要事項を不足なく記述しなくてはならず、3カ月の期限を越えている場合は特に注意して作成しなくてはなりません。
専門家へ依頼するメリットは、専門家は様々な場合の相続放棄手続きを経験しているため、どのようなことに気をつけて相続放棄申述書の作成をすればよいかを理解しているということです。そのため、申請書の書き方のミスにより却下される可能性は限りなく低くなります。
但し、専門家が相続放棄申述書を作成したとしても、相続人側に単純承認事由や虚偽があり発覚した場合は却下される可能性は高いでしょう。
また、そのような場合でも、相続放棄手続きに長けた専門家や法律事務所であれば、相続放棄手続きを申し立てることが難しいとしても、相談者にとって何らかの解決方法を提案してもらえるかもしれません。
総合的にみて、専門家へ依頼することで確実に手続きを進めることができ費用以上の安心を得ることができるでしょう。

デメリットとしては費用がかかるということです。
ですが、申述書を的確に記述しなければ却下の可能性があります。費用がかかることを懸念しご自身で相続放棄申述書を作成し、内容が不十分で申請が却下された場合、負債を背負わなくてはいけないのです。
相続放棄申述が却下されるリスクを背負わないためにも専門家へ一度相談し、お手続きをご自身でされるか専門家のサポートを受けるかを判断するのも良いでしょう。

《参考:相続放棄サポート費用 ➜ 》

 

3.相続放棄申述〜相続放棄受理の流れと注意点

⑴相続放棄手続きの流れ

相続放棄手続きの申し立てから受理までの流れは以下の通りです。

 

必要な戸籍謄本等(除籍謄本、改製原戸籍謄本等)の収集
※申立人と被相続人の相続関係を証明するために必要
相続放棄申述書の作成
相続放棄の申述(申述書と戸籍謄本等を家庭裁判所へ提出)
照会書の回答作成・提出
相続放棄申述が受理される
相続放棄受理後、債権者へ通知
次順位の相続人への通知

 

流れだけを見ると簡単なように思えますが、①の戸籍収集は、相続順位や場合によっては(結婚・離婚が複数回ある場合や養子縁組のある場合など)戸籍謄本の収集は手間取ることがあります。
複数の自治体に請求しなくてはいけないこともあり時間がかかる場合もあります。
そのような場合でも、専門家へ依頼しますと戸籍を読み解き、必要な書類を確実に揃えてもらえるので安心です。
③の相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
⑥の債権者への通知も債権者と直接話をすることは気の重い作業であり、⑦の次順位相続人への通知についても負債相続についての説明もしなくてはならず、疎遠である場合などはトラブルになる可能性もあります。
しかし、次順位相続人ができるだけ不利益を被らないように電話または文書等で通知し、出来る限りの誠意を尽くしましょう。
ご自身で申し立てをする場合はこのような手続きを全てご自身ですることになりますが、相続放棄手続きを専門家へ依頼すると、申述書だけでなく戸籍収集や照会書の回答についてなど全ての手続きを代行してもらうことができ、確実に無駄なく相続放棄手続きを進めることができます。
また、債権者や次順位への通知も代行してもらえる場合もあります。

 

⑵照会書とは?記述する場合の注意点

照会書とは、相続放棄申述書に対しての裁判所からの質問状です。
裁判所からの質問項目について不足なく的確に回答しなければならず、特に熟慮期間を超えている場合は注意が必要です。
相続放棄が確実に認められるためには専門家へ依頼するべきでしょう。
ですが照会書作成のみの作成を専門家へ依頼する場合、代行を受ける専門家側としては申述書をどのように記述して提出したのかが不明であり、正しく申述書が記述できていない場合は照会書だけの作成を引き受けない場合もあります。
また照会書を書くためには相続関係や相続放棄申述に至った理由についても最初から理解する必要がありますので、相続人へ被相続人との関係や相続放棄をしようと考える理由などをヒアリングしなくては照会書の作成はできなません。
このように、照会書の作成だけを専門家へ依頼するとしても時間や手間がかかり、また、照会書の回答作成だけでは専門家へ引き受けてもらえないケースも考えられます

 

⑶3ヶ月の期限を超えている場合の注意点

3カ月の期限を越えている相続放棄手続きの場合、なぜ期限を越えてしまったのかを丁寧に説明し、申述書や照会書には不足なく記述しましょう記述が不十分の場合、却下される可能性が高くなります。
相続人の怠慢などによって相続放棄の申し立てが遅れてしまったとみなされた場合は相続放棄の申し立てが却下される場合もあるでしょう。
また、不明点がある場合などは裁判所から呼び出しがかかることもあります。
期限を越えている場合は特に注意しなくてはなりませんので、専門家へ手続きを依頼することをお勧めいたします。

 

⑷相続人の中に未成年者や判断能力のない方がいる場合

未成年者が相続放棄をする場合はその親が法定代理人として子の相続放棄手続を行うことができます。
ですが、未成年の子は相続放棄をしてその親が相続放棄をしない場合、利益相反とみなされるため特別代理人を選出し手続きを進めなくてはなりません
また、意思疎通ができない場合や判断能力のない方(精神疾患や認知症など)の場合も特別代理人が必要となります。
(ケースによっては成年後見人または成年後見監督人)
上記のように成年後見制度を利用して相続放棄手続きを行う場合、特別代理人や成年後見人を選任するためには被後見人(後見される人)が住民登録をしている住所地を管轄する家庭裁判所へ特別代理人の申立または成年後見開始の申立をします。
成年後見人や特別代理人が必要となる手続きは、いずれの場合においても費用はかかりますが専門家へ依頼し手続きをスムーズに進めましょう。

 

4.相続放棄申述受理後の手続き

相続放棄が認められましたら裁判所から相続放棄受理通知書が送られてきますが、被相続人に負債があった場合は債権者へ通知しなければ請求は止まりません。
また、次順位の相続人へ相続権が移ることを通知しなかった場合、トラブルに発展する可能性があります。

⑴債権者へ通知する

相続放棄が認められご自身が相続人ではなくなった場合、債務を背負う義務はなくなります。
債権者から相続人であるという理由で支払いを請求されても相続放棄が認められた旨を伝え、相続放棄受理通知書のコピー等を見せるか提出するなど対処しましょう。
債権者には裁判所から相続放棄受理の通知がされることはないので、ご自身で債権者へ伝えなければいけません。
債権者にもよりますが、直接債権者と話すことはかなりの負担になりますので、専門家へ債権者の対応を依頼すると安心です

 

⑵次順位の相続人へ通知する

ご自身の両親のどちらか一方が亡くなり相続放棄をした場合、

配偶者(残された父または母)と直系卑属である第一順位(子である自分たち)が相続放棄をすると直系尊属である第二順位(祖父母)へ、
第二順位(祖父母)が死去または相続放棄をした場合は第三順位(死去した父または母親の兄弟姉妹)へ相続権が移ります。
第三順位相続人と普段からあまり交流がない場合トラブルに発展する可能性が高いため、相続放棄が認められた場合はすぐに伝え、相続権が移ることを伝えましょう。
特に相続財産に負債がある場合、債権者から通知が届くことで自分が相続人であることを知る場合もありえます。なぜ相続権が移ることを知らせてくれなかったのかと不信を抱くことになりかねません。
相続財産に負債がある場合は次順位への連絡がしづらいとは思いますが、できる限り早く相続権が移る事を伝えましょう。
専門家へ手続きを依頼している場合、次順位相続人への連絡も代行してもらえる場合があります

 

5.相続放棄申述書作成と手続きは専門家へ依頼すると確実で安心

上記の通り、相続放棄申述書はご自身でも作成できますが内容が不十分の場合は却下される恐れもあり、また、申述書作成以外にも様々な手続きが必要です。
相続放棄手続きを申し立てる際に必要な戸籍謄本の取得も容易でない場合もあり、また、裁判所から送られてくる照会書の回答や、相続放棄受理後の債権者や次順位相続人への通知など、相続放棄申し立ての準備〜相続放棄受理後の全ての作業が終わるまで、想像以上に手間や時間がかかるのです。
このように、相続放棄手続きは相続放棄申述書作成だけではなく、その他にも多くの手続きと作業が発生しますので、全ての相続放棄手続きをご自身でされるのは心身ともにかなりの負担がかかります。
スムーズに手続きを進め且つ確実に相続放棄手続きが認められるためにも、司法書士や弁護士などの相続放棄の専門家へ手続きを依頼する事をお勧めいたします。

 

 

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この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC 代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1400件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(NHK・テレビ朝日・フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】
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