お客様の声(125)
他社では話も聞いてもらえず、、、引き受けて頂きとても感謝しています
岡山県 40代 女性様
今回は大変お世話になりありがとうございました。 他社にも相談しましたが話も聞いてもらえず、ABCさんに引き受けて頂きとても感謝しています。 本当にありがとうございました。
【スタッフより】
この度は私どもにお手続きのご依頼をいただき誠にありがとうございました。
全くご存じなかった不動産の固定資産税の納税通知が2年程前に突然届き、調査したところ18年前に亡くなったお父様の相続財産に不動産があることが判明。
当時、市や弁護士事務所などにもご相談されたそうですが、いずれも解決方法を提示してもらえず諦めるしかなかったそうです。
ところが、最近になって、3ヶ月の期限が越えてからでも相続放棄できる場合があることをお知りになり、当センターへお問い合わせ頂きました。
お亡くなりになった方が名義人である不動産がおありになった場合、売買や贈与などで名義変更手続きをしていた場合を除いて法律上、相続登記をしていなくても相続人がその不動産を相続することになります。
つまり相続人に固定資産税の納税義務が発生することになります。
亡父様とはご両親の離婚後、会うことはあっても会話はほとんど無かったため、プラスの遺産はもちろん、不動産、借金などについては、一切わからなかったとお伺いしました。
相続発生時にも何も財産を受け取った記憶も、何かの手続きをした記憶もなかったため、特に意識しておられなかったとお伺いしました。
今頃になって何故このような通知が届くのか、そして、不動産を含めて、18年前にお亡くなりになっているお父様の相続放棄手続きができるのか、大変驚かれると同時にご不安であったことと存じます。
不動産の相続放棄は借金などの相続放棄手続きとは違い、次の相続人が見つかるまで自身の所有物と同様に管理する義務が生じます。
自身で管理をしたくない場合は相続財産清算人(旧相続財産管理人)を選任しますが報酬が発生しますので、売却できるのであれば相続して売却先を探す方がよい場合もあるかもしれません。
このように、相続財産に不動産が含まれる場合は現状を把握してどのようにすべきか判断が難しいため、専門家へ相談をすることをおすすめいたします。
この度のお手続きは18年も前の亡父様のお手続きであったため、他の法律事務所や弁護士事務所から断られてしまったとお伺いしました。
大変なご心痛だったことでしょう。
当センターへご相談いただきました時に相続放棄ができる可能性があることを説明させていただきましたことで安心して頂けたとお伺いしまして、大変うれしく思っております。
今回のお手続きのように他社から断られた場合でも、一度当センターへご相談下さいませ。
当センターではお客様のお困りごとを丁寧にお伺いしまして、最適な解決方法をご提案させていただいております。
この度は本当にありがとうございました。
相続放棄相談センタースタッフ一同