相続放棄サポート費用
相続放棄は、専門的な知識を持たずに行うと、間違えることが多くあります!
間違った手続を行った結果、相続放棄ができない、という事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などによって台無しになってしまうおそれがあります。
このような、絶対に間違えてはならない手続は、司法書士などのプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に、相続放棄の申し立て期限である、「自分が相続人である、と知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に相続放棄の手続きを行うべきです。
放棄サポート費用のお支払方法をお選びいただけます!

相続放棄サポート費用は、着手金0円、後払い可能、クレジット払い可能、分割払い可能です。
今現金のもちあわせがなくて・・相続放棄ができない!と悩んでいる方がいらっしゃいましたら、後払いやクレジット払いをご検討されてはいかがでしょうか?。
また、前払いですと費用から10%割引させていただいております。
詳細はセンターまでお問い合わせください。
相続放棄サポート費用(3か月以内)
私ども、相続放棄相談センターでは、皆様の状況に合わせた3つのプランをご用意しております。ご自身がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。




サポート早見表


- ※価格は消費税を含んでおりません。別途消費税がかかります。
- ※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数毎に費用が発生いたします。その場合は、上記の「複数申請割引」の摘要対象です。
- ※申し立て期限まで20日以内(第3順位の相続人の場合は1ヶ月以内。)に迫っている場合のご依頼は、特急申立として1万円が別途必要となります。
- ※海外にお住いの方のお手続きをご依頼の場合は、1万円が別途必要となります。
- ※「相続したとみなされる行為」をご依頼時点で行っている場合は、困難事案のため、7万円が別途必要となります。
- ※「債権者対応通知サポート」に関しては、原則10社までが料金に含まれています。11社目以降は1社につき3,000円が別途必要となります。
相続放棄サポート費用(3か月越え)


サポート早見表


- ※価格は消費税を含んでおりません。別途消費税がかかります。
- ※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数毎に費用が発生いたします。その場合は、上記の「複数申請割引」の摘要対象です。
- ※申し立て期限まで20日以内(第3順位の相続人の場合は1ヶ月以内。)に迫っている場合のご依頼は、特急申立として1万円が別途必要となります。
- ※海外にお住いの方のお手続きをご依頼の場合は、1万円が別途必要となります。
- ※「相続したとみなされる行為」をご依頼時点で行っている場合は、困難事案のため、7万円が別途必要となります。
- ※「債権者対応通知サポート」に関しては、原則10社までが料金に含まれています。11社目以降は1社につき3,000円が別途必要となります。
他の事務所で手続を断られてしまった方へ
「相続放棄をしたい!」と思っていても、既に「相続する意思がある」と法律上みなされる行為をしてしまっていて、相続放棄ができなくなる場合があります。
具体的に、どのようなものがそのような行為に当たるのかと言いますと、、、
・遺産分割協議書に判子を押印した
・預貯金の解約手続を行なった
・株式の名義変更手続を行なった
などです。
上記のような行為を行うと、たとえ法律の専門家であっても、
相続放棄を勝ち取るのは非常に難しくなります。
実際、他の事務所に相談に行ったけれども、上記のような行為をしてしまっていたため、「もう、手遅れです。相続放棄は、絶対に出来ません!」と断られてしまった方が、当事務所に駆け込んで来られるというケースが多くあります。
確かに、このような行為をしてしまってからの相続放棄が難しいのは事実です。
しかし!!
私どもは、そのような場合であっても、諦めません!!
まずは、しっかりとお客様のお話をお聞きし、蓄積されたノウハウをもとに、相続放棄が認められる方法を提案していきます。
事実、上記のような状況下でお越しになり、当事務所で相続放棄が認められているケースは沢山あります。
相続放棄の際は、しっかりと依頼する先を検討することが重要です。
他の事務所に断られてしまったお客様も、安心して当事務所に相続放棄の手続きをお任せ下さい。
これで安心!着手金無料! 費用後払い可能!

当事務所では、相続放棄の着手金0円、費用の後払いが可能としております。
相続放棄が成立、完了するまでには、大抵1ヶ月程度で、複雑なものになると2ヶ月程度のお時間が掛かります。
しかし、実際に借金を引き継ぐ必要がないと確定してない、相続放棄が未完了の段階で、手続費用を支払うことには、抵抗や不安を感じるお客様もいらっしゃるのではないでしょうか?
そのため、当事務所では”費用の後払い”にも対応しています。
つまり、お費用をお支払い頂くタイミングを、「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が成立し、借金を引き継がなくて良いと裁判所に認められた旨の通知)」が裁判所から届いた時点になりますので、ご安心ください。
さらに、いきなり着手金を求められても、ご用意がない場合には依頼ができないといったお客様が、すぐに安心して問題解決のご依頼ができるように、着手金は無料にしております。
☆相続放棄の手続きのことでお悩みの方は、まずはお電話下さい!
