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相続放棄をしても生命保険は受け取れるのか|受け取るための条件と注意点

相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。
相続ときくと、遺産をもらった方が得なように聞こえますが、実は遺産を受け取らない方がよい場合もあります。
代表的な例は、故人に多額の借金があった場合です。
相続放棄すると遺産は受け取れなくなりますが、借金の肩代わりを回避できるので放棄した方が得になるケースが多いです。

 

相続を放棄するには、 相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述手続きが必要です。
時間的な余裕は少ないので、速やかに申請しなければなりません。一方、やり直しや撤回はできないため、本当に相続放棄をするべきか慎重に検討することも大切です。

 

相続放棄をすると、被相続人(亡くなった人)のすべての遺産相続を放棄することになります。 キャッシングやカードローン、サラ金の借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産、株券などのプラスの財産も含まれます。
プラスの財産もマイナスの財産も、どちらも承継することはありません。

 

では、相続放棄をした場合、生命保険の死亡保険金も受け取れないのかと思うかもしれませんが、生命保険金は受け取ることができます。
ただし、すべての生命保険金が受け取れるわけではありません。
受け取れる生命保険金には条件があります。

 

この記事では、相続放棄をしても受け取れる生命保険金の条件、また、相続放棄の手続きや税金の注意点について詳しく解説いたします。

 

1.相続放棄した場合、生命保険の死亡保険金は受け取れるのか?

相続放棄をしたら、遺産は相続することができません。
では、生命保険の死亡保険金の受け取りも諦めなければならないのでしょうか。

 

実は、相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができます。
生命保険金は、相続財産ではなく「受取人の固有の財産」という扱いになるためです。
相続放棄が影響するのは相続財産についてであって、受取人の固有の財産である生命保険金には影響がないのです。

 

ただし、すべての死亡保険金が受け取れるわけではありません。
相続放棄をしても死亡保険金を受け取れるかどうかは、「受取人が誰に指定されているか」によって変わります。
下の表で確認してみましょう。

 

生命保険金の
受取人
受け取れるか 解説
相続放棄をした人
(遺族)

受け取れる
死亡保険金は遺族の「固有財産」なので、受け取って問題ありません。
被相続人
(亡くなった人)
×
受け取れない
死亡保険金は「相続財産」なので、受け取ってしまうと相続放棄ができなくなります。
受取人の指定がない場合
要確認
死亡保険金が「相続財産」となるかどうかは保険約款等の内容次第です。

受取人が被相続人(亡くなった人)になっている場合、本来は被相続人が受け取るべきお金であることから、相続財産として扱われます。
もし、受取人が被相続人の生命保険金を受け取ってしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。

 

貯蓄機能がある終身保険、医療保険の入院給付金などは、受取人が契約者である被相続人自身に指定されているケースも少なくないので、注意が必要です。

 

(1)受け取れる生命保険金

次のような生命保険金は受け取ることができます。

 

  • 受取人が相続放棄をした人(遺族)に指定されている保険
  • 受取人の指定がなく、保険約款等により受取人が法定相続人と定められている場合

 

こういった生命保険金は相続財産に含まれず、受取人の固有の財産となります。
そのため、相続放棄をしていても全額受け取ることができます。

 

(2)受け取れない生命保険金

相続放棄をしてしまうと、次の生命保険金は受け取ることができません。

 

  • 受取人が被相続人自身に設定されている保険
  • 受取人の指定がなく、保険約款等により受取人が被相続人自身と定められている場合

 

こういった保険金は、相続財産として扱われます。
そのため相続放棄をしてしまうと受け取ることができません。

もし受け取ってしまうと、相続の単純承認をしたとみなされてしまいます。
単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を無条件で承継することです。
単純承認が成立すると、相続放棄はできなくなってしまいます。
また、既に相続放棄が受理されていたとしても、無効になることがあります。

 

2.生命保険金を受け取ると相続税がかかる!?

被相続人(亡くなった人)が保険料を負担していた生命保険金は、相続財産ではありませんが、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象にはなります。
相続放棄した場合であっても納税しなければなりません。

 

(1) 相続放棄をすると生命保険金の非課税枠が使えない

相続税には生命保険金の非課税枠というものがあります。 受取人が相続人の場合、「500万円×法定相続人の数」まで相続税が非課税になるものです。

しかし、相続放棄をした場合は相続人とはみなされないため、この生命保険の非課税枠の適用を受けることができません。

なお、相続放棄をした本人は非課税の適用を受けることはできませんが、非課税金額を計算する際の法定相続人の数には相続放棄をした人も含まれます。

 

(2) 相続税の基礎控除は適用される

相続放棄をすると生命保険金の非課税枠は使えませんが、相続税の基礎控除は適用されます。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」で計算します。

 

死亡保険金が基礎控除の範囲内であれば相続税は発生しません。

 

3.相続税ではなく贈与税や所得税がかかることも!?

生命保険金にかかるのは相続税とは限りません。
保険の契約形態によって、贈与税・所得税が発生することもあり、同じ額の保険金だったとしても、それぞれ手取りの金額が異なってきます。

 

次の表に、死亡保険金を受けとった際の税金の種類の一例をまとめました。

 

税金の種類 契約者 被保険者 受取人
相続税 妻または子
所得税
贈与税

契約者と被保険者が同一人物の場合は相続税がかかります。
契約者と受取人が同一人物であれば所得税がかかります。
契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合は贈与税がかかります。

 

税金を間違えてしまうと、後日申告をやり直す必要が出てきてしまいます。
契約内容は事前によく確認するようにしましょう。

 

4.生命保険を受け取った後でも相続放棄は可能なのか

死亡保険金の受取人が誰に指定されているかによって変わってきます。

 

(1) 遺族が受取人に指定されている場合

この場合は、生命保険金は相続財産に該当しないため、生命保険金を受け取った後からでも相続放棄をすることは可能です。
また、生命保険の受取人の指定がなくても約款等により受取人が相続人と定められていた場合も同様です。

 

(2) 被相続人(亡くなった人)が受取人に指定されている場合

死亡保険金は相続財産なので、受け取ってしまうと相続を単純承認したとみなされて相続放棄ができなくなるおそれがあります。

 

もし、死亡保険金を受け取ってしまったものの、まだ使っていない場合には、ご自身のお金とは別に管理し、手をつけないようにしましょう。
一部でも消費してしまえば、単純承認したとみなされ、相続放棄が認められなくなります。

 

相続放棄を検討している場合の保険金申請は、まず受取人が誰に指定されているのかを必ず事前に確認するようにしましょう。

 

(3) 3ヶ月の期限

相続放棄は相続開始を知った日から3カ月以内に手続きをする必要がありますので、期限には注意しましょう。
既に生命保険を受け取っているのであれば、期限が迫っているかもしれません。
相続放棄の期限が迫っている場合は、一刻も早く専門家に相談をしましょう。

 

また、既に3ヶ月の期限を超えているような場合であっても、諦めずに一刻も早く専門家に相談をしましょう
難易度のかなり高い手続きにはなりますが、期限が切れていても相続放棄が受理された事例はあります。

 

こういった期限を超えた相続放棄は、依頼する専門家を特に慎重に選ぶ必要があります
相続手続きに相当精通している専門家が対応しなければ、相続放棄の申請を受理させるのは難しいでしょう。
相続放棄のチャンスは一度きりです。もし失敗した場合、多額の借金を相続してしまう羽目に陥ってしまうかもしれません。
専門家の中でも特に実績の多い司法書士事務所・弁護士事務所を選ぶようにしましょう。

 

5.相続放棄をしても受け取れる財産

相続放棄をしても受け取れる財産は、生命保険以外にもあります。
相続放棄をしたことによって受け取れなくなるのは「相続財産」だけです。
遺族の固有の財産に該当するもの、また過去の判例により認められているものは相続放棄をしても受け取ることができます。

 

【相続放棄をしても受け取れる可能性がある財産の例】

  • 香典
  • 葬祭費や埋葬料
  • 未支給年金
  • 遺族年金
  • 死亡一時金
  • 被相続人が世帯主でない場合の高額医療還付金
  • 死亡退職金

 

受け取っても問題ないかを判断をするには、法律や各種規定、約款等を確認する必要がありますので、事前に司法書士・弁護士などの専門家に相談したうえで進めるとよいでしょう。

 

判断を間違って相続財産に手をつけてしまうと、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。

 

まとめ

相続放棄をしても生命保険の死亡保険金は受け取ることができます。
相続は放棄して生命保険だけ受け取ってしまうのも悪くないでしょう。
また、この手法を活用することで、たとえ借金があったとしてもご家族に財産を遺すことが可能です。

 

その際、死亡保険金の受取人が誰に指定されているかは確認が必要です。
受取人が被相続人(亡くなった人)に指定されている場合は、「相続財産」に該当するため受け取ることができません。

 

もし、相続財産と知らずに保険金等を受け取ってしまった場合は、手をつけないようにしましょう。
相続財産に手をつけてしまうと裁判所で相続放棄を受理してもらえなくなります。
一部でも取得・処分等をした場合、相続の単純承認をしたものと見なされてしまいます。

 

相続放棄の期限切れにはくれぐれも気を付けましょう。
申請期限は相続の開始を知った時から3ヶ月以内です。
葬儀等で慌ただしい中での3ヶ月はあっという間です。
この期間内に相続放棄の手続きを完了しなければ、背負わなくてよかった借金を相続することになってしまいます。

 

難易度の高い判断は専門家に任せましょう。
法律や判例を熟知していなければ、思わぬ落とし穴があるかもしれません。
相続で万が一、判断を間違ってしまうと、ご自身が借金を背負ってしまうことになりかねません。
相続トラブルを防ぎ、安全確実に相続するのであれば、信頼できる司法書士への相談がおすすめです。

 

この記事を書いた人
しいば もとふみ
椎葉基史

司法書士法人ABC 代表司法書士

司法書士(大阪司法書士会 第5096号、簡裁訴訟代理関係業務認定第612080号)
家族信託専門士 司法書士法人ABC代表社員
NPO法人相続アドバイザー協議会理事
株式会社アスクエスト代表取締役
株式会社負動産相談センター取締役

熊本県人吉市出身、熊本高校卒業。
大手司法書士法人で修行後、平成20年大阪市内で司法書士事務所(現 司法書士法人ABC)を開業。
負債相続の専門家が、量においても質においても完全に不足している状況に対し、「切実に困っている人たちにとってのセーフティネットとなるべき」と考え、平成23年に相続放棄専門の窓口「相続放棄相談センター」を立ち上げる。年々相談は増加しており、債務相続をめぐる問題の専門事務所として、年間1000件を超える相談を受ける。
業界でも取扱いの少ない相続の限定承認手続きにも積極的に取り組み、年間40件程度と圧倒的な取り組み実績を持つ。

【 TV(フジテレビ・関西テレビ・毎日放送)・ラジオ・経済紙等メディア出演多数 】
 ■書籍  『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』(ポプラ社)
 ■DVD 『知っておくべき負債相続と生命保険活用術』(㈱セールス手帖社保険 FPS研究所)


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