相続放棄手続きをする場合の債権者対応と相続財産について
両親や親族等の死亡により相続が発生します。被相続人の財産に借金や税の滞納などがあり相続しない場合は相続放棄手続きをすることになりますが、相続放棄手続きは家庭裁判者に申し立てる法的な手続きであり、ご自身が相続人であることを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄をした場合、相続人ではなくなるため被相続人の借金や滞納税を返済する義務はなくなりますが、債権者は相続放棄がみとめられた事実を知らされることはありませんので連絡や請求が止まることはありません。ご自身が債権者へ相続放棄したという事を伝えなくてはならないのです。また、相続人全員が相続放棄手続きを申し立て認められたものの相続財産に不動産や動産がある場合、相続放棄申述が受理された後も次の持ち主や手続きが決まるまでご自身の財産と同様注意を払い管理する義務も発生します。
このように相続財産に借金等負債がある場合は債権者の対応や管理義務が発生しますが、それぞれ注意を払って対応しなくてはなりません。
債権者へはどのように対応することが適切なのでしょうか?相続放棄手続きをする場合の債権者への対応や、相続財産について詳しく解説します。
【目次】
1.相続財産に負債があると判明した場合に相続人はどのように対応すべきか
相続財産に負債があることを知るケースは、債権者からの支払い通知や、遺品の中からクレジットカードなど借金の明細が出てきた場合などがあります。相続放棄をする場合、自身が相続人と知ってから3ヶ月以内に相続放棄申述をする必要がありますが、熟慮期間を過ぎて債権者から支払い通知が届き、相続財産に負債があることが判明することもあります。
相続放棄や限定承認手続きを申し立てる可能性のある場合は、どのようなケースであっても債権者へ支払いをしたり交渉などをせず、まずは相続放棄又は限定承認手続きをする予定であると伝えましょう。その後相続するか、もしくは相続放棄手続き又は限定承認手続きをするかを決めて、相続人であることを知った3カ月以内である熟慮期間内に家庭裁判所へ相続放棄や限定承認の申し立てをしましょう。
判断を誤ると負債や相続したくない不動産を相続してしまうなど、思いもよらない結果になる可能性があります
⑴債権者から相続人である自分に被相続人の借金の支払い通知が届いた場合
相続発生時には負債が判明せず、債権者からの通知により被相続人に負債があることを知るというケースがあります。債務者が死去し相続が発生すると債務(借金)も相続されるため、債権者は相続人に債務を請求する権利が生じます。債権者は相続人を特定するために戸籍を取得し、そこから相続人の氏名や現住所等情報を得て支払い通知を送付するのです。
債権者から支払い通知が届き、その請求通りに相続財産から少額でも借金の支払いをすると、 民法921条1項「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」 に示されているとおり、被相続人の権利義務を承継したとみなされてしまい、財産も借金も相続(単純承認)したことになる可能性がありますので注意が必要です。 相続放棄手続きを選択する可能性がある場合は、債権者から連絡があり請求されても支払ったり、支払いの交渉や約束をせず、「相続放棄を検討しているので支払えません」と伝えましょう。通知が届いても、相続放棄や限定承認手続きを申し立てる場合は相続人が債権者へ連絡する必要は特にありませんが、連絡をしないでいると督促が止まりませんので相続放棄手続きを申し立てた旨伝えると良いでしょう。申立てが認められた後はその旨の通知(受理通知書)のコピーを郵送又はFAXをするとほとんどの債権者からの請求は止まります。 また、債権者対応と手続きのどちらも対応できる専門家へ依頼すると、債権者への説明や連絡を代行してもらうことができ、直接やり取りせずに済みます。
⑵遺品から借金や債権者が判明した場合
被相続人の部屋を片付けているときなどに借金の明細書などがあり相続財産に負債があることが判明した場合、相続放棄や限定承認手続きを選択する場合は3ヶ月の期限内に申立てをしましょう。遺品から見付かった借金の明細に書かれている額が少額で、「この程度だったら支払える」と被相続人の借金の支払った場合、相続を承継したとみなされ、相続放棄手続きが認められない場合がありますので注意しましょう。
⑶相続財産にプラス・マイナスの財産が同程度含まれる場合や不明な場合
プラスの財産とマイナスの財産が同程度である場合や不明な場合はどうすべきか判断が難しいのではないでしょうか。
被相続人の生前の生活状況(事業経営していた等)や不動産の有無など様々な状況を考慮し、どの手続きを選択することがベストなのか判断しなければなりません。相続するか否か、それらを3ヶ月の熟慮期間内に判断し、相続放棄手続き等をする場合は戸籍収集や申立書類作成をしなくてはなりません。相続手続きに慣れていない場合は相続順位にもよりますが、戸籍収集だけでも大変な作業になり、手間取ると期限内に申し立てることができない可能性もあります。
判断を誤ると負債や相続したくない不動産を相続してしまうなど、思いもよらない結果になる可能性がありますのでこのような場合は専門家へ相談し、手続きを依頼することをおすすめいたします。
2.債権者対応が発生する場合の相続放棄手続きと注意点
⑴相続放棄手続きをする場合の債権者対応の注意点
債務者が死亡した場合、相続人へ負債が承継されるため、債権者は戸籍などから相続人を確定し支払い通知を送付します。相続放棄手続きを申し立て認められた場合、相続人ではなくなりますので借金や滞納税などの債務を支払う必要はありません。また、手続きを申し立てることや認められたことは債権者に通知する義務はありません。ですが、相続放棄手続きを申し立てたことを債権者へ相続放棄する旨を知らせていない場合は債権者からの支払い通知は届きます。
その場合は直接電話などで相続放棄が認められた旨伝えるか、もしくは相続放棄の受理通知書のコピーを債権者に送付することで基本的に請求は止まります。
また、相続放棄手続き開始前に
「少額でいいので入金してほしい」
「こちらのサインをしてほしい」
など要求され入金やサインした場合、相続を承認したとして相続放棄が認められない場合もあります。相続放棄手続きを申し立てる可能性のある場合は債権者への対応は十分に気を付け、少額でも支払ったりサインをしたりしないように気を付けましょう。
<参考:相続放棄の手続き方法|申請期限や流れなど詳しく解説>
⑵債権者対応が伴う相続放棄手続きは自身手続きか?専門家へ依頼すべきか?
相続財産に借金が含まれておりプラスの財産よりも明らかに借金が多い場合、相続放棄手続きを選択される方が多いと思います。相続放棄手続き前~手続き後の債権者の対応・連絡等は上記⑴のように相続の承継とみられる行為をしない事も注意しなくてはなりませんが、債権者が複数いる場合受理後の受理通知書を送付するだけでも大変作業になります。債権者の対応は思った以上に手間がかかり誤った対応をしてしまうと相続放棄ができなくなる可能性もありますので専門家へ依頼することをおすすめいたします。
3.相続放棄手続き期限を過ぎた後に債権者からの通知が届いた場合の対処方法
相続放棄手続きは相続財産に負債があり引き継ぎたくない場合や、相続手続きに関わりたくない場合に家庭裁判所へ申し立てる法的な手続きです。相続放棄手続きの期限である3ヶ月は、被相続人の死亡日からではなく、 「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(民法第915条) と定められています。 相続発生時に特に相続する財産が無いため相続手続きをしなかったというケースは珍しくありません。ですが、 「相続するものがなく、借金などの負債がないため何も手続きをしていなかったが、数年経過後に連帯保証債務などの請求が届いて困っている」
といったご相談を頂くこともあります。相続放棄手続きをしていない限り、たとえ何も財産を受け取っていないとしても相続人という立場に変わりませんので債権者から債務を支払うように要求されます。 しかし、債権者が債務者である被相続人の死亡を数ヶ月経過して知り、その相続人を調査・特定して支払い通知を送る場合、被相続人の死後数ヶ月経過している場合があります。
では、相続放棄手続き期限をすぎて債権者から債権支払い通知が届いた場合、相続放棄手続きを申し立てることはできるのでしょうか?また、どのような対応をすれば良いのでしょうか?
⑴相続手続きを何もしておらず債権者からの支払い通知が届いた場合
被相続人の死去時に負債がなく遺品に借金に関する書類や情報が特に見当たらなかった場合、相続放棄手続きをするケースは少ないでしょう。被相続人が生前事業を営んでいたなど借金をしていたことがある場合や、疎遠で関わりたくない場合であれば相続放棄手続きを検討することもあるかもしれませんが、何も理由がないのに家庭裁判所へ申し立てる相続放棄手続きをすることはほぼないでしょう。
ですが、相続放棄をしていない限りはその債務者の相続人であり、プラスの財産だけでなく借金等の債務も承継していることになります。
突然債権者から通知が送られてきて驚くとは思いますが、債権者としては当然の権利を行使したことになります。
債権者からの支払い通知で被相続人に借金があったことを知った場合、相続人の死後3ヶ月を経過している場合でも、財産を何も受け取っていない(相続していない)場合は相続放棄が認められる可能性があります。ですが、葬儀に出席するなど被相続人の死を知ってから3ヶ月経過している場合、申述書や照会書に理由を丁寧に述べなければ相続放棄の申し立てが却下される場合もあります。相続放棄手続きは却下されますと再申請は原則できません。期限を超えており、且つ債権者がいる場合は相続放棄手続きが確実に受理されますように、実務経験豊富な専門家へ手続き依頼することをお勧めいたします。
《参考:【3ヶ月期限後の相続放棄】期間を超えても対応策はあります》
⑵相続手続きを何もしておらず債権者からの支払い通知が届いた場合
相続発生時に預金など受け取っていた場合、たとえ少額の預金であっても受け取ることで相続を承認したことになります。しかしその後に債権者からの支払い通知など負債があることが判明し債務の請求をされた場合、相続行為をしているために相続放棄手続きはできません。
このような場合、相続手続きに慣れていない一般の方が債権者の対応をすることは難しいでしょう。しかし、専門家が丁寧にお話をお伺いし状況を把握することでお客様にとって最適なご提案をすることができるかもしれません。
期限を超えて債権者から支払い通知が届き、相続を承認する行為をしている可能性のあるケースは相続放棄手続き実績豊富な専門家へ相談し、相続手続きや債権者対応を依頼するようにしましょう。
4.相続放棄手続き終了後の債権者への対応と相続財産清算人(旧相続財産管理人)
⑴相続放棄手続き終了後の債権者への連絡
相続放棄手続きを申し立て認められましたら相続人ではなくなりますので、前述のとおり相続財産の負債を支払う必要は有りません。また、相続放棄が認められたことを債権者へ伝える必要はありませんが、債権者は相続放棄が認められた事実を知らなければ相続人への支払い請求は止まりません。支払い請求を止めるためには、裁判所から送られてくる「相続放棄申述受理通知書」のコピーを郵送又はFAXで送付すると良いでしょう。
相続放棄申述受理通知書は相続放棄1手続きにつき1通のみの発行になりますので原本を債権者に郵送しないようにしましょう。債権者によっては「相続放棄申述受理通知書」の写しではなく、「相続放棄申述受理証明書」の原本が必要な場合もあります。相続放棄申述受理証明書は1通150円で発行可能で、再申請可能です。
⑵「相続財産清算人(旧相続財産管理人)」は全員相続放棄すると選任される場合がある
相続財産清算人は、相続人がいない、又は相続人全員が相続放棄して相続人がいなくなった場合など、相続財産を管理・精算する業務を行う人です。
相続財産清算人が選任されるケースとして、
① | 被相続人(故人)の債権を債権者が回収を行いたいが相続人がいない場合 |
② | 特別縁故者が自身の受け取る相続財産分を受領したい場合 |
③ | 不動産の管理義務がある場合 |
などの場合があげられます。相続財産清算人(旧相続財産管理人)を選任するためには家庭裁判所に相続財産清算人選任審判の申し立てが必要で、相続財産清算人選任審判申し立ては利害関係人(債権者・特別縁故者・特定遺贈の受遺者)または検察官が申し立てることが可能です。
また、債権者への精算終了後も残っている財産は国庫に帰属しますが、この手続きも相続財産清算人が行います。
⑶「相続財産清算人(旧相続財産管理人)」を選任しないケースとは
相続財産清算人は相続人がいなくなっても管理や清算する相続財産がないのであれば選任されても何も手続きをすることがないため、必ずしも申し立てる必要はありません。
上記⑵①~③の場合であっても、債権額が少額の場合、予納金や申し立ての手間などから相続財産清算人を選任してまでは債権回収をしないということはよくあります。
5.まとめ
相続財産に借金や税滞納などがあり相続放棄手続きを選択する場合、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も含め全ての相続財産を受け取ることができません。相続財産の一部でも受け取ってしまうと相続を承認したことになってしまい、相続放棄が認められない可能性がありますので注意しましょう。
債権者は戸籍から相続人を特定して支払い通知を送付しますので、ある日突然疎遠な親戚の相続人になったことを債権者からの通知で知ることは珍しくありません。債権者の対応をしながら相続放棄手続きをすすめていくのは想像以上に負担がかかりますので、債権者の対応が含まれる相続放棄手続きは専門家へ相談し依頼するようにしましょう。