相続放棄のご相談やお手続きなら 【相続放棄相談センター】

ABCアライアンス 相続放棄相談センター

0120965289
運営:司法書士法人ABC

お客様の声(133)

3ヶ月を過ぎても無事に相続放棄できました

大阪府 30代 女性様

わからないことだらけでしたが、申し込みの前の相談の時からとても親切に、色々なことを教えて頂き、こちらの事務所に出あえて本当に良かったです。
担当者の方も話しやすく、ゆっくりと色々な話を聞いて、答えて頂いたので、すぐにここにしようと決めました。
その後もスムーズに対応して頂き、3ヶ月過ぎても無事に相続放棄できました。本当にありがとうございました。
また何かありましたら依頼させて頂こうと思っていますのでよろしくお願い致します。


【スタッフより】

 

この度は、当事務所にご依頼頂き、誠にありがとうございました。
お母様がお亡くなりになり、しばらくしてから、債権者からの通知によって借入がおありになったとお知りになられたそうです。
お父様とは、ご離婚こそされておられませんでしたが、ご疎遠でおられたこともあり、借入については、生前は詳細をお話しされなかったそうです。
時折、通知を目にされたご相談者様がお伺いされても、もう解決しているので「大丈夫、心配しなくて良い」とおっしゃられていたとお伺いしました。

お母様の子供さんたちに心配をおかけしまいとする親心でありになったのでしょう。

お伺いしました際には、私共も、心打たれた次第でございます。
お母様は、秘かに相続については、ご心配されていたようで、相続人様には慎重にお隠しになっておられた、負債がおありになったようです。
このように、親の借金が死後に明らかになることは、時折お伺いします。
そのほとんどの親御様が、ご相続人様に心配をかけまいと、様々な方法で請求を隠し、こっそり返済をされておられます。

そのような状態では、相続人様は、財産がどのくらいあるのか、債務の存在の有無などわざわざ遺産調査でもしない限り、知る由もありません。
しかしながら、法律では、死亡を知った時から、相続人となり、相続に関して、どうするのかを決定する期間(熟慮期間)が定められており、債務者は相続人に請求を起こす権利があるのです。
もちろん、調査の結果、亡くなった方(被相続人)名義の財産が発見されたり、弁護士などの専門家に遺言書を依頼されていたりすることが発覚するかもしれません。
被相続人自身が、相続人になっている分割協議書が出てきたりすることもあります。
同じように、連帯保証をされていたり、借入が発覚することもあり得るのです。

借金が多かった場合、相続放棄のその手続きをしようと決めたところ、三カ月を過ぎてしまったとご相談を頂く場合も最近では、時折見かけます。
今回のお客様の場合、以前店舗を営まれており、恐らくその際の借り入れの連帯保証であったと思われます。
ただ、その店舗がどのようになったのかは、相続人様がお子様であった時ですので、今回の件は、本当に驚かれたとのことです。
お母様の生前のご様子などお伺いし、そのことも踏まえた上で、センターとしてのアドバイスをさせて頂き、三カ月は過ぎておりましたが、無事、相続放棄が認められることとなりました。
アンケートのご回答にも、安心して頂けたとおっしゃって頂きまして、当センターの一番の目的である、お客様に安心して頂き、そのままの生活を送って頂くとのことを実践できたのではと、担当者、社員一同、大変嬉しく思っております。
今後の相続関係におきましても、アドバイスをさせて頂いておりますので、ご不安な点を解消して安心して頂き、今後とも、何かご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
社員一同、全力でご相談にお伺いさせて頂きます。

相続放棄相談センタースタッフ一同

3ヶ月を過ぎても無事に相続放棄できました

お客様の声

相続に関する無料相談会

TOP

借金・財産を放棄したい方をサポート!9時~18時無料相談受付中!