相続放棄のご相談やお手続きなら 【相続放棄相談センター】

ABCアライアンス 相続放棄相談センター

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運営:司法書士法人ABC

お客様の声(122)

迅速な対応をして頂き、無事に申し立てを認められました

東京都 50代 男性様

この度は、大変お世話になりました。ありがとうございました。
一月に祖母が亡くなりましたが相続対象ではないので放置していました。
しかし、平成28年に母が亡くなっていましたので、代襲相続になる事を三ヶ月の期限ギリギリに知り、急いで相談の電話を差し上げました。
迅速な対応をして頂き、無事に申し立ても認められました。
法律は知らなかったでは済ませられない事ですので、「自分にはあまり関係無いだろう」と思っても、いつ当事者になるかわかりません。
知識の無い人にとって気軽に相談できるような、御社のような所は、非常に大切な存在ですね。
今後も何かありましたら、よろしくお願いします。


【スタッフより】

この度は、当事務所に相続放棄のお手続きをご依頼いただきましてありがとうございました。
お母様を亡くされて数年後に御祖母様がお亡くなりになったので、ご自身には特に関係ないだろうと思われていたところ、御祖母様の相続人となられていることが判明、驚いて期限近くになってからのご相談を承りました。
このような場合ご自身は相続人でないと思っていらっしゃる方がいらっしゃいますが、相続人であるはずの人物が相続できなくなったときに、その相続人の子が代わって相続するという制度(代襲相続)があります。
(今回の場合、相続人であるお母様が、被相続人である御祖母様よりも先に死亡しているため代襲相続が発生しています。)
上記のようなケースのほかに、相続人に欠格事由がある(遺言の偽造・相続に関する不正行為等)場合も代襲相続が発生します。
今回の相続につきましては、被相続人様には不動産もなく、特に負債も見当たらなかったそうですが、後々に負債が発覚する等の可能性もありますので相続放棄手続きをすることを選択された、とお伺いしました。 
相続放棄手続きをする場合、被相続人がお亡くなりになったことを知ってから3ヶ月以内に申し立てる必要があります。
今回の場合は御祖母様がお亡くなりになったことを知ってから3ヶ月の期限を目前に代襲相続という制度をお知りになったとのことで、大変なご不安の中、専門家へとお考えになり、弊社へご相談をいただきました。

このような期限の迫った相続放棄手続きも当センターへ一度ご相談下さい。
当センターは司法書士事務所運営しておりますので相続に関するお困り事全般をご相談いただけます。
お客様からのご相談を専門家がお伺いし、質問等も丁寧に回答させていただいております。
相続放棄をしない場合、そのまま相続(単純相続)をしたり、遺産分割協議などの相続手続きを進めることになります。
ですが、一旦相続財産を受け継ぎますと後に多額の負債が発覚した場合、そこから相続放棄を選択するという事は出来ません。
この度の無料面談につきましても、これまでの経緯や現状をお伺いし、お客様に最適なプランをご提案させていただきました。
当センターの対応が迅速であったとのお言葉を頂戴しまして、とても嬉しく思います。
また、無事に相続放棄が認められ安堵したとのご連絡をいただき、スタッフ一同大変嬉しく思います。
今後、もしまたお困り事がございましたら、いつでもご連絡を頂ければと存じます。

 

相続放棄相談センター スタッフ一同

迅速な対応をして頂き、無事に申し立てを認められました

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