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相続放棄と葬儀費用|故人の遺産を使用してもいい?

葬儀費用は、相続財産から支払うことは可能なのでしょうか。 通夜やお葬式には、多くの費用が必要となります。 故人をしっかりと弔うため、きちんとした葬儀をしたくても、お金の工面にお困りの方も多いかと思います。

 

葬儀費用を遺産から支払うのも手段のひとつですが、「相続放棄」を検討している場合、遺産から支払うと相続放棄ができなくなってしまうのではないかと心配になっている方もいらっしゃるかもしれません。 実は、遺産から葬儀費用を支払っても相続放棄をすることは可能です。

 

この記事では、相続財産から葬儀費用を支払いつつ相続放棄する方法について詳しく解説してまいります。 相続放棄の原則や、銀行預金が凍結されている場合の対策、葬儀費用に含まれるもの/含まれないものについても分かりやすくご説明いたします。

 

 

1.相続放棄の原則

相続放棄とは、故人の遺産を含めて一切の相続の権利を放棄することを指します。
故人の遺産の中には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産が混ざっている場合があります。
もし、負債などマイナスの財産の方が総合的に大きい場合は、相続放棄をすることで負債の相続を防ぐことができます。

この時、プラスの財産のみを相続し、負債となるマイナスの財産だけを相続放棄することはできません。
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も、どちらも一切を引き継がない相続方法です。
相続放棄すると、その人は最初から相続人でなかったことになります。

 

相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)に手続きをする必要があります。
この期日内に手続きをすることが難しい場合には、家庭裁判所に申し立てをして、この熟慮期間を伸長することも可能です。

 

相続放棄をするにはいくつかの注意点があります。
例えば、次のいずれかに該当してしまうと、原則的には相続放棄をすることができなくなってしまいます。

 

①相続財産の全部又は一部を処分した場合
②3ヶ月以内に相続放棄をしなかった場合
③相続財産の隠匿などの背信行為をした場合

 

上記の3つのうち、いずれかに該当する行為をした場合、「法定単純承認」をしたものと扱われてしまいます。
法定単純承認の要件に該当すると、相続人の意思とは関係なく「単純承認」を選んだとみなされてしまいます。
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することです。
故人の財産も借金も、相続人がすべて引き継ぐことになります。
もし、故人に借金があった場合、相続人が借金を負担することになってしまいます。

 

2.葬儀費用として預金引き落としは例外!?

亡くなった方の相続財産を勝手に処分してしまうと、「法定単純承認」をしたものと扱われてしまいます。
そのため、相続放棄を検討している方は、亡くなった方の相続財産を勝手に処分してはいけません。

 

では、葬儀代を故人の財産から支払うことはどうでしょうか。ここでは、葬儀代の支出が上記の「相続財産の処分」に該当するかどうかが問題となります。

 

過去の裁判例では、葬儀費用について、被相続人(亡くなった方)の財産から支出したとしても一定の範囲内については法定単純承認とはならないとされています。
そのため、葬儀費用を被相続人の預貯金から支払ったとしても、それをもって法定単純承認したとはみなされません。

 

ただし、葬式代の費用は「相応といえる必要最小限の部分であるべきだ」ということも過去の判例で触れられています。
それは、あまりにも高額な葬儀費用まで認めてしまうと、意図的に高価な葬儀をする人が出てくることが予想され、亡くなったひとにお金を貸した人の借金回収が出来なくなるおそれが出てくるからであろうと考えられます。

 

葬儀の内容が社会通念上、身分相応な規模であれば葬儀費用を預貯金などの相続財産から充てても相続放棄をすることができます。
必要以上に豪華な葬儀を行ったり、支出する葬儀費用が高額にのぼったりした場合には、「相続財産の一部の処分」とみなされてしまい、相続放棄ができなくなってしまうこともあるため、注意が必要です。

 

それでは、一般的に相応といえる葬式費用というものは、具体的にいくらなのでしょう?
実際、明確な金額や相場は裁判では出ていません。
しかし、通常はおよそ100万円以内の葬儀代であるなら、問題ないと考えられます。

 

葬儀費用の明細書や領収書などは保管しておくと後々のトラブル防止にも役立ちます。
大切に保管し、収支表をつけ明確にしておくとよいでしょう。
故人の預金口座から引き出した財産は、葬儀費用に使用したと証明できるようにしておくためです。

 

3.銀行口座が凍結されてしまった

(1) 銀行口座は凍結される

故人の死亡を銀行に届け出ると預金は凍結されてしまいます。
入金や出金が停止されるほか、振込や振替、自動引落もできなくなります。
凍結された預金は、原則として相続手続きが終わるまで引き出すことができません。

 

しかし、2019年7月1日施行の民法改正で「預貯金の払戻し制度」が創設されました。
それまでは遺産分割協議が整うまで預金の払い戻しはできなかったのですが、一定の範囲内であれば故人の預金を引き出すことができるようになりました。

 

なお、葬儀費用を支払うためであっても、相続前の財産に手をつけることになります。
被相続人の預金口座は、遺産分割協議の対象です。勝手に引き出して使うことは本来許されません。
引き出す前に必ず、他の共同相続人全員の同意を取り付けるようにしましょう。

 

(2)預貯金の払戻し制度を利用して、預金を引き出す方法

相続人が窓口に申請すれば、他の相続人の同意がなくても預金を引き出すことができます。
ただし、全額を引き出せるわけではなく、上限金額が定められています。

上限金額は以下の計算式で求めることができます。

【計算式】

預金残高×1/3×預金を引き出す人の法定相続分

また、1つの金融機関から150万円を超えることはできません。
手続きには、以下の書類等が必要となります。

被相続人の戸籍謄本、除籍謄本または全部事項証明書
被相続人の死亡診断書(写し可)
相続人の本人確認書類、戸籍謄本
通帳やキャッシュカード・届出印
など

 

また、預貯金の払戻し制度には、家庭裁判所に申請して預金を引き出す方法もあります。
この方法は、上限金額の縛りがないというメリットはありますが、家庭裁判所で調停や審判を行っていることが前提となるため、死亡後にすぐ必要となる葬儀費用の支払いには適していません。

(3)凍結前に勝手に引き出すとトラブルのもと

金融機関は、口座名義人の死亡を即座に把握できるわけではありません。
ご家族がキャッシュカードの暗証番号を知っていれば、故人が死亡した後でもATMで引き出すことができます。
しかし、凍結される前に不用意に故人の預金を引き出すと、後々トラブルを引き起こす恐れがあります。

①相続人間でのトラブル

他の相続人に同意を得ずに引き出した場合、「他にもお金を引き出したんじゃないか」「自分の利益のために使ったんじゃないか」と疑念を抱かれてしまい相続争いに発展する可能性があります。
トラブルにならないよう、他の相続人や親族にも事前に話を通しておくとよいでしょう。

②相続放棄できなくなる可能性がある

被相続人の死亡後に口座から預金を引き出した場合、「単純承認した」とみなされてしまう可能性があります。
葬儀費用だけのために引き出すのであれば、引き出したお金を他のことに使ってしまわないよう分けて管理するようにしましょう。

 

4.葬儀費用に含まれる・含まれないもの

葬儀費用として認められるのは葬儀にかかる費用のみです。
初七日や四十九日、一周忌は葬儀とは異なる法要です。これらの法要にかかる費用は葬儀費用に含まれません。

(1) 葬儀費用に含まれるもの

葬儀費用には、例えば次のものが含まれます。

【葬儀費用に含まれるものの例】
遺体の運搬費
棺桶その他祭具の購入
通夜・告別式の会場費
葬儀業者費用
お布施
読経料
火葬費用
参列者にふるまう飲食費など

 

(2) 葬儀費用に含まれないもの

相続財産から支払った場合、単純承認をしたとみなされて相続放棄ができなくなる恐れがあるので注意が必要です。

 

【葬儀費用に含まれないものの例】
香典返し
喪服代
墓地
墓石
仏壇
仏具

 

また、身分不相応に盛大な葬儀を行った場合にも相続放棄が認められなくなります。
判断が難しい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談されることをおすすめいたします。

 

5.その他の注意点

(1) 故人に関する支払いについて

相続放棄を検討している場合、故人の入院費や家賃、光熱費などの請求は、つい支払ってしまいたくなりますが、手を付けないのが安全です。
支払ってしまうと、単純承認をしたとみなされる可能性があります。
どうしても支払いたい場合は、相続財産ではなくご自身の財産から支払うようにしましょう。
その際、後々のトラブルを避けるために領収書の宛名は故人ではなく、お金を出した人の名前で受け取るようにしましょう。

 

(2) 形見分けについて

財産的価値が無いものであれば、形見分けをすることができます。
財産的価値があるものとは、例えば新品に近い衣服や毛皮製品、宝石類などです
。 これらの財産的価値があるものを持ち帰ったり形見分けとして処分したりすると、単純承認したとみなされるケースもあります。

 

(3)財産調査は念入りに

相続財産の全容を把握することはとても大切です。
借金の方が多いと思って相続放棄の手続きをしたものの、後になってから実はプラスとなる資産の方が多いことに気づいて相続放棄を無かったことにしたい、と思っても一度認められた相続放棄は原則取り消すことができません。
手続きを踏む前にしっかりと、全容を把握しておく必要があります。
判断に迷ったときやトラブルになりそうな時はすぐ専門家に相談するとよいでしょう。

 

(4)相続放棄をしても葬儀費用の給付金や香典は受け取れる

葬儀費用の給付金とは、葬祭費や埋葬料等のことです。
これらは相続財産ではなく、あくまで喪主に支払われる金銭です。そのため、相続放棄をしていても受け取ることができます。

 

また、香典は喪主への贈与と考えられています。
これも相続財産ではないので、受け取って問題ありません。

 

>6.まとめ

常識の範囲内の葬儀であれば、葬儀費用を遺産から支払ったとしても相続放棄は可能です。

 

相続放棄を検討中の方は、以下の点には十分注意しておきましょう。

①故人の財産には手をつけない
故人の財産を処分してしまうと、単純承認をしたとみとめられてしまいます。
その場合、相続放棄をすることができなくなってしまいます。

 

②故人に関する支払いをするなら自分の財産から支払う

相続放棄をする場合、例えば故人の入院にかかった医療費などは遺産から支払うことはできません。
どうしても支払いたい場合は、ご自分の財産から支払うようにしましょう。

 

③分からないときは専門家に相談するのが一番

ご自身で判断ができない場合は、迷わず専門家に相談しましょう。


この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC 代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1000件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】
 ■書籍  『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)
 ■DVD 『知っておくべき負債相続と生命保険活用術』(㈱セールス手帖社保険 FPS研究所)


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