お客様の声(116)
何十年も前の相続放棄が認められ安心しました
大阪府 50代 男性様
この度は、母の相続放棄相談に行き、私たちの相談に乗って頂きありがとうございます。
何十年も前に亡くなった父の相続放棄が認められるか不安もありましたが無事に手続きが終了し家族一同本当に安心しています。
同郷で椎葉さんには良くして頂きありがとうございます。
母が亡くなった時はまたご相談に乗って頂くことがあると思いますが、その時はよろしくお願いします。
【不動産・固定資産税の滞納に関する相続放棄はこちらの記事も参考になります】
《不動産(土地・空き家)は相続放棄できるのか? ➜ 》
《固定資産税や不動産の放棄 ➜ 》
【スタッフより】
この度は当センターへ相続放棄のお手続きをご依頼いただきまして誠にありがとうございます。
お母様が相続しているはずの不動産名義について大きな問題がおありでした。
父方の先祖代々引き継いできた不動産について、相続時に名義変更をしておらず、未だ祖父や曽祖父名義であることが発覚。
また、生前お父様が事業資金としてお借り入れしていた件についての抵当権が設定されている状態であるとお伺いしました。
お母様は、お父様がその不動産を実質承継して固定資産税を納税してきたこともあり、お父様がお亡くなりになった後も、当然のように固定資産税を引き継いで支払い続けていたという事実もわかりました。
ここには、様々な問題が山積しており、大変なことに巻き込まれたような思いでいらっしゃったこととお察しいたします。
このように、不要な不動産を相続しないためには、まずご相談者様がお父様の相続放棄だけではなく、お母様の相続時にも相続放棄手続きをする必要があるとご説明させていただきました。
このような遺族の皆様にとって不要な不動産についてのご相談は、最近当センターに数多く寄せられています。
遺産を相続するつもりがなく、被相続人名義の不動産をそのまま放置状態にしていた場合でも相続人とみなされ、不動産に対する固定資産税は課税されます。
納税通知書は原則1月1日の登記名義人宛に送付され、相続放棄をしていない限りは相続人として支払い義務が発生してしまいます。
固定資産税の支払い通知が届き、自身に納税義務がある事を知り驚いた、というご相談もよくいただきます。
このような相続による固定資産税のお困り事は当センターに是非ご相談下さいませ。
住む予定のない不動産の管理は手間がかかりますし、遠方にある場合は費用面についてもご負担となります。
「交通の便が悪く売却をしたくてもできない」
「相続人が複数おり連絡がつかず、遺産分割協議や相続登記手続きが進まない」
等、不動産の相続については複雑な問題が多く、相続人様だけでの話し合いで解決できない場合が多々ございます。
当センターは司法書士事務所が運営しており、不動産や相続についての専門家が在籍していますので安心してお任せ頂けます。
相続放棄手続きは1度きりしかできないお手続きですので注意が必要です。
今回のケースではご来所面談にて丁寧にご事情をお伺いし、弊社の専門家より最適な、ご安心頂ける解決方法をご提案させていただきました。
無料面談では相続に関するご不安事やご不明点を専門家がお伺いし、丁寧に回答させていただいております。
今回、十数年前にお亡くなりになったお父様の相続放棄でご不安だとお伺いしておりましたが相続放棄が認められ、皆様安心されたとのお言葉をいただき、スタッフ一同安堵し嬉しく思っております。
今後も相続のお悩みを抱えている方の不安やお悩み事を法律手続きで解決できるように精進してまいります。
また何かお困り事がございましたら、遠慮なく当センターへご相談下さいませ。
相続放棄相談センター スタッフ一同