お客様の声(134)
不安の中での電話相談。安心して任せることができました
東京都 50代 男性様
ある日突然に身に覚えのない請求書を受け、不安の中での電話相談で大丈夫そうな感触を受け、利用させていただきました。 初めての経験でしたので、やはり心の中に多少の不安を抱えながら過ごしましたが、無事に相続放棄を終えることができて安心しております。 今回は本当にありがとうございました。
【スタッフより】
この度は当事務所にご依頼をいただき、誠にありがとうございました。
最近、特に聞かれるようになった、『突然相続』がご自身にふりかかられ、非常に困惑されたとお伺いしました。
今回の相続の内容は、存在は知っておられたそうですが、本当にご疎遠の異父兄弟の方が亡くなられ、負債相続が発生したとのことでした。
兄弟の方が亡くなられ、その方にご家族がおありになった場合、相続権が発生する場合があることなど、考えられる方は少ないのではないでしょうか?
実は私共センターでも、突然相続のご相談は、兄弟姉妹関係でのご相続(第三順位)の場合が圧倒的に多いのです。
その場合、よくあるのは、もちろん、負の遺産(借金等)がある場合や、土地建物が田舎や遠方に有り、これからの世代、自分の子供たちには必要ないなどの理由で、被相続人様の配偶者や子どもたちが相続放棄をし、その後、ご兄弟(もちろん異父兄弟、異母兄弟も含まれます)に相続人となっていたがという場合です。
今回のご相談者様も、お母様に複数回結婚歴があり、その異父兄弟様が被相続人様となられておられました。
突然弁護士から、相続人としてなっておられることを通知され、さぞ驚かれたと思います。
このような相続の場合、もちろん、正の財産である場合もあります。
その場合は、法定通り、分割することも可能ですし、財産の中から遺留分として受け取ることもできます。
その場合は、遺産分割協議書を作成したり、お子様がいらっしゃらない場合は、遺言書を残されている場合もあるでしょう。その時に応じて、様々な方法があることも事実です。
ただ、負の相続の場合、今回のご相談者様のように、何にも知らされることなく、いきなり通知が来てしまい、3ヵ月という期限のことも大変気になっておられたとお伺いしました。
相続放棄の3ヵ月の期限とは、相続人となったことをご存知になられてから、3ヵ月という意味になります。
今回のお客様の場合は、お通知を見られた時から3ヵ月となりますので、スムーズにお手続きをさせて頂きました。
また、期限にも余裕があったため、長期のご出張など、ご予定をお伺いし、裁判所からの通知にも対応できるように、スケジュールを組ませて頂き、申立を行いました。
無事に、受理される運びとなり、大変喜んでいただきましたことは、私共社員一同にとりましても、仕事のやりがいそのものがお客様もご安心とイコールでございます。
弊社の事務所は、大阪と東京にございますが、お電話で、全国、北は北海道から、南は沖縄、実は、国内のみならず、世界各国からお問合せを頂いております。
お電話相談のご予約も、毎日受け付けておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
大変ご安心頂いたとお伺いしましたが、今後、また何かでお役に立てることがございましたら、遠慮なくお申し付けくださいませ。
社員一同、全力でお取組みさせて頂きます。
相続放棄相談センタースタッフ一同