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相続放棄の基礎知識

相続放棄ができない?してはいけない行為とは|具体例と対処法を解説

亡くなったご家族が借金をしていたことが発覚したなど相続をしたくない場合、相続人は「相続放棄」という手続きを選択することができます。しかし、相続放棄という手続きは法律で厳格に定められたルールに則って行う必要があります。

 

「相続財産を処分したとみなされる行為をすると相続放棄ができなくなる」ということは耳にされたことがあるかもしれませんが、してはいけない行為とは具体的にどのようなものなのでしょうか。実際に相続が発生すると、故人のご家族や相続人へ入院費の請求や、賃貸の解約手続きをしてほしいなど、関係各所からいろいろな連絡が入ってきます。そのような中で、「これをしてしまったら相続放棄できなくなるかも」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

 

ここでは、これから相続放棄の手続きを進めようとされている方へ、相続放棄をするときに守らなければならないルールや、相続放棄をするにあたってしてはいけない行為を分かりやすく解説いたします。

 

1. 相続放棄をするときのルールと注意点

冒頭でも触れましたが、相続放棄という手続きには守らなければならないルールがあり、法律で厳格に定められているものなので、「知らなかった」では通用せず、間違った方法で手続きをしてしまったり、してはいけない行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまう場合があります。

相続放棄ができなくなってしまう典型例を2つ紹介しますので、しっかりとお読みください。

 

(1) 家庭裁判所への申し立ての手続きは3カ月以内に!

相続放棄は、亡くなった人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に、必要書類(戸籍謄本など)を提出することで行います。<相続放棄の必要書類はこちら

 

ただし、この書類を提出する期限は、申述人(相続放棄する人)が「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」(熟慮期間)と決められており、この期限を過ぎてしまうと自動的に相続したことになり、期限を過ぎてから申し立てを行ったとしても、原則、相続放棄や限定承認は認められません。相続は故人(被相続人)の死亡によって開始するため、基本的には被相続人の死亡を知った日から3カ月以内となります。

「死亡したことは知っていたが、法定相続人の考え方を知らなかったから自分が相続人になっていることが分からなかった」という言い訳は通用しませんので、ご注意ください。

 

ただし、自分より先に相続人になる人(先順位の相続人)がおり、その人がすでに亡くなっていた、又は、その人が相続放棄をしたことにより、自分が相続人となった場合は、先順位相続人の全員が亡くなっていたことを知ったとき、又は、先順位相続人の全員が相続放棄をしたことを知ったときから3カ月以内に手続きをすれば問題ありません。

 

<参考:相続放棄の手続き方法|申請期限や流れなど詳しく解説

<参考:相続放棄と相続人の順位|相続人の範囲と手続きを進める手順とは

<期限について詳しく:相続放棄の手続き期間はいつまで|期限を延ばす伸長手続きと期限切れの対応方法について解説

 

(2) 遺産の処分をしてはダメ!

相続放棄手続きの期限内であっても、すでに相続(単純承認)してしまっている場合は相続放棄ができなくなってしまいます。

注意していただきたいのは、自分が単純承認したという認識をしていなくても、法律上、単純承認したとみなされてしまう場合があります。

民法921条(法定単純承認) 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私(ひそか)にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

上記は、相続人が単純承認をしたとみなされる場合を定めています。

 

簡単に説明すると、下記のようなことが書かれています。

  1. 相続財産を一部でも処分したら単純承認したとみなす
  2. 3カ月の期限内に限定承認か相続放棄の手続きをしなければ単純承認したとみなす
  3. 相続財産を隠したり、自分のために消費した場合は単純承認したとみなす

 

1.にある「処分」とは、譲渡や贈与、抵当権設定など法律上の処分のほか、廃棄や損壊など事実上の処分が含まれますが、「保存行為(現状を維持する行為)」に該当する場合は単純承認とはみなされません。

してはいけない具体的な行為については後述しますが、各所死亡の手続きや遺品整理などを進めていく中で、どういったことが「処分行為」で、どういったことが「保存行為」にあたるのかは、事情によっても異なるため、法律の知識がなければ判断することが非常に困難です。

 

2. ちょっと待ってその手続き!相続放棄できなくなるかもしれません

ここでは、前項でいう「処分行為」にはどのようなものがあるのか、具体例を紹介します。

 

(1) 不動産の修繕・売却・名義変更

亡くなった方が自宅や土地などの不動産を所有していた場合、大規模な修繕をしたり、隣人などの第三者へ売却したり、ご自身へ名義変更したりすると、単純承認したことになります。
逆に、建物の維持管理に最低限必要な軽微な修繕行為などは、保存行為として問題ないと考えられています。

 

(2) 自動車の廃車手続き

亡くなった方が自動車を所有していた場合、駐車場を借りていることもあるでしょう。そうすると、駐車場の貸主から自動車を移動させてほしいなどの連絡が入ることがあります。
しかし置き場所がないからといって、廃車手続きをしてしまうと単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなるかもしれません。

 

また、走行距離が10万キロを超えているような車であれば処分しても問題ない、と解説しているホームページなどもありますが、安易に廃車手続きをすることはおすすめできません。多額で引き継ぎたくない債務がある場合などは特に慎重に考えましょう。

 

(3) 預貯金の引き出し・解約・名義変更

亡くなった方が銀行口座を保有していた場合、預貯金を引き出したり、口座の解約や名義変更をしてはいけません。
もし、何らかの事情で預金の引き出しをしてしまった場合は、使用せずに封筒などに入れて保管しておきましょう。

 

解約や名義変更について、通常この手続きを行う場合、金融機関へ「相続手続き依頼書」や「遺産分割協議書」などの書類を提出する必要があります。ということは、必然的に相続する手続きをすることになり、単純承認したとみなされ相続放棄が認められなくなってしまいます。

遺品の中から通帳やキャッシュカードを見つけた場合は、その金融機関に口座の名義人が亡くなったことを伝えましょう。すると、その口座は凍結されるので、不用意にお金を引き出してしまうことも避けられます。

 

(4) アパートなどの賃貸住宅の片付け・解約・滞納家賃の支払い

亡くなった人がアパートなどの賃貸にお住まいだった場合、大家さんや管理会社などから部屋の片付けや、解約をしてほしいと頼まれることがあります。場合によっては、清掃費や家賃の支払いを請求されることもあるでしょう。

 

まず部屋の片付けですが、生活ごみなど明らかに価値のないものを処分することは問題ありませんが、家具や家電製品・貴金属など少しでも財産価値がありそうなものは、処分や売却をしてしまうと単純承認したとみなされる場合があります。それでも、どうしても部屋の片付けを行うのであれば、財産価値のあるものは別の場所で保管するなどの対応を検討しましょう。そもそも相続放棄をするのであれば、ご自身が保証人でない限りは、片付けに要した費用や清掃費などの支払い義務はありません。

 

次に解約手続きについてですが、住居を借りる権利(賃借権)も相続財産に含まれるため、解約=処分行為とみなされてしまいます。大家さんへは、相続放棄をするので解約はできませんとお伝えください。

亡くなった方とその賃貸住宅で同居していた場合、厳密にいえば相続放棄後は退去しなくてはなりませんが、住み続けたい人がいるのに退去させてしまうのは大家さんにとっても損をすることになるため、大家さんへ「相続放棄をしたが住み続けたい」という意向を伝え、自分が借りる人として、新たに契約をしてもらいましょう。

 

滞納家賃があったとしても、相続放棄をするのであれば支払う必要はありません。ただし、賃貸契約の連帯保証人となっていた場合、相続放棄をしても連帯保証人の立場を放棄することにはなりませんので、支払わざるを得ません。支払いの際は相続財産からではなく、自分の財産から支払うように注意しましょう。

 

(5) 公共料金の支払い・解約・名義変更

電気・ガス・水道などの公共料金は、民法の「日常家事債務」にあたるため、亡くなった方の配偶者は相続放棄をするかしないかに関わらず、連帯して支払いの責任を負います。

ただし、支払いをする際は相続財産からではなく、自身の財産から支払うように注意しましょう。

 

その他の立場の相続人は、相続放棄をするのであれば支払う必要はありません。仮に何らかの事情で支払う必要があるときは、自身の財産から支払うようにしましょう。

相続放棄をする場合、公共料金の解約手続きをする必要はありません。死亡したこと・相続放棄をしたことを伝えれば、それ以上の手続きは不要です。

もし、賃貸住宅などで亡くなった方と同居しており、相続放棄後もそこに住み続ける場合は、名義変更という手続きではなく、これまでの料金を自分の財産から清算したうえで、新たな契約をすれば問題ありません。

 

(6) 借金や税金の支払い

亡くなった人が借金をしていた場合や未払いの税金があった場合、債権者は相続人へ支払いの請求をしてきます。相続放棄をするのであれば、これらの支払いをする必要はありません。

反対に、支払う必要はないものについて、亡くなった方の相続財産を消費して支払いをしてしまうと単純承認とみなされてしまいますので、ご注意ください。

 

債権者から請求書や督促状が届いたときは、まず相手方に相続放棄をする旨を伝えておき、後日裁判所に受理されたときに届く「相続放棄申述受理通知書」のコピーを提示すれば、納得してもらえることがほとんどです。

 

(7) 携帯料金の支払い・解約・名義変更

相続放棄をする場合、亡くなった人が契約していた携帯料金の支払いをする必要はありません。また、解約や名義変更はしない方がよいでしょう。

携帯会社へは、契約者が亡くなったことと、相続放棄をしたことを伝えれば問題ありません。

 

携帯電話の解約や名義変更をしたことで、単純承認とみなされた判例等は見当たりませんが、わざわざリスクを負ってまで手続きをすることはおすすめできません。

 

(8) 入院費の支払い

入院費や手術代などの医療費についても「日常家事債務」にあたるため、亡くなった方の配偶者は相続放棄をするかしないかに関わらず、支払いを拒むことはできません。ただし、支払いをする際は相続財産からではなく、自身の財産から支払うように注意しましょう。

 

その他の立場の相続人が相続放棄をする場合は、支払う必要はありませんが、連帯保証人になっている場合は保証人として支払う必要があります。病院に入院する際は、保証人を求められるのが普通です。名目上、身元保証人となっていることがほとんどですが、契約書の内容を確認すると、入院費用の保証項目が盛り込まれている場合があるので、その場合は相続放棄をしたとしても入院費用を支払う必要がありますので注意しましょう。

 

(9) 借金の時効を主張(消滅時効の援用)する

相続放棄を検討する理由として、亡くなった方が借金をしていたからというのは良くある話ですが、中にはその借金がすでに時効となり消滅しているかもしれない場合もあります。その場合、借金の時効を主張(消滅時効の援用)し、債権者の権利を消滅させることができれば、プラスの財産を手に入れることができます。

 

ただし、時効完成までに必要な期間が経過していなければ、借金を消滅させることができません。一度、消滅時効の援用をしてしまうと、その債務が自分のものであると認めたことになり相続放棄はできなくなってしまいますので注意が必要です。

消滅時効の援用をする場合は、時効が成立しているかきちんと調べたうえで行ったほうが確実です。もし調べてもよく分からない場合には、限定承認手続きのご検討をおすすめ致します。

 

(10) 遺産分割協議書への署名・押印

相続人同士で亡くなった人の財産をどのように分けるかを話し合うことを「遺産分割協議」といい、その内容を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。その書面に、署名・押印をするということは、自身が相続人であると認めることになってしまいます。

分割協議で「遺産は一切受け取らない」という内容にしていたとしても、原則相続放棄はできなくなってしまいますので、注意が必要です。

<参考:遺産分割協議と相続放棄|違いについて詳しく解説!

 

(11) してもよいこと・ダメなことの判断

遺産の「処分」にあたる行為として、具体例を紹介しましたがこれはほんの一部です。
相続放棄をするにあたって、してもよいこと・ダメなことは専門家であっても判断が難しい場合があります。

安全に相続放棄を進めるには、下記の3点が大切です。

  1. 相続放棄をするなら、遺産について一切何もしないこと
  2. 被相続人あての請求について、支払いをする場合は自身の財産から支出する
  3. 被相続人の残した預金や現金を消費しない

被相続人の遺産や契約などについて、何もしなければ「相続放棄ができなくなる」という大きなリスクを避けることができます。

もし、相手先に何らかの対応を求められた場合は、1人で悩まずに、まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

3. 相続放棄ができないケースはあるの?

ここまでは、被相続人の遺産の処理についてやってはいけないことを紹介しました。では、遺産の「処分行為」をしなければ、誰でも相続放棄ができるのかというと、実はそうではありません。ここでは、「相続放棄ができない」ケースについて、紹介したいと思います。

 

(1) そもそも被相続人がまだ亡くなっていない

相続放棄という手続きは、対象となる人が亡くなってからでないと進めることができません。

私どもの事務所にも、「もうすぐ亡くなりそうな父に多額の借金があることが分かったので、今のうちに相続放棄をしたい」などのご相談をいただくことがあります。

多額の借金が発覚し、突然のことに不安や心配ですぐにでもこの問題を解決したいと思われる方はたくさんいらっしゃいますが、上記のとおり、生前に相続放棄することはできないため、死後に相続放棄するしかありません。

 

(2) 相続人が生活保護を受給している

生活保護受給者は、原則として相続放棄ができないと考えられています。

生活保護法では、受給資格に①生活に困窮する者であること、②その利用し得る資産等あらゆるものを活用し、かつ③扶養義務者の扶養などを受けても生活に困窮すること、などの条件があります。

上記②の「その利用し得る資産等あらゆるものを活用」するという要件と照らし合わせると、相続した遺産は生活を維持するために活用すべき、と考えられるためです。

 

しかしながら、最高裁では「相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によってこれを強制すべきではないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである」との判示がでており、相続人に相続放棄をする自由を認めるという考えもあります。

ですので、生活保護受給者であっても、何らかの事情で相続放棄をしたい場合には、事前に担当のケースワーカーへ相談してみましょう

 

(3) 相続放棄の申立期日を過ぎている

相続放棄の手続きは「自身が相続人であることを知ったときから3カ月以内」に手続きをしなければなりません。この3カ月の申し立て期限を過ぎている場合、原則、相続放棄は認められません

 

相続すべきか放棄すべきかを期限内に判断できない場合は、事前にこの期間を延長する手続きを行うようにしましょう。

<参考:相続放棄の手続き期間はいつまで|期限を延ばす伸長手続きと期限切れの対応方法について解説

 

4. 相続放棄ができない場合の対処法

ここまでは、相続放棄をするために守らなければならないルールを解説してきました。

では、単純承認にあたる行為をしてしまった場合や、申し立ての期日が過ぎてしまっていた場合は、絶対に相続放棄ができないのかというと、例外的に相続放棄が認められる場合があります。

この記事を読んでいる人の中には、すでに、相続放棄ができないかもしれないと不安を抱えている人もいらっしゃることでしょう。ここでは、相続放棄ができないかもしれないという場合に、どのような対応をすればよいのかを解説します。

 

(1) 単純承認にあたる行為をしてしまった

前項2で紹介した、単純承認にあたる行為を知らず知らずのうちにしてしまったという方は実はたくさんいらっしゃいます。

東京高裁平成22年8月10日決定では、「家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであると解される」と判示されており、明らかな単純承認とはいえないような行為であった場合などは、相続放棄が認められる可能性があります。

 

ただし、家庭裁判所が相続放棄を認めたとしても、「この人は単純承認しているから、その相続放棄は無効だ」と主張する他の相続人や債権者が現れれば、相続放棄の効果を訴訟で争うことができます。その場合は、その相続放棄が有効であるか無効であるか、後日争うことになる可能性もあります。

ただ、誰ひとり相続放棄が無効と主張しなければ、相続放棄の効果が維持されることになるため、あきらめずにチャレンジする価値は十分にあるので、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします

 

(2) すでに申し立ての期限が過ぎている

繰り返しになりますが、相続放棄は「自身が相続人であることを知ったときから3カ月以内」に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

しかし、「財産がなにも残っておらず借金をしている形跡もない」などの場合、あえて相続放棄という手続きを取らない方もいます。

そんな状況の中、亡くなってから半年後などに突然、債権者から請求書や督促状が届いてしまったというご相談はよくある話です。私どもの事務所にも、同様のご相談はたくさんいただいています。

 

実は3カ月の期限を超えていても、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。ただし、このような事情で、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうには、しっかりと事情を説明する必要があり、専門的な知識と経験が必要になります。 もし、期限を過ぎてしまっていても、ひとりで悩まず専門家に相談してみましょう。相談することで解決の糸口が見つかるかもしれません。

<参考:相続放棄の期限を超えてしまった|認めてもらう手続方法とは

 

(3) 家庭裁判所に相続放棄が却下されてしまった

万が一、家庭裁判所に相続放棄が却下されてしまうと、相続放棄の手続きをやり直すことはできません。

やり直すことはできませんが、却下の審判に不服がある場合は、高等裁判所に申し立て(即時抗告)を行うことで、改めて再審理をしてもらうことができます。

 

ただし、相続放棄の場合、却下の審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に抗告しなければいけません。さらに、やみくもに即時抗告をしたとしても同じ結果になってしまいます。なぜ却下になってしまったのか理由を分析し、即時抗告に至る理由を証明する証拠などを準備し、事前に対策をしておく必要があります。

申立期限を超えた相続放棄や、単純承認したとみなされる行為をしてしまったという方は、ご自身で相続放棄の手続きを進めてしまうと、取り返しのつかないことになりかねません。このような事情を抱えている場合は、焦って申し立てをせずに、事前に専門家に相談するようにしましょう。

 

5. まとめ

相続放棄の手続きは、法律で厳格にルールが定められています。自己判断で安易に手続きを進めてしまうと、取り返しのつかないことになりかねません。

 

まずは落ち着いて、やらなければならないことと、やってはいけないことを把握することから始めましょう。相続というのは、人生で何度も経験することではありません。相続放棄をたくさん取り扱っている事務所では、ほとんどの場合が無料相談を実施していますので、気軽に相談してみるというのも一つの選択肢だと思います。

相談することで、大きなリスクを回避したり、不安に思っていたことを解消することができるかもしれません。

 

私どもの事務所でも無料でご相談いただけます



この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC 代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1400件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(NHK・テレビ朝日・フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】
 ■書籍  『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)
 ■DVD 『知っておくべき負債相続と生命保険活用術』(㈱セールス手帖社保険 FPS研究所)

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