相続放棄のご相談やお手続きなら 【相続放棄相談センター】

ABCアライアンス 相続放棄相談センター

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運営:司法書士法人ABC

お客様の声(117)

地元の司法書士の方に厳しいと言われましたが完了しました!

群馬県 50代 男性様

この度は大変お世話になりありがとうございました。
3ヶ月の期限を越えた相続放棄を地元の司法書士の方に相談をした所厳しいのではないかと言われ困っていた時に、ABCさまの情報をホームページで見つけ、これだと思い電話にて相談をしました。
スタッフ様の対応や、担当の宮本様の対応がとても良くスムーズに手続きができました。
その後も不安を抱えながら日々を過ごしてましたが裁判所から希望どうりの結果の通知が届き、相続放棄が完了したことに感謝しております。
今後もなにかありましたら相談すると思いますが、ご対応宜しくお願い致します。
本当にありがとうございました。


【スタッフより】

 

この度は当センターへ相続放棄のお手続きをご依頼いただきまして誠にありがとうございます。
お亡くなりになったとはご存知でしたが、葬儀にも出ていない疎遠な叔父様の税金滞納のお知らせがあったとのこと。大変ご不安でいらっしゃるとお伺いしました。

今回の相続案件のように、法定相続人が先にお亡くなりであった場合、その方のお子様が代襲相続人となります。たとえ日頃からご疎遠であり、お会いになったことさえなくても、代襲相続となってしまうことは決して珍しいケースではありません。
相続放棄手続きを申し立てない限り3ヶ月の期限を越えますと単純相続をしたとみなされ、遺産に借金があった場合は支払い義務が発生します。
今回も、お亡くなりになった叔父様(被相続人)とはほとんどお付き合いがなく、ご自身が相続人になっているとは思ってもいなかったため、その叔父様が残した滞納税金の支払い義務がご自身あるなどとは思ってもいなかったそうです。
また、たとえ普段生活を一緒にされているご家族であっても借金の事は秘密にしている方は少なくありません。

そんな中、遺品整理中に負債が発覚して驚いたというご相談は多く寄せられます。

 

相続放棄の手続きは家庭裁判所へ申し立手をする1度きりの手続きとなりますので、相続放棄手続きに詳しい専門家へ依頼することをおすすめしております。
複雑なご相談内容になりますと、相続放棄手続きに慣れていない司法書士や弁護士事務所では断られることもあるようです。
また、戸籍の収集には時間がかかる上に、特に第三順位(被相続人様の兄弟姉妹)の方や代襲者(被相続人様の甥姪)など、被相続人との関係性が遠くなればなるほどさらに複雑になりますので申立期限も含めて、お時間に余裕を持たせて早めのご相談をお勧めしています。

当センターでは無料面談にてご事情をお伺い、ご不安点やご不明点について丁寧に回答させていただいております。
相続放棄完了の通知が裁判所から届き安堵したとご感想をいただきました。
弊社スタッフ一同、お客様にご安心をお届けすることができ、大変嬉しく思います。
今後も、万が一、お困り事がございましたらご遠慮なく当センターへご相談下さいませ。

 

相続放棄相談センター スタッフ一同

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