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ABCアライアンス 相続放棄相談センター

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運営:司法書士法人ABC

お客様の声(132)

丁寧な説明とスムーズな対応で気持ちが楽になりました

大阪府 40代 女性様

突然の弟の死、そして弟には多額の債務があるかもしれないという知らせを受け、混乱した気持ちと、とにかく誰かに頼りたいという気持ちだけで御社に相談に伺いました。
亡くなった弟や母親とは疎遠になっており、具体的な話ができなかったにも関わらず「大丈夫ですよ」と言ってくださり、不安に思っていることや相続放棄について丁寧に説明してくださり、少しだけ気持ちが楽になったことを覚えています。
途中で担当の先生が変わり、不安ではあったのですが、後任の高野先生に引き継いでくださっておりとてもスムーズに手続きを完了することができたと感じています。
高野先生をはじめ、アシスタントの方々にも大変親切にして頂き、ありがとうございました。


【スタッフより】

ここの度は私どもにお手続きのご依頼をいただき誠にありがとうございました。
弟様が思いがけなく突然にお亡くなりになり、しかも同時に多額の借金があることが発覚。
その上、ご家族とは疎遠で生活状況が不明でいらしたため、弟様名義で借りていたマンションの滞納家賃や遺品等はどのようにしたらよいのか、そのまま遺産を相続することには大変不安があるとご相談にお見え頂きました。
ご相談の折、遠方に被相続人である弟様との共有名義の田畑があり、相続放棄した場合どうなるかなどについても無料面談時に丁寧に回答させていただき、アドバイスさせて頂きました。

お亡くなりになった方が名義人である不動産がおありになった場合、名義変更手続きをしていない限りは相続人がその不動産を相続することになりますので、相続登記をしていなくても相続人に固定資産税の納税義務が発生します。
また、相続放棄ができたとしても次の管理者が現れるまでは、自己の財産と同一の管理義務があるという規定があります。

管理責任を逃れるためには家庭裁判所から選任された「相続財産管理人」を引き継ぐなどの手続きが必要になります。
このように、将来住む予定もない実家の不動産や手入れできない田畑・利用価値のない空き地などが相続財産に含まれるときは、是非一度当センターへご相談下さいませ。

当センターでは実績多数な上に複数の専門家が在籍しておりますので安心してご相談いただけます。
無料面談にてお話を丁寧にお伺いしまして、お客様にとって最適なプランをご提案させていただいております。
この度のように負債だけでなく相続したくない不動産(負動産)が相続財産に含まれるというご相談は「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行により急増しております。

当センターへご相談いただきましたことで、少し気持ちが楽になったというお言葉をいただきました。
スタッフ一同、そのようなご感想をいただきまして大変うれしく、お客様同様にほっと致しております。
私どもを信じてお任せいただきましたことでお手続きがスムーズに進み、無事相続放棄が認められました。
御協力、本当ににありがとうございました。

 

相続放棄相談センタースタッフ一同

丁寧な説明とスムーズな対応で気持ちが楽になりました

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